平成26年12月定例会その11

◆今回の質問の総論として、質問者から最後に町長へ
町でまた何か大きな施設をつくるときに、またこれも借財が残ります。
借財が残れば、後年、私たちの子どもや孫がそれを払っていかなければならない。
利用価値のあるものをつくるなら別ですが、ただ隣町にあるから我が町もつくるんだという考えでつくられたのでは、納税者の方々は大変な思いをするわけです。
上三川町の商工会に加入している事業者で大きいところは除き、1日10万円の売り上げのある商店は99%ありません。それでも皆様方の町を運営していくためには、町税を払っています。町税を払っていないと思われる、指定管理業者が、ほかの自治体では癒着が問題になっていることも多々ありました。私の町であるとは思っておりません。
しかし、いきいきプラザのような事業を町としてやっていくのであれば、行政は事業の数字を把握し、きちっと計算したことをやっていただくべきです。
我が町のいきいきプラザは、あと25年間、1人50万円ほどの町税を払う計算になるのです。今度またもう一つ同様の施設をつくったら町民一人が死ぬまで(町税を)70万円払っていく、というようなことが起きないよう町政をしっかりやっていただきたいと思います。

平成26年12月定例会その10

3.法人町民税の納税義務者について(つづき)

◆質問
納税義務者の実態調査にはどのようなことをして、どのようなことが行われるのか、年に何回行くとか、年に一度行くということで把握しているのでしょうか。
◎回答(税務課長)
法人町民税というのは、課税標準、課税のもとになる額が税務署に申告される法人税額に、その地域の職員数の割合を掛け、それに税率を掛けるという方式で成り立っております。
これは県税についても同じ流れでございます。そういう意味から、法人というのは登記をしなければなりません。ですから、登記の情報等を国税と県税と町で連携して調査権に基づいて調べ、それに基づいて設立届を出していただく。仮に設立届がそれでも出てこないような場合には、随時その会社を訪問等をしまして設立届を出すように勧奨しております。

◆質問(前出の質問に対して)
会社の登記をし、売り上げがあって税金を納めたとして。そのときに初めて課税がわかるということでいいのでしょうか。
◎回答(税務課長)
法人町民税というのは、申告が原則になっております。みずからの事業年度終了2か月以内、3月末ですと5月末までに申告と納税を行う。通常の場合は、それ以前からの事業年度を継続している法人については当然、登記、設立はされております。ですから、年度当初は一緒になることもありますが、それ以降は申告納税で事業年度2か月以内をいうサイクルで回っております。

平成26年12月定例会その9

3.法人町民税の納税義務者について(つづき)

◆質問
区画整理をした上三川インターパークに誘致された企業から法人税の納税に伴う一般財源の確保は全体の企業でどのくらいの税収があるのでしょうか。
◎回答(税務課長)
地域的にインターパークの中というような調査というか、結果は、数字は把握しておりません。現在742社の法人から約4億1,000万円の税収が上がっているということで、大づかみな数字でございます。

◆質問
テクノパーク上三川工業団地の税収はどのくらいにはかられていますか、そしてその成果はどのくらいあるのでしょうか。
◎回答(税務課長)
地域ごとの法人の課税状況、あるいは税収状況は数字として把握できておりません。

※上記2つの質問に対し、後日の議会で税務課長より回答を頂きました。
◎回答(税務課長)
多功南原、いわゆるテクノパーク、それからインターパーク、これからの法人町民税の税収実績のご質問についてお調べいたしました。
多功南原テクノパークにつきましては、31社2,600万円、インターパークにつきましては21社、3,800万円。以上でございます。

平成26年12月定例会その8

3.法人町民税の納税義務者について

◆質問
法人町民税における納税義務者の要件について、お尋ねします。
◎回答【税務課長】
法人町民税における納税義務者の要件についてですが、法人町民税の納税義務者とは、原則として法人に対して課税されるものであります。この法人とは、自然人(人間)以外の者で、自然人と同様の権利義務の主体となることが認められるというのが法人であります。このくくりとしまして、目的のために自然人が集合したのが「社団」、財産が集合したのが「財団」であります。これら社団、あるいは財団は、民法その他の法律によりまして、法人登録をすることによりまして権利義務の主体となり法人格と得ます。
お尋ねの地方税法第294条第1項では、法人町民税の納税義務者は、市町村内に事務所または事業所を有する法人。2つ目に、事務所はなくても寮等があるもの、3つ目に法人課税信託の引き受けを行う法人ということで、1点目の町内に事務所、事業所を有する法人が主なものでありますので、株式会社等ということが言えます。

