平成24年9月定例会その11

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 もう一度、そのことだけ次の議会で行うように勉強してきます。あなたと話していると、私のほうがこんがらがってしまうのです。
 私が今お聞きしたいことは、皆さんの役には立たないようなことばかりだと思われても仕方がないことですが、私は、先ほど言った「付和雷同」ということと一緒に、現職の職員を民間に例えると、3年間も一度も職場に来なくて給料がもらえるような会社はないということを、あえてここで申し上げたいと思います。下手すれば日産自動車など、「3カ月休んだら退職しなさい」というようなことを言われるのが常識だというふうに思っています。しかし役場の職員は、倒産することがないから延々と3年間来なくても給料の何%かもらえる。
 私も、よりよい町政をつくり上げるためにいろいろなことをやってきました。別に恨みつらみがあってやったわけではありません。先ほども同僚議員が、何か私のことをお聞きしているようなことがあったので、あえて議長、発言をしてよろしいでしょうか。だめですか。では、私がもう一度聞きます。暴力団追放のことでお聞きしてよろしいですか。
議長【隅内正美君】
 人事権と何ら関係がございませんので、申しわけございません。
5番【勝山修輔君】
 では、戻ってよろしいですか。
議長【隅内正美君】
 いえ。
5番【勝山修輔君】
 戻れないんですか、ああ、そうですか、わかりました。戻れないのなら、私のことを言うこともないでしょう。私もこのようなことを議会で言われるとは思っていませんし、恫喝をした、しない、そんなことはどうでもよいでしょう。よりよい町を、町政をつくっていきたいということなので、これで質問を終わりますが、次回も副町長としてここに君臨したいと思っておりますか。それとも、後進に道を譲るようにお考えになったことはございますか。私が、こんなことを聞くのは、副町長が、議員との会話の中で、私を「人間のくずだ」というようなことをお話しになったそうです。私が人間のくずだとするならば、あえて、副町長に申し上げます。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。質問を変えてください。
5番【勝山修輔君】
 いや、私の最後の話ですから。
議長【隅内正美君】
 いや、質問を変えてください。個人的なお話と、そのくずとか何とかという話になりますと、これは一般質問ではなくなってしまいますので、申しわけございませんが、質問を変えてください。よろしくお願い申し上げます。
5番【勝山修輔君】
 私は議長ともうまくいっていませんので、何かやるたびにこういうふうに言われて、腹が立っているところです。私が副町長に言うのは、私がくずならあなたはダニだということを言って質問を終わらせていただきたいと思います。

平成24年9月定例会その10

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 私がなぜこんなことを言うかというと、大震災の前に町長が人事をやりました。以前も私は議会で言いましたが、その人事で、その職員が退職したいというのに、退職をさせずに病気療養にしました。その人のためにこの規則をつくったのではないかという、私の思い過ごしかもしれませんが、そう思えてならないのです。給与や保障や休暇の取り扱いの分限は、臨時職員とか、そういう人にたくさん負担をかけるのに、どうして人事権を持っている方が、こういうことを規則としてつくるのかが私には理解ができないのです。その職員は現在も在職中ですか。又、在職であれば、どうして3年間も在職が可能なのか、副町長お答えください。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 先ほど来、規則というふうなご発言がありましたが、これは上三川町職員の分限に関する手続及び考課に関する条例でございまして、昭和31年3月26日に制定になったものでございます。特定の職員のためにこれを定めたということではなくて、もう50年も前からこういう制度がございまして、この条例の3条に、「地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当する休職の期間は、3年を超えない範囲において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める」というふうになっているところでございます。
 現在休職中の職員は2名でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 では、2名いる職員が、3年間この条例に従っているとすれば定年までいられますか。お答えください。
議長【隅内正美君】
 法律上の話でしょうか。
5番【勝山修輔君】
 いや、規定の話です。いるというのが、2名いるということではないでしょうか、議長。この方は3年たつと定年までいられますかということをお聞きしたいのです。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 人数は申し上げましたが、個別の案件につきましては、答弁は差し控えたいと思います。

