平成27年3月定例会その10

3.コンポスト訴訟問題に係る町の責任について(つづき)

◆質問
小山広域が58億円ものお金を払った最大の問題は、小山広域の副管理者になっている町長は何だと思っていますか。同僚議員も何人か出向しているはずです。
産業廃棄物処理の契約で上三川町としてこれだけのお金を町民から、支出したということは現実にあるわけです。なぜ、この無駄な支出をしなければならなかったのか。
町長の主観でお答え願います。
◎回答【町長】
し尿の部分について小山広域に本町は処理をお願いしております。その中でこういった裁判の経緯になったことは非常に遺憾に思います。しかし、これは小山広域の2市2町の中で議決を経てこういう形になっております。構成町といたしまして、その小山広域の議会の議決の決定に従っていくつもりでございます。もちろん、町民からいただいた税金から支出されたのは、間違いございません。

※この後、この問題について、あくまでも「小山広域でやったもので、議会のほうで承認して行っているもの」として質問者は十分な回答を得る事ができませんでした。

◆この問題について質問者から町長へ
私がここで言いたいことは、誰も責任を取らないのですから(このコンポスト問題について)、どなたかが取引をしたのでしょうが、町長も役員で他の議員も出ているのですから、決定したり、それを止めるように意見したりということは職務上、必要だという思いです。
裁判の行方ですから、どんな結果になるか分かりません。しかし、町民にそれだけの負担をさせたということは事実ですから、町民が充分に納得のいく説明責任があるのではないでしょうか。

※3月の議会では、質問者が納得のいく回答を得られたものはありませんでした。質問者が訴えたかったことはブログ内のカテゴリー「私の思うこと」に掲載しておりますので、是非そちらもご覧ください。

平成27年3月定例会その9

3.コンポスト訴訟問題に係る町の責任について

◆質問
町長は上三川町に対し、コンポスト問題でこのような状況にあることをどのような説明責任を果たしますか。また、この問題に対し、町は幾ら負担しましたか。
町長は町が負担した支払金に責任を取るつもりはあるかについて質問したいと思います。
◎回答【町長】
小山広域保健衛生組合におけるコンポスト搬出に関する訴訟問題についての町民への説明につきましては、仙台地裁の決定が下された後の平成25年5月及び、県南衛生工業と和解が成立した後の平成26年8月に広報「かみのかわ」※に特集記事を掲載し、説明させていただいております。また、訴訟関係の費用につきましては、県南衛生工業への支払額、弁護士費用等を含めた広域全体での総額が約58億2,000万円でありまして、その2.314%に当たる1億3,500万円が本町の負担額となります。この負担金につきましては、司法の決定等に基づいて小山広域保健衛生組合の議会において議決されました予算に基づき支出したものであり、適正な支出であると考えております。

注)
【日本でのコンポストの定義】
わら、もみがら、樹皮、動物の排泄物その他の動植物質の有機質物(汚泥および魚介類の臓器を除く)を堆積または攪拌し、腐熟させたものを言う。植物の成長に利用できる形に変える循環の仕組みのことをコンポスト化と言う。

※平成26年8月号 広報「かみのかわ」より
http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/kouhou/H26year/documents/26.08.04-06.pdf

平成27年3月定例会その8

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について(つづき)

◆質問(前回の質問のつづき)
第三者のモニタリングとか、議会の議決で指定管理者との契約をした、ということではなく、町民が情報公開で指定管理者の事業報告等の詳細を知る権利があるのか、ないのかを聞いております。毎年、同じ額(指定管理料)を払っていかなければならない理由はなぜでしょうか。極論から言うと、税のむだ使いを部分的に誰も(町民が)知り得ないということになるのです。無駄を是正することも行政の務めではないでしょうか。
◎回答【総務課長】
公共施設の指定管理につきましては、自治法のルールに従いまして実施しております。指定管理料につきましては、当然、その施設の維持を任せるわけでございますので、必要な経費はお支払するのが当然かと思っております。また、利用料の考え方につきましては、先ほども申し上げましたように、施設の指定管理料を圧縮するという観点からは、そういったことが認められておりますので、利用料につきましては直接、町ではなくて、指定管理者にあげる場合があるということでご理解いただきたいと思います。

