平成25年9月定例会その8

3.納税について(つづき)

◆質問
①例えば、土建会社が農地をそのまま開発もせず、建物を建てて会社を使用しているとするならば、それが農地だということになると課税はどのようになるのか、税務課にお聞きしたいと思います。
②そういう開発行為がなされていないのに土地、建物があり、まして、その土地を第三者に賃貸しているというようなことがあった場合、どのように都市建設課では対処するのでしょうか。
◎①回答【税務課長】
固定資産税の評価につきましては、評価の均衡化、適正化を図るために、地方税法388条の規定に基づきまして、総務大臣が固定資産税評価基準を定めております。町は、この評価基準によって固定資産の評価を決定しなければならないとされております。
土地の現況、課税地目ということですが、この評価基準、課税に当たって地目の認定は土地の現況によるとされております。
◎②回答【都市建設課長】
通常の都市計画法に基づきます開発行為の是正措置に対しましてのご説明をさせていただきます。まず、開発行為に伴います建築物等の建築をする際におきましては、本町では、栃木県知事の許可を得ることになっております。その許可を得ずに建物を建てているというような敷地が判明した場合につきましては、許可権者であります栃木県知事から行政手続法に基づきます指導を受けるということになっております。
具体的には、行政指導の流れで申し上げますと、まずは、本町の担当者及び宇都宮土木事務所、さらには、県庁の都市建設課の担当者等々が対象物件である現地を確認いたします。その現地確認によりまして是正措置が必要は場合には、まずは口頭で指導するという順番になっております。その口頭指導の後に、是正報告書、及び是正計画書を提出させているものでございます。さらに、この是正措置に基づいたものに応じられない場合には
監督処分をするというのが、都市計画法上での手続でございます。この監督処分につきましては、建築物その他の工作物等の移転もしくは除却をさせるというような内容になっております。