平成24年9月定例会その9

議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 この規定というのは、具体的にはどういう規定ですか。休職という形ですか、病気休職中の職員ということですか。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。もう一度、質問をお願いいたします。
5番【勝山修輔君】
 副町長は言葉が上手なものですから、私はいつもごまかされてしまってわからなくされてしまいます。この規則では3年間、町の職員が一度も町に来なくても給料の何%かがもらえるという規則だそうです。私は、副町長が任命者ですから、職員が病気になったりして、退職を余儀なくされたりした時に、無理にこのような規則を作らなければならなくなったのではないですか。このようなことは、明らかに人事ミスによるものではないでしょうか。その責任を逃れるために、あなたが勝手に規則を類推、あるいは拡大解釈して適用したのではないですか。いわゆる、給与保障や休暇の取り扱いの分限、休職時の欠員の対応ということで、これは載っているはずです。それが、わけのわからないことを私たちに言って、それをごまかそうというような卑劣なことはやめていただきたいと思います。条文にはきちっと書かれております。
 それで、私が言いたいことは、あなたは、今まで独断と偏見で人事権を使っていました。それをすべて町長だということで、町長に責任をかぶせていると私は思います。町長は選挙で選ばれた町民の総意でなっていると理解しています。以前、町長は人事のことについて、「職員の能力、実績、意欲、積極性、あわせて組織のリーダーと資質から選考しております」という話でしたが、同じ職場に13年もいる職員が上三川町におります。ここにいる幹部職員で、同じ職場に13年間いた方がおりましたら、お聞きしたいと思います。いた方はおりますか。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。それはそれとして、13年の話は別としまして、副町長にお示しをした条例の分限に関する条例ですか、それについては、法令の第3条に3年を超えないという範囲の部分が記載されておりますので、それを見ていただいて、そこからの質問であれば副町長はお答えになれるかと思います。
5番【勝山修輔君】
 では、それは規則ではどうなっていますか、規則では何年となっていますか。
議長【隅内正美君】
 先ほどの40日でございます。
5番【勝山修輔君】
 休養で3年間いられるとなっていますか。休養ですよ。
議長【隅内正美君】
 これは私がお答えする話ではございません。
5番【勝山修輔君】
 休養で3年間いて、給料をもらえるという条例があるのですかと聞いているのです、3年間。
 ではもう一つ聞きましょうか、ついでですから。町長も私も民間人です。町長も株式会社星野組の代表取締役です。
議長【隅内正美君】
 細かいことは結構でございます。
5番【勝山修輔君】
 その会社に3年間、休んでも従業員の給料を払い続ける条文がありますか、病気療養でも何でもありますか、町長。
議長【隅内正美君】
 町長。
町長【星野光利君】
 過去にいた会社ではそういう条文はありませんでした。

平成24年9月定例会その8

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 大変ご立派な答弁をいただきましたので、ちょっと私がつかんだ話をしてみますが、1条で、2条で、3条でという規定がございます。その中に、上三川町では、昭和31年、上三川町条例第3号、3条で第1項にきている3年の計算。地方公務員法で25年の261号、28条、この法令を見ますと、25年、31年、平成6年、平成14年の条例があるのにもかかわらず、今度は条例ではなく、規則として制定したのはどういう理由ですか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】 
 規則につきましては、条例で委任をされた事項につきまして規則で定めたものでございます。先ほど40日と申し上げましたが、その期間につきましては規則で定めるということで条例の委任がありますので、規則で定めているものでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 そうすると、3年も職員でいられるということは、あなたの答弁で言う日にちからすると、1年は365日ですから、言っている日にちが長くなりませんか。このような職員の服務規程がほかの自治体にあるのかと思いましてこの近隣を調べましたが、ほとんど見当たらない規則だと私は思いました。余り見られない服務規程を何のためにおつくりになったのですか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 私どもの調査では、他の自治体におきましても、基本的には国家公務員と同じような形で規定、条例・規則等をつくっておりますので、近隣の状況につきましても、本町と同じような規定内容になっております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 現状の近隣市町村では、財政赤字を減らすべく努力して、例えれば、残業や出張手当の削減に力を入れています。にもかかわらず、当規約はそれに逆行しているように思われますが、大体、この規定に該当する職員が現在いるのですか、いませんか、お答えください。

