平成25年9月定例会その11

4.町長の交際費について(つづき)

◆質問
先日、町長が銀座にあります高級レストランに招待をされたことが町のホームページに載っていますが、それは公費で行ったのですか。公用車で行ったのですか、別の交通機関ですか。何名で行ったのですか。お食事代は祝儀ということで賄ったということでよろしいでしょうか。
◎回答【町長】
交通手段は電車を使って行きました。相手方に包んだのは公費、町長交際費でございます。
役場から行ったのは私1名です。町長に招待を受けましたので、私の分、5,000円は相手方に包んで提出いたしました。それは公表されているとおりでございます。

◆質問
上三川町が銀座のその店に行く公費になる理由は招待状が来たからだということだと、町長宛てに招待をされれば全て行くようなことで判断してよろしいのでしょうか。
公費で行くのなら、交通手段も公用車で行くべきでないでしょうか。
◎回答【総務課長】
銀座の件に関しましては、黒チャーハンの販売促進ということで町の活性化ということでの対応でございました。町長に招待状が参りまして、その内容が、黒チャーハンをメニューとして取り入れていただける、銀座の高級店で黒チャーハンのメニューを出していただける、ということであったので、交際費をもって、その開店に町長として駆けつけていただいたということでございます。招待状が来たから素直にいくということではありませんので、あくまで町の活性化に向けた一つの働きということでご理解いただきたいと思います。町長が電車で行かれたというのも、時間的なことも考慮しまして、スムーズにいくように電車で行っていただいたという経過でございます。

平成25年9月定例会その10

4.町長の交際費について

◆質問
町長の交際費についてお伺いします。交際費はどのように使われているか、交際費の支出済み、決済はどのような流れになっているのでしょうか。
◎回答【税務課長】
町長交際費は、行政の円滑な執行を図るために、町長が町を代表して外部の個人や団体と交際・交渉に要する経費として支出するものでございます。町においては、交際費と支出できる内容・範囲等につきましては、「町長交際費の支出及び公表に関する基準」に基づき支出しておりますが、社会通念上、妥当な範囲内において、必要最小限の支出に努めております。また、交際費の決裁につきましては、「上三川町決裁規定」に基づきまして、金額に応じて町長等の決裁を受けて支出しております。1件5万円以上のものは町長、1件に2万円以上5万円未満のものは副町長、1件に2万円未満のものは課長決裁と定められております。

◆質問
12月の議会で交際費の公開について町の執行部に前向きな検討をし、他の市町村に、遅ればせながら、本年の4月から公表されました。本町の町長交際費はホームページでも支出状況は確認できるようになったものの、公正かつ透明な開かれた町政を推進していくために、町長交際費を公開しているというタイトルの説明がありますが、実際には定かでないものが支出されております。いわゆる交際費支出基準なるものが、この町には、今、課長が言ったように、2万円以下は総務課長、5万円未満は副町長、5万円以上は町長というのは分かれていますが、細かい規程がありません。他の市町村には規定がありますが、我が町ではどのような決済を行っているのでしょうか。
◎回答【総務課長】
基準につきましては、内部の基準でございますが、きちんと持っておりまして、その基準に照らし合わせて最小限の支出をしております。

◆質問
内部のそのような規程があることをどうして公表しないのですか。規程があるなら、明確にホームページに載せて、なぜ明確にしないのですか。規定があるものを隠すというふうに捉えられますが。
◎回答【総務課長】
基準を公表していないというわけではございませんが、今後公表につきましては検討させていただきます。

平成25年9月定例会その9

3.納税について(つづき)

◆質問
どのような基準で、例えば、調整区域の農地の不法使用、市街化の農地の不法使用、これはおのずから税金の額が違います。そうすると、その額が違うことをやっていることは節税というのでしょうか、それとも脱税というのでしょうか。
◎回答【税務課長】
固定資産税を課税する上で、課税地目の認定に当たりましては、土地の現況によることとされておりまして、基本的には、登記簿の地目は関係ないというふうに考えております。