◆質問
法人町民税における納税義務者の把握の方法について、お尋ねします。
◎回答【税務課長】
法人町民税における納税義務者の把握方法です。事務所、事業所の把握につきましては、税理士からの設立届をもとに課税します。仮に未届けの法人があるとすれば、税務署からの設立届をもとに課税しています。仮に未届けの法人があるとすれば、税務署・県税事務所の協力を得て設立の把握に努めているところでございます。

平成27年12月定例会その7

2.いきいきプラザの管理運営について(つづき)

◆質問(いきいきプラザへの要望について)
いきいきプラザへの要望を取り入れて欲しいと言うことですが、そのような窓口があったほうが良いと思います。以前、入浴施設入口のげた箱ロッカーが100円を入れて鍵をかけるのが面倒で大変ですので鍵のない、すぐに靴が置けるげた箱も別に設置いただけるようプラザ事務局の窓口へ要望を出しましたが、要望が叶うまでかれこれ2年ほどかかりました。最初、窓口へ行ってもなかなか受け入れてもらえず役所まで行って、ようやくのことでした。これでは民間委託をしている意味がないのではと、私は申し上げたいのです。
多額の町税をかけてつくった施設であるのに、お正月に営業しないというのは、どういったことでしょうか。町民の他に、お正月に帰省した方にも利用していただくことで、納得していただける施設であることをアピールすることにもなるのではないでしょうか。
◎回答【健康課長】
年末年始の休暇、開館につきましては、プラザのほうでもアンケート等をとっております。その中で、年末年始の開館についてアンケートをとりましたところ、今ちょっと数字は手元にないのですが、開館を希望する方のほうが少なかったということがございますので、従来どおり年末年始の休館について継続していくということで実施しております。
◎回答【副町長】
いきいきプラザの利用時間につきましては、いきいきプラザの設置及び管理に関する条例に規定がございまして、12月29日から翌年の1月3日までは休館日ということが条例で決まっております。この条例につきましては、町長が提案し議会の議決をいただいて、いわゆる、町民総意のもとに決まったことですので、それに従って指定管理者も開館日を設定しているということでございます。
これは議会で議決をいただいて決めたことでございますので、基本的にはこれを守っていくということでございます。3年前にありました大震災、そういうところで避難をする方がいるとか、そういう緊急のときにはまた話は別ですが、基本的に通常の場合には、条例で規定された休館日は休みとすると。そういう条例に基づいた中で協定を締結し、指定管理の指定をしている。当然、そういう休館日につきましては開館しないのですから、指定管理料についても、その部分については除外しているということでございます。

◆この質問の最後に質問者から町長へ
今後の要望として、お正月に帰省した町民のために開いて、「こんな良い施設があるので、また帰って来てください」と言えるような町にするのも町の一つの方法かと思うので、条例で決められたことであるかもしれませんが、良くご検討していただけると幸いです。

平成26年12月定例会その6

2.いきいきプラザの管理運営について(つづき)

◆質問
パンフレットにはプラザ内のレストランのことが載っていますが、このレストランがどういう事情かわかりませんが、一時、営業できなくなり、その後は指定管理者に継続を任せたというのですが、レストランは今、営業をしておりますか。
◎回答【健康課長】
ただいまは、日本水泳振興会(プラザの指定管理業者)の中にあるレストラン部門が商工会に加入して昼間の部、午前11時から午後4時までの営業を行っております。

◆質問
プラザ内のレストランの営業は土日と平日は数時間ほどの営業のようです。レストランも税金を使ってつくったのです。それを一括して民間に委託したために、レストランの採算が合わなくなり、(一時的に)営業しないということになったのではないでしょうか。
◎回答【健康課長】
レストランの部分につきましては、指定管理業者に一括しているものではございません。もともとレストランは地元の企業の方を使用するということで、商工会に加入している事業者が入っていたものですが、事業者のほうの都合で急遽、撤退がございまして、日本水泳振興会の現在の同じグループ会社になりますが、別組織の会社に委託した経緯がございます。

◆質問(前出のレストランの質問のつづき)
商工会に確認したところ、以前の事業者は採算が合わなくて営業ができないということで、町からの電気料の5万円が頂けないのでは、これ以上、採算が合いませんというふうに聞いていますが。
◎回答【町長】
現在の指定管理者とレストランについては別契約ということです。私どもは、町の商工業者もそこに入っていただくことによって、その業者にも利益が入る、町の活性化のためにそういったことをさせていただいたわけです。結果的に今は、以前に契約した業者がそこを撤退されて、今現在、商工会に加盟している関連会社にお願いしているわけです。当然、利用している方のメリットを最大限に考えておりますので、そこを利用する方がいれば、そこが運営できているわけで、今現在そういった形になっておりません。その辺は状況を調査研究する必要はあろうかと思います。

平成26年12月定例会その5

2.いきいきプラザの管理運営について(つづき)