平成24年9月定例会その7

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君
5番【勝山修輔君】
 いろいろなむだについて何点か副町長にお聞きします。
 デマンドのことを何度も1年ずつの契約で、これで大丈夫だよと言ってから、長い契約にしたほうがよろしいのではないかというのを、私たち、議会でも申し上げたと思います。私と同じような意見を持っている人も何名かいるはずです。それがいつの間にか、あんな大きなお金で契約してしまったのだよと、1日7万円近いお金がかかるのだと、7万円の交通費で上三川町を乗って歩いたと仮定すると、気絶します。冬でも気絶するのではないでしょうか。これだけの費用をかけることが税金のむだ使いではないというなら何をもってあなたたちはむだ使いだと言うのでしょうか。
 それからもう一つ、答弁の中で、人件費の抑制や、いろいろな施策をしているから、「給料も上がっていない、何も上がっていない」と言っていますが、もっと見直すべきことがいっぱいあるのではないですかということを、私はむだ使いをしないためにお聞きしているんです。町民のためにやるのに、これからまた人事の件でお話ししますが、むだ使いというものの感覚が、あなた方と私たち民間人との差がものすごいということだけは良心におさめておいていただいて、次の質問に入りたいと思います。
 では、人事権についてお尋ねします。人事とは、何をするために町長及び副町長はするのですか。上三川町の職員が病気休養で休職したことに対して新たな規則をつくったということなので、それに対してお聞きします。
議長【隅内正美君】
 執行部の答弁を求めます。副町長。
副町長【青山誠邦君】
 ただいまのご質問の1点目につきまして、答弁いたします。
 町長の人事権につきましては、地方自治法や地方公務員法等に定めておりますように、その対象は、一般職員や臨時職員のみならず、監査委員、教育委員、農業委員などの特別職の職員にまで及ぶ広範囲のものでございます。そして、人事権の内容につきましては、職員の採用から辞職に至るまでの一連のものでございます。一般職を例に取り、具体的に申し上げますと、採用、異動、昇任・昇格、昇給、日常の服務、職務専念の義務の免除、兼職、分限及び懲戒、給与の支給、福利厚生、研修、定数管理、表彰、救済制度、退職など、実に多くの内容を含むものでございます。
 次に2点目につきまして答弁をいたします。
 地方公務員の休暇等の勤務条件につきましては、地方公務員法第24条第6項で「条例で定める」とされております。本町では、「上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」第13条で、病気休暇は「職員が負傷または疾病の療養のため、やむを得ない場合に認められる」と定めております。また、休職につきましては、地方公務員法第28条第2項において、「心身の故障のため、長期の休養を要する場合は、当該職員の意に反して
休職にすることができる」と定められております。本町の病気休暇及び休職の取り扱いにつきましては、関係法令に基づき、国に準じ、厳正に対処しているところでございます。
 なお、質問の中にありました、平成23年10月1日の勤務時間条例改正のことと思いますが、これにつきましては、国の国家公務員が制度を改正したということでございますので、それに基づきまして条例を本町でも改正したわけでございます。
 内容につきましては、今まで傷病休暇については180日を限度として与えておりましたが、これを半分の90日にしたというような内容が主な内容でございます。また、同一の病気で40日以内に再び休んだということで、そういうケースにつきましては、通算して90日ということで、職員にとりましては厳しい改正となっているものでございます。
 以上で答弁を終わります。