◆質問
指定業者が利益を上げ、適正利益を過ぎれば委託料を軽減するなど、そういうことが契約上、あってしかるべきと思います。経費(指定管理料=委託料)は払っているのですから、利益が上がればその分、経費(指定管理料=委託料)を圧縮するという考えを、なぜ最初から契約の中に取り入れないのか、また、いきいきプラザの委託料の公表についても、収支決算を一般に公開しないでするのか、お聞きします。
◎回答【総務課長】
システム的には、議員がおっしゃるように、収入、いわゆる利用料の上がりがあれば、その分、指定管理料は圧縮される。指定管理料の部分は5年間の中で調整をしながら検討をして出している。物によっては3年間というスパンもございますが、考え方といたしましては、そういった収入も一つの財源という形で考慮しながら指定管理を実施しているところでございます。

◆質問(上記の総務課長の回答について)
それは契約の中の条文に載っていますか。
◎回答【総務課長】
条文というか、指定管理の制度がそのようになっておりまして、あくまでも法律に基づいて公共施設を指定管理させる場合には協定を結ぶという形になっておりますし、報告もいただいている状況でございます。

平成27年3月定例会その7

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について(つづき)

◆質問
いきいきプラザの運営状況事業報告に対する第三者の評価制度があるべきだと思います。収支報告を公開しなければ、経営状況を町民がチェックすることができません。株式会社の場合は毎年毎に株主総会を開催し、株主に決算報告をしなければなりません。また、株主は決算報告を閲覧する権利を持っているのです。指定管理業において、町が出資者だとするならば、町民は株主に当たる立場で、株主の町民に町の委託業者が情報公開するのは当然のことかと思いますが。
◎回答【総務課長】
公募によりまして指定管理者をしている施設につきましては、モニタリングを実施しております。また、定期的な監査委員の監査も受けている状況でございます。

◆質問(上記の回答に対し)
私たち町民に知る権利はないのでしょうか。監査委員が監査した事項が表に出て来ているのでしたらいいのですが、出ていないものをどのように確認するのですか。
◎回答【総務課長】
各公共施設の指定管理につきましては、モニタリングという形で実施しております。この中には第三者のアンケートもございますし、最終的に指定管理者を選定する場合に当たりましては議会の議決を経て指定管理者を選定している状況でございます。こういった部分でもチェック機能は働いているかと思っております。

平成27年3月定例会その6

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について(つづき)

◆質問
次に指定管理者との契約をする場合に、こういうことを(業務委託料は毎年ごとに当年度の事業報告を精査の上、次年度の委託料を算出して、再契約をすべきではないか)鑑(かんが)みて契約できないのでしょうか。指定管理者へ利益を差し上げて、委託料は税金で払うという、他の市町村ではしていないことを我が町がしていることに対してのお考えは。
◎回答【健康課長】
指定管理期間5年間のうちには、いつも黒字になるわけではございません。その上でのリスクを負っての指定管理という制度かと思っております。

◆質問(上記の回答に対し)
今、業務委託料は全て賄えるような十分なお金を払っているはずと思いますが。どこで赤字になるのか、また今までの経過で赤字になったことがあるのでしょうか。
全ての経費を含めて、この金額は(年間委託料:約2億1,000万円)算出したのです。電気料などのような経費は料金の上下があるので委託料とは別に払うということになっているのではないですか。
◎回答【総務課長】
指定管理制度につきましては、「使用料」ということで町がもらう部分があります。また、考え方を変えて「利用料」ということで指定管理者が収入として入れる部分がございます。この2つの考え方がございます。委託料、年間の指定管理料を圧縮するために「利用料」という視点で直接、指定管理者の収入の中に入れて町から払う指定管理料を圧縮する考え方がございます。担当課(健康課)の判断でそのようにしたものと解釈しております。
◎回答【健康課長】※上記、総務課長の回答に付け加えて
圧縮になっていると思います。実績としてそちらのほうが上がっている。先ほど赤字になっていないのでは、というご意見があったのですが、実はその使用料の見込みが少なければ赤字が出てくるということがございます。