◆質問
都市計画の目的で建てられていない建築物について行政指導したということがありますか、ないですか?もしその地域に、もしそのような建物が建っていたとしたなら、行政が指導をしていなかったということで、よろしいでしょうか。
◎回答【都市建設課長】
都市計画法に基づきます是正措置につきましては、以前も、さらにこれからも同じような手続きで実施をしているものでございます。

◆質問
目的にそぐわないゴルフ場開発とか、山林が雑地になっていないとか、建築物が建っているということは税務課も、都市計画課も、全て町にあるものを把握しているのでしょうか。
◎回答【税務課長】
土地の現況地目の変更等につきましては、毎年、税務課の職員が確認することになっております。また、家屋の有無等につきましても確認することになっております。
登記簿上の地目の変更につきましては税務課としてはお答えする立場にございません。
◎回答【都市建設課長】
開発行為に伴います是正措置等に関しましては、100%全て目が行き届いているかということにつきましては、パトロールは実施しておりますが、なかなか目が行き届かないということもあるかとは思いますが、町といたしましては、積極的にパトロール等を実施しているところでございます。開発行為につきましては、台帳地目を即、変更するというようなところまでは許可制限ではございませんので、その台帳地目を変更するというようなものに関しましては、これは法務局に行って変更登記という手続きをとっていただくことになります。変更登記に必要な書類といたしましては、開発行為に関する工事の検査済書を添付して変更登記をしていただくという手続きになっております。

平成25年9月定例会その8

3.納税について(つづき)

◆質問
①例えば、土建会社が農地をそのまま開発もせず、建物を建てて会社を使用しているとするならば、それが農地だということになると課税はどのようになるのか、税務課にお聞きしたいと思います。
②そういう開発行為がなされていないのに土地、建物があり、まして、その土地を第三者に賃貸しているというようなことがあった場合、どのように都市建設課では対処するのでしょうか。
◎①回答【税務課長】
固定資産税の評価につきましては、評価の均衡化、適正化を図るために、地方税法388条の規定に基づきまして、総務大臣が固定資産税評価基準を定めております。町は、この評価基準によって固定資産の評価を決定しなければならないとされております。
土地の現況、課税地目ということですが、この評価基準、課税に当たって地目の認定は土地の現況によるとされております。
◎②回答【都市建設課長】
通常の都市計画法に基づきます開発行為の是正措置に対しましてのご説明をさせていただきます。まず、開発行為に伴います建築物等の建築をする際におきましては、本町では、栃木県知事の許可を得ることになっております。その許可を得ずに建物を建てているというような敷地が判明した場合につきましては、許可権者であります栃木県知事から行政手続法に基づきます指導を受けるということになっております。
具体的には、行政指導の流れで申し上げますと、まずは、本町の担当者及び宇都宮土木事務所、さらには、県庁の都市建設課の担当者等々が対象物件である現地を確認いたします。その現地確認によりまして是正措置が必要は場合には、まずは口頭で指導するという順番になっております。その口頭指導の後に、是正報告書、及び是正計画書を提出させているものでございます。さらに、この是正措置に基づいたものに応じられない場合には
監督処分をするというのが、都市計画法上での手続でございます。この監督処分につきましては、建築物その他の工作物等の移転もしくは除却をさせるというような内容になっております。

平成25年9月定例会その7

3.納税について

◆質問
以前、納税は全ての町民に公平であるということを町長は議会で発言しておりました。改めてお聞きします。納税は全ての町民に公平であるということでしょうか。
◎回答【町長】
町税は、福祉の充実や公共施設の整備、安全なまちづくりなど、町民生活のための共用費用として全ての町民に応分の負担をしていただく性格のものであり、町税収入の確保は極めて重要な課題となっております。
本町の平成24年度決算につきましては、町税収入は約57億7,300万円で町財政の役54%を占めております。反面、収入未済額が2億1,600万円余りに上っており、滞納額の縮減が喫緊の課題となっております。今後も引き続き、法令等に基づき、課税・徴収事務を適正に執行し、公平性の確保の観点から計画的に滞納対策を推進していきたいと考えております。