平成24年9月定例会その6

議長【隅内正美君】
 副町長
副町長【青山誠邦君】
 警察官をなぜ受け入れているのかという趣旨のご質問だと思いますが、栃木県警察本部からの職員の派遣につきましては、まず、町では交通事故が多発している状況にありまして、交通安全対策の充実・強化が喫緊の課題となっております。また、都市化の進展に伴いまして、身近な犯罪が多発しております。例えば、車上荒らしであるとか、空き巣であるとか、そういう身近な犯罪が多発しているような状況で、防犯対策の充実・強化も重要な課題となっております。このような中、平成23年度は、議会のご議決をいただきまして、「上三川町安全で安心なまちづくり条例」を制定いたしました。さらに、今回ご指摘の「上三川町暴力団排除条例」を制定する見通しでございまして、より安心・安全なまちづくりを目指しているところであります。これらの条例に掲げた各種の施策を実行するためには、豊富な経験と専門知識を有する人材が必要と判断し、栃木県警察本部から職員派遣を受け入れることとしたわけでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 副町長の答弁を聞いていますと、交通事故や、そういうものに必要なので執行していただいたと、これでは暴力団追放ではないというふうに聞こえますが、同僚議員が言うには、そうではないように聞こえます。私は、この800万円を医療費に還元したら、老人介護とか、何かの費用になるのではないかと思います。現在、65歳は4,500円負担をしているそうですが、何人分の負担になると思いますか、保険課長にお伺いします。
議長【隅内正美君】
 保険課長。
保険課長【秋山正徳君】
 人数ですが、5,616人でございます。
(「800万円です」の声あり)
 大変失礼しました。計算させていただきます。1,770名でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 そうすると、上三川町の納税者は80%が250万円以下です。それで税金を納めているのです。その納めている人1,770人が、このお金を入れないでいいということは、むだだとお考えになりませんか、それとも当たり前だと副町長はお思いですか、お答えください。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 これはまた別の問題だと思います。先ほどの警察官の受け入れにつきまして、それ相応の理由と目的がございます。また、医療費は医療費で別の目的がございますので、これを混同して考えることはできないというふうに考えております。

平成24年9月定例会その5

議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。使用料の件については、条例で定めて、そこへ入れますという話になっておりますので、違う方向でお願いします。質問を変えてください。
(「どういうふうにですか」の声あり)
 条例で定められておりますので、使用料等については。
5番【勝山修輔君】
 じゃあ、使用料は法令で定めたのですから結構です。
議長【隅内正美君】
 これは皆さん方で変えていただかないと。
5番【勝山修輔君】
 私が言いたいことは、僅かな使用料をいただいておりますが、必要な経費をいただかないで、町の物件をお貸しなっているということです。その方がやっていくことは税金のむだ使いではないかということを申し上げて、次にいきたいと思います。
 私は、やくざと称する人は多少知り合いがおりますが、暴力団と称する人間は良く知りませんので、町長にお聞きします。どこがどう違うのか、お答えできますか。
議長【隅内正美君】
 今の質問はどこから入っておりますか。
(「むだ使いのところから入っています」の声あり)
 質問を変えてください。
5番【勝山修輔君】
 私は、むだ使いのことで今お聞きしているのですが。
議長【隅内正美君】
 申しわけございませんが、具体性がございませんので。
5番【勝山修輔君】
 じゃあ、もうちょっと、今、議会で暴力団排除条例を制定され、上程しました。私もこれには賛成です。では、この条例を制定するに当たりどのくらいの費用がかかりますかと全協でお聞きしましたが、年間800万円かかりますという答弁でした。そうすると、暴力団追放に800万円がかかって、上三川町の職員や町民に何か被害があったということが今までございますか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 今までで、暴力団の関係で町に、ですか。
(「町に実害がありましたか」の声あり)
議長【隅内正美君】
 ちょっと、個別でお話しするのは、申しわけございませんが、やめてください。
副町長【青山誠邦君】
 失礼いたしました。町で被害に遭ったことがあるのかというご質問でございますが、これも全員協議会の中で総務課長が答弁いたしましたとおり、一番大きな案件としましては、福祉大相撲大会に関連してございました。その他、事件等にはならない案件ではありますが、行政に対する不当介入というものは、かなりの件数がございました。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 そうすると、この暴力団追放をするのに、役場の南側に幹部派出所がありますが、これでは用が足りなくて費用をかけるということの答弁なのでしょうか、この年間800万円というのは。