◆質問(上記の健康課長の回答に対し)
今までの6年間に赤字はあったのですか、なかったのですか。
◎回答【健康課長】
過去1期の5年間の指定管理料の中では、5年間の間では30万円弱の黒字しか生じておりません。しかし、5年間で黒字が30万円と申し上げましたが、最終年次のことで、1年目から4年目まではずっと赤字でした

平成27年3月定例会その5

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について(つづき)

◆質問
本町の指定管理者には自主事業を認めておりますが、自主事業を認めていない市町村もあるということを理解の上、なぜ自主事業を認めているのか
◎回答【健康課長】
指定管理者制度につきましては、その施設の有効な活用を図るために民間の経営能力を活用した管理をしていただくということで、単なる委託契約との違いがございます。その中で、指定管理者のほうにインセンティブを与えて施設の適切な管理運営を図っていただくという意味で、自主事業を認めるものは、各施設ごとに違うかと思います。市町村ごとによって考え方が違いますので、上三川町のいきいきプラザ、指定管理については自主事業を認めているということでございます。おのおのの施設によってそれは考え方が違うと思います。

◆質問
サービスの向上はいいのですが、他の市町村では、経費節減のために自主事業を認めたり、認めなかったりしているわけです。上三川町では委託料を全部で約2億1,000万円払っています。町民のためにある施設です。自主事業を行った利益は指定管理者に入り、町には還元されないということであれば、自主事業は認めないという行政があっても当たり前です。施設の経費は私たちの税金で賄われており(業務委託料)、自主事業によりお客様から頂いている施設利用料も指定管理者に入っていってしまうのですから、見直すべきかと思います。愛知県のある市の話です。日本水泳振興会(指定管理者)に対し、業務委託料は毎年ごとに当年度の事業報告を精査の上、次年度の委託料を算出して、再契約をしているということを調べて知りました。上三川町では、業務委託料は毎年同じ額を全て町の税金から捻出しておりますが、どのようにお考えですか。
◎回答【健康課長】
公募の際、自主事業を認めると。自主事業については指定管理者の収入ということで、協定でもそのようにしておりますので、個々の施設、各市町村によって考え方があろうかと思います。上三川町のいきいきプラザについてはそのような取り決めをしております。

平成27年3月定例会その4

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について

◆質問
日本水泳振興会に支払っている年間指定管理料金と支払い方法について
◎回答【町長】
平成26年度の年間指定管理料は2億1,054万9,000円でございます。この指定管理料及び支払い方法については、指定管理者と締結した協定により四半期ごとに指定管理者が指定する口座に支払いすることとなっております。

◆質問
いきいきプラザの事業報告に対する第三者の評価制度の導入の情報公開について、お聞きします。
◎回答【町長】
指定管理者制度を導入している施設におきましては、確実なサービスの提供が確保されているかを確認するため、毎年度、事業終了後に利用実績や管理運営状況についてのモニタリングを実施し、サービス向上に向けた改善に努めております。このモニタリングは、仕様書及び協定書等で定められた要求水準が充足されているか、否かを確認することを目的に、指定管理者及び施設所管課において専用の評価シートに基づき評価を行うものでございます。評価項目には利用者アンケートに基づく評価もあり、利用者アンケートを通して多くの利用者の意見を聞くことができ、管理者運営の適正化に反映できるものと考えております。したがいまして、改めて第三者による評価制度を導入することは考えてございません。また、情報公開につきましては、ホームページ等を通してこのモニタリングの結果は既に公開しております。

平成27年3月定例会その3

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について(つづき)

((前出の質問の回答について質問者が再質問をします))
※上三川情報公開条例の解釈、運用について執行部の回答
⇒公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報(生産、技術、販売、営業等の情報であり、公開することで事業活動が損なわれると認められるもの)は、非公開とすることが定められているもの。情報公開は、条例に基づきまして情報の公開、非公開を決定しており、それぞれの自治体の判断によるもの。

