平成27年3月定例会その1

平成27年3月 上三川町議会 定例会 一般質問

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について

◆質問
上三川町情報公開条例の解釈、運用について執行部はどのように捉えているのか。
◎回答(総務課長)
この規定は、法人等に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報の非公開情報としての要件を定めたものであり、公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報は、非公開とすることが定められているものでございます。
「公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報」とは、例えば、生産、技術、販売、営業等の情報であり、公開することで事業活動が損なわれると認められるものと
解釈しております。

◆質問
日本水泳振興会が※指定管理者となっている各年度の管理運営の情報公開について。
(※指定管理者制度とは、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。)
◎回答(総務課長)
一般的な回答としてさせていただきますが、施設の管理運営等の情報には、企業の営業活動に関する情報が含まれております。公開することで正当な利益を害すると認められる情報も多く含められでおります。情報公開条例は、原則として情報公開の義務を定めたものでありますが、一方では、個人に関する情報が公にされることがないよう最大限の配をしなければならないと定めております。情報公開請求は、個々の案件ごとに判断することになり、公開・非公開の判断につきましては、この情報公開条例に基づき行っているところでございます。