平成24年9月定例会その4

議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 今、質問の内容につきましては、過日の住民監査請求で審議がなされ、その結果、現在、住民訴訟の提起中で、係争中である内容の一部が含まれておりますので、ここでは答弁を控えさせていただきます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 じゃあ、むだ使いだということでなければ、おやめにならないでやっていくことだと思います。提訴中であっても、提訴中でなくても、常に正しい指導ができていれば、こういうことはなかったのではないでしょうか。それは副町長としての職務怠慢ではないかというふうに私は認識しております。ギリシャと同じように、公務員や組合が自分たちの好き放題やっていくと、国及び町といいますから、ここで言えば、私たちの町が破綻することになるのではないでしょうか。
 もう一つ、むだ使いでお聞きしますが、わかりやすいお話をします。例えば、町で買った自動車がございます。それを使用するときに使用料を払ってお借りします。これはリースと同じです。その走った分だけ、自分でガソリン代を払い、保険に入るのです。ところが、この町は、その使用料は微々たるものをもらいますが、その使っているガソリンは税金で賄います。これは何のことを言っているのか、おわかりにならない方に、もう一度よく教えましょうか。加工センターを所有していながら使用料をもらっています。これは当然のことです。ところが、そこに使う電気、ガス、水道は税金で払います。そうすると、利益はどこにいってしまうのでしょうか。
 民間で言いますと、部屋を借りました。借りた部屋の電気、ガス、水道は借りた人が払うのです。ゆうがお会という会がございますが、町長選のときは、事前運動すれすれの票集めマシーンのようなことをやっていたという話も聞いております。その論功行賞の結果としてこのような便宜を図っているのではないかと、前の答弁で聞いたことがございますが、副町長、いかがでしょうか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 今、1点目、公務員が好き放題をやっているということでございますが、そういうことはございません。我々は公務員法、あるいは自治法の規定に従いまして、コンプライアンス、法令遵守ということで、法令を遵守しながら仕事を遂行しているところでございます。また、自治法には、「最小の経費で最大の効果を上げる」というような、そういう基本的な規定もございますので、そういうものに忠実に従いながら職員は仕事をしているところでございます。
 また、加工所の件だと思いますが、議員ご質問のような、そういうことはないというふうに思っております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 むだということでお聞きしているのですから、きちんと副町長、答弁してください。
 使用料をいただいているのは確かですよ。しかし、使っているガスや水や何かは・・・。