◆質問
公にすることにより、当該法人等、または当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるものは、執行部では具体的に何を基準にして公開、非公開にしているのか。

◎回答(総務課長)
生産や技術、販売、営業等の情報がその非公開とされる情報だと思っております。

◆質問
(以前、情報公開を依頼したとき)一般管理費の数値が黒塗りになり伏せてありましたが、公開を阻むときは、条例7条第3号の適用その他にないわけですから、そのことは認識して黒塗りにしたのですか。

◎回答(総務課長)
個々の案件についてはこの場では差し控えさせていただきます。

※注)上三川町情報公開条例第7条第3号とは
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公(おおやけ)にすることが必要であると認められる情報を除く。

◆質問(前出の質問より)
第7条の3号の解釈、適用方法についてお聞きしますが、なぜなら、上三川町の本件に関する行為は、他の市町村の対応と全く相反しますが。
◎回答(総務課長)
個人情報に当たるという解釈で非公開としているものでございます。

◆質問
数字の中で日本水泳協会に直接、情報公開請求を求めたときに(一般管理費等の数字について)情報公開をしたということをご存知ですか。なのに個人情報ということでしょうか。
◎回答(総務課長)
条例に基づきまして審査をしております。条例は各自治体にございます。判断するのは各自治体の判断かと思っております。
個々の案件につきましてはこの場での回答は差し控えさせていただきます。

平成27年3月定例会その2

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について(つづき)

◆質問
情報公開を申請したときの窓口から決定に至るまでの経過内容について、お伺いいたします。
◎回答(総務課長)
情報公開請求の窓口である総務課では、請求者が求める情報を管理している主管課とともに請求したい情報の特定を行います。
次に、主観課が、情報公開が可能なものか、あるいは閲覧等の他の制度で利用可能はものかを行い、請求者に説明した上で情報公開の申請を受け付けております。総務課では、情報公開請求の形式要件等の審査をした後、情報を管理している主管課において情報公開請求に係る実質的な審査を行います。主管課は、情報公開条例に基づいて検討し、情報公開窓口である総務課と協議の上、公開、部分公開、非公開の決定をしているところでございます。決定された内容につきましては、主管課から請求者に文書で通知し、情報公開決定の場合には、情報の閲覧や写しの交付を行うことになっております。

◆質問
他の市町村では、上三川と同じく日本水泳振興会が指定管理者として業務委託を行っております。その他の市町村は、上三川町と同じように日本水泳振興会に関する事業報告の情報公開を求めたところ、全ての情報を公開しております。それを上三川町はどのように感じますか。
◎回答(総務課長)
情報公開は、条例に基づきまして情報の公開、非公開を決定しており、それぞれの自治体の判断によるものと思っております。

平成27年3月定例会その1

平成27年3月 上三川町議会 定例会 一般質問

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について

◆質問
上三川町情報公開条例の解釈、運用について執行部はどのように捉えているのか。
◎回答(総務課長)
この規定は、法人等に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報の非公開情報としての要件を定めたものであり、公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報は、非公開とすることが定められているものでございます。
「公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報」とは、例えば、生産、技術、販売、営業等の情報であり、公開することで事業活動が損なわれると認められるものと
解釈しております。

◆質問
日本水泳振興会が※指定管理者となっている各年度の管理運営の情報公開について。
(※指定管理者制度とは、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。)
◎回答(総務課長)
一般的な回答としてさせていただきますが、施設の管理運営等の情報には、企業の営業活動に関する情報が含まれております。公開することで正当な利益を害すると認められる情報も多く含められでおります。情報公開条例は、原則として情報公開の義務を定めたものでありますが、一方では、個人に関する情報が公にされることがないよう最大限の配をしなければならないと定めております。情報公開請求は、個々の案件ごとに判断することになり、公開・非公開の判断につきましては、この情報公開条例に基づき行っているところでございます。