平成25年9月定例会その6

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
弁護士団の費用明細は、行政と個人は別であると聞いておりますが、どこからどこまでが行政のことであって、どこからどこまでが個人のことだというのは明確に示されておりません。これを考えますと、これから補正か、また次の議会かで予算を計上するということはあるのでしょうか。
◎回答【副町長】
役場の行政に対する不当要求行為、それから個人に対する抗議活動、二通りあるわけですが、これは明確に区分されております。契約は別々でございます。着手金の支払いにつきましても、個人の部分については私費で出しておりますので、この辺は仕事の内容、あるいは費用の支出につきまして明確に区分はされております。
今後ですが、この間の9月2日の議会で一般会計の補正予算が議決されましたが、その中に弁護費用ということで31万5,000円が措置してあります。今後どのような展開になるか分かりませんので、その額が増える可能性もあるということでご理解を頂きたく思います。

◆質問
以前、互同政経協議会という街宣カーが町にやってきました。
当時、町の委託業者である会社が、ごみ収集を、一般ごみ収集と一緒に営業用ごみ収集をしていたと確たる証拠をつかまれて、その当時の生活安全課に、そのような不正行為で料金を取っていることを行政はどうして見過ごすのかということで責められたと聞いております。当時担当課長だった副町長にお聞きしますが、その結果どうなったのしょうか。
◎回答【副町長】
書類の保存年限が過ぎておりますので、詳細についてはわかりませんが、私の記憶の中では、ごみの問題が発端であったかというふうに記憶しております。
平成11年にごみの不正混入によりまして政治団体の街宣行為が始まったと。当時、私は環境衛生課長で在任しておりました。ただ、その後、どのような収束に至ったかにつきましては、私は立ち会っておりませんので、その辺のことは承知しておりません。

平成25年9月定例会その5

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
この案件で供託金の30万円を議会で承認したということですが、町民への説明責任があると思いますが、町はどのように考えているのでしょうか。
◎回答【副町長】
これから正式な裁判に訴えて、いろいろな請求をしたり、被害の回復をしていくということでございます。そうしたことから、一連の裁判が終了した時点で、その説明はしていきたいと考えております。

◆質問
①新たな団体が行動を起こしたときはどのように対処しますか。
②次々にこのようなこが起こった場合、弁護費用はどのようにするのですか。
③今度、新しい抗議行動があったら、町はどのような体制で考えるのか。
④危機管理マニュアルがあると思いますが、どのような扱いになっているのか。
◎回答【副町長】
①※前回の答弁と同じ(ブログその2の回答、①参照)
②次々とこのような抗議行動があった場合にはどうするのか。法的措置を含めまして対応していきたいと思います。
③新たな対象(今の案件とは別の条件)で抗議行動があったとき。それも同じように法的な措置を含めまして対応していきたいと思います。
④危機管理マニュアルにつきましては、行政対象暴力とか、不当要求行為であるとか、きっちと整備されているところでございます。

平成25年9月定例会その4

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
外圧に対処するために、職員を庁舎の屋根に乗せたり、騒音をはからせたり、写真を撮ったりするのは、行政の職員のやることではないと思うのですが、それはどなたが指示し、その様な命令指揮権を出したのでしょうか。
◎回答【副町長】
街宣活動をやめさせるためには街宣禁止の仮処分を出すわけでございますが、裁判所に提出に当たってきちっとした証拠を集める必要がありますので、街宣をしている内容であるとか、それを録音したり、あとは、栃木県の騒音条例がありまして、85デシベル以上のものについては規制の対象ということでありますので、音量計でそれをはかった。当然これは、役場行政がそういう行為を受けていることですので、危機管理の部署であります総務課がその証拠の収集に当たったところでございます。その辺につきましては、担当課長の総務課長と相談する中で、そうした情報の収集活動に当たったところでございます。
指示命令は町長でございます。
この辺の対応につきましては町長を交えた中で協議して対応を図ったところでございます。総務課課員のいろいろな服務とか、勤務の命令であるとか、それは所属課長の専決事項ですので、そういう細部については担当課長のほうにお任せをしているわけですが、重要異例な案件ですので、その対応につきましては、町長以下、協議をした中で方針を立てたところでございます。

