平成27年3月定例会その9

3.コンポスト訴訟問題に係る町の責任について

◆質問
町長は上三川町に対し、コンポスト問題でこのような状況にあることをどのような説明責任を果たしますか。また、この問題に対し、町は幾ら負担しましたか。
町長は町が負担した支払金に責任を取るつもりはあるかについて質問したいと思います。
◎回答【町長】
小山広域保健衛生組合におけるコンポスト搬出に関する訴訟問題についての町民への説明につきましては、仙台地裁の決定が下された後の平成25年5月及び、県南衛生工業と和解が成立した後の平成26年8月に広報「かみのかわ」※に特集記事を掲載し、説明させていただいております。また、訴訟関係の費用につきましては、県南衛生工業への支払額、弁護士費用等を含めた広域全体での総額が約58億2,000万円でありまして、その2.314%に当たる1億3,500万円が本町の負担額となります。この負担金につきましては、司法の決定等に基づいて小山広域保健衛生組合の議会において議決されました予算に基づき支出したものであり、適正な支出であると考えております。

注)
【日本でのコンポストの定義】
わら、もみがら、樹皮、動物の排泄物その他の動植物質の有機質物(汚泥および魚介類の臓器を除く)を堆積または攪拌し、腐熟させたものを言う。植物の成長に利用できる形に変える循環の仕組みのことをコンポスト化と言う。

※平成26年8月号 広報「かみのかわ」より
http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/kouhou/H26year/documents/26.08.04-06.pdf