平成24年9月定例会その3

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、もう一つお聞きしますが、商工会も観光協会も補助団体です。商工会から観光協会に、補助団体から補助金が出ているということはどういうことになるのでしょうか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 質問の趣旨がちょっとよくわからないのですが、確認なのですが、商工会、あるいは観光協会からサンフラワー祭りの補助金が出ているということでよろしいのでしょうか。
(「はい」の声あり)
 それでは、お答え申し上げますが、確かに補助団体から他の補助団体に対して補助金を流すのは筋違いだというふうに認識しております。そうした中で、今回、24年度のサンフラワー祭り、これにつきましては、商工会、あるいは観光協会から15万円ずつの事業費が充てられているというのは事実でございます。これは、本来のあるべき姿ではないというふうに思っておりますので、今後、是正していきたいというふうに考えております。この商工会、あるいは観光協会の予算につきましては、総会等で24年度事業実施前に議決をいただいた案件でございますので、そのような形で執行はさせていただきましたが、今後につきましては十分、検討をしてまいりたいというふうに考えております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 もう一度、確かめるためにお聞きしますが、前回の議会で副町長の発言を聞いていました。むだ使いというのはどういうことですかということで、私は何度か監査委員の方にもお会いして、答弁を聞いたのですが、時間外、すなわち残業代を、これはおかしいでしょうと質問をしました。監査委員の答弁ではおかしくないということを言っておりました。では、時間外勤務命令書というものは、どういうふうに定められ、一人一人が把握しているのか、ということをお聞きしました。私は、このむだ使いということと、行政の副町長が言っていることを考え、訴訟を起こしました。そうしたら、その年の11月の幾日かわかりませんが、今までの時間外勤務に対する考え方、手段等を改めてしまいました。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。訴訟の話は抜いてください、別件ですので。
5番【勝山修輔君】
 今、2つ目のむだ使いのことでお聞きします。むだ使いということを認識していないということであれば、時間外勤務命令書ということで私が、おかしいでしょうと、個人個人が一人で持っている命令書というのはないでしょうということを言いました。ところが、監査委員は、それを聞き取り調査したが、何でもなかったと回答しました。何でもなかったのなら、今でもそれを続ければよろしいのです。ところが、私が訴訟を起こしましたら、やり方を改めてしまいました。ということは、私みたいに、そういう指摘をしなければ延々と何十年もやってきたことをそのまま続けていたでしょう。私がそういうことを言ったときに直したということは、あなた方職員だって、それはおかしいとわかっていたはずです。わかっていたから直したのでしょう?違いますか、副町長。

平成24年9月定例会その2

議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 住民に対して行政は何をしているのかという1点目のご質問でございますが、議員さんの意見を聞きながら、あるいは、町民の意見を聞きながら、住民のニーズを把握しまして、それを総合計画、あるいは総合計画の実施計画する予算化などをしまして行政サービスに努めているところでございます。
 また、株主に痛みを強いていて、職員は、その痛みを感じていないのではないか、職員も痛みを分かち合うような、そういう考えも必要ではないかということですが、これにつきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、職員数については定員適正化計画などを定めまして、必要最小限度の人員で行政を執行するというふうに努めているところでございます。また、給与等につきましても、ここ数年は上がっていないということで、特に管理職の給料につきましては下がっているという状況でございまして、住民の方に税金を負担していただくというような視点も当然あることですので、職員につきましても、そうした形で最小限度の人数で業務を執行する、給与については下がっている。それから、町長、私、教育長につきましても、条例で定められた金額よりも5%でありますが、ずっと10年近く削減しているという状況でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 今の答弁だと、一生懸命いろいろな施策をしてやっているというふうに私には聞こえるのですが、副町長は以前、観光協会の中で、「補助団体である商工会から補助金をもらうことは筋違いだ」と、私に衆人の前で言いました。では、執行者であるあなたにお聞きしますが、行政側として経費カット、経費節減をしたという数字がないのにもかかわらず、町民のわずかな憩いをむしり取るようなことをしたりすることはありますか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 今年度、24年度の観光協会の総会の前の役員会で勝山議員さんから質問というか、要請等がございまして、夏祭りのお神輿、23年度は350万円の補助があったのが24年度で10%のカットということで315万円、35万円のカットがあった。それにつきまして観光協会のほうから補助を出してはいかがかという提案があったわけでございますが、その際、私が申し上げましたのは、35万円の夏祭りの補助金の削減につきましては、実行委員会といいますか、地元6自治会で組織しています実行委員会のほうでも事前に了承をいただいて、それを実施計画に定めて予算化をした。予算につきましては、議員の皆様方に議決をいただいて執行する、そういうふうな手続きを踏んできて、ご理解をいただいた件でございますので、そうして中で観光協会のほうから、そのカット分といいますか、それを補助するというのは筋が通らないのではないかという話をしました。これは観光協会の役員会の会議での席上でございますので、不特定多数が集まった公衆の面前ということではありませんので、会議の中でのやりとりというふうに理解をしているところでございます。