平成25年9月定例会その4

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
外圧に対処するために、職員を庁舎の屋根に乗せたり、騒音をはからせたり、写真を撮ったりするのは、行政の職員のやることではないと思うのですが、それはどなたが指示し、その様な命令指揮権を出したのでしょうか。
◎回答【副町長】
街宣活動をやめさせるためには街宣禁止の仮処分を出すわけでございますが、裁判所に提出に当たってきちっとした証拠を集める必要がありますので、街宣をしている内容であるとか、それを録音したり、あとは、栃木県の騒音条例がありまして、85デシベル以上のものについては規制の対象ということでありますので、音量計でそれをはかった。当然これは、役場行政がそういう行為を受けていることですので、危機管理の部署であります総務課がその証拠の収集に当たったところでございます。その辺につきましては、担当課長の総務課長と相談する中で、そうした情報の収集活動に当たったところでございます。
指示命令は町長でございます。
この辺の対応につきましては町長を交えた中で協議して対応を図ったところでございます。総務課課員のいろいろな服務とか、勤務の命令であるとか、それは所属課長の専決事項ですので、そういう細部については担当課長のほうにお任せをしているわけですが、重要異例な案件ですので、その対応につきましては、町長以下、協議をした中で方針を立てたところでございます。

◆質問
例えば、屋根から落ちて怪我をしたとか、外圧に対処するために怪我をしたのは公傷ということになるのでしょうか。そのような危険なところに職員を乗せるなどというのは、総務課長ができる範囲を超しているのではないかと思うのですが。その指示をしたとき、怪我をしたら公傷になるのですか、それとも不可抗力になるのですか。
◎回答【副町長】
当然、勤務命令が出ていまして、勤務時間中の行為ですので、けがをしたときには公務災害の対象になるということでございます。