◆質問
指定管理者と委託業務契約をする場合、利益の範囲は数字で特定すべきではないかと思っております。指定管理料は、それによって額を決めるものであって、毎年、毎年、決定した額を、払っていくべきであり、現在の趨勢[すうせい]から言っても、内容に変化するものであって一定のものではないという契約をすべきであると。現契約では、契約期間なぜ一定の額にしなければならないのかお聞きします。
◎回答【町長】
指定管理の場合は、継続的な運営をすることによって利用者の利便が図られると感じております。そういった意味から5年の契約をお願いしているところでございますが、当然、5年契約になれば5年間の契約金というのは事前に契約をするものと考えております。

◆質問者の総論:指定管理の委託業務契約(指定管理料)について
契約は5年であっても、契約内容は毎年、検討、考査し変化があっても良いものかと思います。指定業者の利益の安定とノウハウも大切だと思いますが、それによる業務の公共性を重視するならば、営業実績の数字はマイナス、プラスに関わらず公開に値するものであると考えます。民間では営業業績を非公開にすると言うことは考えられないことです。
行政が事業の数字すら把握しないというのは、いかがなものでしょうか。

平成26年12月定例会その4

2.いきいきプラザの管理運営について(つづき)


◆質問
使用料収入の管理、特に自主事業にかかわる分について、利用者の要望への対応について、お聞きします。
◎回答【町長】
いきいきプラザの使用料については、上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例に基づき、各使用者から収納しております。自主事業分についても、参加者が教室ごとに支払う会費の中に施設使用料相当分が含まれております。施設を利用する方は、指定事業、自主事業の区分なく、規程料金を納めていただくことになります。
利用者の要望については、基本的には、管理運営を担う指定管理者が、利用者アンケートや窓口等でのご意見としてお伺いし、検討し、随時回答、対応しております。要望によっては対応しかねるものや、検討を要するものもございますので、事例ごとに処理時間は異なりますが、職員の巡回や張り紙等で対処が可能なものについては日々、対応しております。

平成26年12月定例会その3

1.指定管理者制度について(つづき)

◆質問者の総論:指定管理者の利益・委託料について
指定管理者の利益の範囲内というのは無限大に相手にあるということではないと思います。民間委託料は町税で賄っているので、指定管理者の利益率の範囲を決めた上での契約があって然るべきと思います。毎年一定の委託料ではなく、指定管理者の利益を考慮した上で、支払う民間委託料を決めるという契約であるべきではないかと思います。

2.いきいきプラザの管理運営について

◆質問
いきいきプラザ管理運営について、自主事業の実施における施設利用への影響について、お聞きします。
◎回答【町長】
いきいきプラザは、一日平均1,500人を超える、町を代表する施設となっております。設置当初は想定していなかったにぎわいですが、これは、町が委託する指定事業のほか、指定管理者が実施する自主事業にも相乗効果があるものと考えます。プラザを効率的に運営していくには集客力が必要でございます。閑散としたお風呂やプール、使われない会議室、それではプラザの運営は成り立ちません。自主事業は、指定事業を優先する中で実施するものとしておりますが、運営の効率性から見れば、自主事業の工夫を凝らした各教室等による集客力は、指定事業を実施する上でも多大な効果があると思われます。町が意図する利用促進の面から自主事業の実施に係る施設利用への大きな影響はないと考えております。町が意図する利用促進の面から自主事業の実施に係る施設利用への大きな影響はないと考えております。

平成26年12月定例会その2

1.指定管理者制度について(つづき)

◆質問
民間に委託する場合、契約書がありますが、その契約書に町と○○指定業者というように契約書を作成します。上三川町には法人格※があります。町が指定業者と契約をした、その町とは誰を指すのですか。
※法人格・・・「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」
法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められる。法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれている。法人格を取得すると、団体名義で契約を結んだり財産を所有できるようになり、団体メンバーの個人的負担が軽くなる。
◎回答【町長】
町の代表としては町長の名前が出ていると思いますが、町ですから、町全体の総意として契約をしているというふうに考えております。

◆質問
町民全体の代表者が町長だということでよろしいですか。議員はその中に含まれますか、含まれませんか。
◎回答【町長】
町の代表ということですから、議員の皆様も町民の一人として考えれば、その中に入ると思います。

◆質問
民間に委託をした業務に税金が使われます。自主事業で税金が使われて利益が上がると、その指定業者に差し上げますということが民間委託だということでしょうか。
◎回答【町長】
利益というものは、この契約上の利益は町民が利益を被る、町民に利益があるような、そういった契約をお互いに結んでいると考えています。

◆質問
町民にも利益があるというふうに解釈してよろしいですか。
◎回答【町長】
お金の利益ではなくて、その契約すること自体、町民に利益あるようにそういった契約をしているということになります。