◆質問
例えば、屋根から落ちて怪我をしたとか、外圧に対処するために怪我をしたのは公傷ということになるのでしょうか。そのような危険なところに職員を乗せるなどというのは、総務課長ができる範囲を超しているのではないかと思うのですが。その指示をしたとき、怪我をしたら公傷になるのですか、それとも不可抗力になるのですか。
◎回答【副町長】
当然、勤務命令が出ていまして、勤務時間中の行為ですので、けがをしたときには公務災害の対象になるということでございます。

平成25年9月定例会その3

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
上三川町の街宣活動対策について10名の弁護団を組織し対策を講ずるということで、臨時議会において30万円程の異例の補正予算が可決されました。この間、町の執行部はどのような危機管理対策をしていたのでしょうか。
◎回答【副町長】
8月7日に臨時議会を開きまして、補正予算等の議決をいただいたわけですが、その際は供託金30万円の補正予算だったと思います。弁護士費用ではございません。その間、どのような危機管理対策をしていたのかということですが、当然、先ほど答弁しましたとおり、栃木県暴力追放県民センター、あるいは栃木県弁護士会、警察といろいろな協議をしてまいりました。その中で、街宣活動が続いていますので、その間の証拠の収集、当然、裁判の手続きのためにはそうした証拠の審議が必要ですので、証拠の収集等をやっていたところでございます。

◆質問
外圧(不当な圧力、行政対象暴力)で行政の仕事の支障を来たしたということですが、具体的に何と何に支障があって、何と何が不合理さを生んだかということをお聞きします。
◎回答【副町長】
役場業務の支障ですが、例えば、電話をとっているときに街宣車による演説等がありまして、大音響の中での演説でございましたので、電話が聞き取りづらく、改めてこちらのほうから架け直したり、あるいは、会議の最中にそうした演説等がありましたので会議を中断せざるを得ないような場面もございました。また、お客さんが来まして、窓口でいろいろ相談事をしているときに、なかなかスムーズに相談の業務がいかなかったとか、精神的に職員が動揺して仕事に集中できなかったとか、このような重大な業務に支障を来たしていたことでございます。

平成25年9月定例会その2

2.街宣活動について

◆質問
①行政に対する対外的外圧の対応について
②今後新たな抗議行動があった場合、町はどのような対策を考えているのか
③今後の街宣活動に対する仮処分申請の内容と進展について
④今までこのようなことがあったか、ないかについて
◎回答【副町長】
①このたびのような不当な圧力、いわゆる行政対象暴力に対しましては、行政の健全性・公益性を確保するため毅然とした対応が必要不可欠なものと認識しております。そこで、栃木県暴力追放県民センターや、栃木県弁護士会、警察と相談しながら厳正に対応してまいります。
②一般的に言われていますのは、街宣活動は政治団体に依頼する者がいると言うふうに言われております。頼む人がいないように願うものでございます。同様の抗議行動があると、住民の平穏な暮らしが脅かされますし、また、役場の業務にも重大な支障を来し、住民サービスの低下になります。行政としては、広報車は出して対抗するわけにはまいりませんので、今回同様、法的な措置を含めて対応していく考えでございます。
③去る8月16日付で宇都宮地方裁判所へ街宣行為禁止仮処分命令申立書を提出し、9月2日に裁判所において、債権者上三川町と債務者が意見陳述を行う審尋が行われましたが、債務者は出席しませんでした。その後、裁判所より供託金の額を5万円とする決定があり、きのう、9月3日付で仮処分決定が出されました。
 なお、決定の内容は、債務者は、債権者上三川町に対し、みずから下記の行為を行ってはならず、また、第三者をして下記の行為を行わせてはないないということであり、下記の行為とは、役場庁舎の東側出入り口を中心とする半径700メートルの範囲内において街頭宣伝車で徘徊し、大声を張り上げ、街頭宣伝車による演説を行い、あるいは、音楽を放送するなどして債権者の業務を妨害する一切の行為でございます。
 この仮処分の決定の内容は、町が申立てを行った内容が全面的に認められたものでございます。今後は、直ちに街宣活動禁止等請求の訴訟を提起いたします。
④文書の保存年限が経過し廃棄処分したため資料が残っていませんので正確には確認できませんが、過去に2件ほどございました。