平成28年9月定例会その13

◆再質問6(町民の要望と予算・基金について)
「ない予算の中で」と言うのはやめて下さい。基金はうんと貯まっているのですから。
町長が「予算がない」と言うと、みんな予算がないとなってしまいます。あなたがリーダーなのですから。町民が、私はこれをやってほしいということが、要望している人が、一番大切なのです。その要望に甲乙丙をつけたり、優先順位をつけたりするのは、町民は一つも知りません。要望が何件あるかも知らないのです。
どうして予算がないのですか。基金を使うことはできないのでしょうか。災害時など、緊急の場合は銀行から借りることもできるのでは。町の仕事は、副町長と課長と協議して企画課が入って予算をつけるのだと。

◎回答【町長】
基金の話になりますと、先ほど来、災害とか何かのためには蓄えが必要です。これは一般の家庭においても全く同じだと思います。そのために計画的に、歳入があったものを基金に積み立ててそれで使わせていただいております。限られた予算の中で、厳しい予算の中で、その中で、今、言った道路の整備に使わせていただきたいと思います。
◎回答【都市建設課長】
今現在、都市建設課のほうに出ています道路整備等の要望の件数につきましては、記録が残っています昭和55年度から要望書の取りまとめを行っておりますが、平成27年度までの35年間で916件の要望書の提出がございました。そのうち、平成27年末までに682件の要望に対して何らかの対応をしているところでございます。
先ほど来、この要望がなくなるのはいつかというふうなご質問もございましたが、町長が申しております通り、限られた財源の中で行わなければならないということは当然でございます。そういうふうな整備を進めていく路線につきましては、緊急性や必要性、また地域の実情等を考慮して、より重要度の高いものから整備を進めていくというふうなことで進めているところでございます。
◎回答【副町長】
町には議員の皆様には毎年、実施計画ということでお渡ししていると思うのですが、そのもとになる計画を各課、持ってございます。5年、10年先にどこまで整備を進めるのだという考えに基づいて整備する方針が決まっております。それに基づいて次年度ないしその翌年度に入る財源を考えた上で事業の配分はしてございます。急遽、必要になったのでどうしても来年やらなければならないというような案件が出た場合には、そちらのほうに優先的につける場合もございますが、通常は計画行政をしておりますので、ある程度、決まった年度で実施計画に沿って予算の積み上げをしていくという形で決めているものでございます。私の都合で決めるとか、そういったことは一切ございません。

◆今回の質問の終わりに質問者からの一言
私が、再三言っているのは、(町民から)要望を受けたら、「やってやろう」という気持ちにはなりませんかということなのです。予算は積み上げて、これをやらなければいけないというのはお示し頂いたとおりですが、それでは、こういう問題は起きないわけですよ。皆さんが計画をして議員が「はい、賛成」とやっているわけですから。
町民の要望が叶っていないから、要望が出てくるわけです。
あなた方が考えて、道路の側溝に草が生えた、木が生えた、雨水が流れない、と。
それが行政のやることです。決められた通りに動くだけでは、こんな悩みは出てこないのではないですか。やっていないから私はこういう質問をするのです。

平成28年9月定例会その12

◆再質問5(町民の要望について)
(町の)防災無線を消防署にも設置したらどうか、と言っているのです。
いろいろな道路の要望が町民から来ています。(私が)役場に話をしに行くと予算がないという話になる。(町は町民の要望を)やらないのだから。やらなくても町民は勝手に要望してくる。(たくさんの要望は)いつになったら解決できるのでしょうか。
どこかの行政に「すぐやる課」というのがあるそうですが、市民の窓口として要望を受付け、すぐに対応できるものは現場に来て対応してくれ、対応できないものは担当課と調整を進めてくれるそうです。
道路を作ってほしい、何をしてほしいと(私は)各課に行きますと、ほとんどの課が予算がないといいます。いつになったら要望は受け入れてもらえるのか、何年くらいかかるのか、町長はどのように思われますか。
◎回答【町長】
要望の数や、細かい内容までは私も把握しておりませんが、ただ、その要望については担当の都市建設課のほうで、要望が上がってきた時点で精査をし、要望が上がってきた自治会等には回答を差し上げているとことであります。できるものなら、先ほど申し上げましたように、優先順位を決めて限られた予算の中で進めていくことになっております。

(お時間ありましたら、御覧下さい。全国のすぐやる課のリンク↓)

★東京都葛飾区
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000061/1003786/1003820.html
★千葉県松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/suguyaru/qa.html
★静岡県島田市
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/suguyaru/suguyaru_top.html

平成28年9月定例会その11

◆再質問3(前出の「町と消防の防災無線について」つづき)
防災係にしても、総務課長にしても、町長にしても、皆、素人です。
その方々が命令を出して、町民の安全を守れると思いますか。もう一つ質問ですが、その防災の連絡が県からメールで来るということですが、それは何人の人が見て、誰にそれを伝えて、誰が行動するのかという(防災の)マニュアルがあると思いますが、その通りに行ったことがあるのでしょうか、ないのでしょうか。
◎回答【総務課長】
防災関係のメールですと、消防担当、それから総務課の課長補佐、それと私課長のほうに直接来ることになっております。もし来た場合には、一般の気象庁が発表する警報がでますと、栃木県のほうから防災のメールが来ることになっています。その場合には、最低限、消防の担当係が役場につめまして各種連絡に対応できるようにという体制をとります。その先、例えば、大雨警報とか洪水警報、田川の志位が上がってきたということになりますと、私ども総務課の防災係から、まず都市建設課、上下水道課、産業振興課、建設課のほうに非常体制ということで招集をかけます。それで第一配備をしまして、それで足らない場合には、その先、必要な全課の職員に招集をかけるというような体制でございます。

◆再質問4(前出の「町と消防の防災無線について」つづき)
消防署には24時間、職員が待機していますが、その待機している人に指示を仰げば(町から直接)、もっと早く敏速に動けるはずです。それで、町にある無線を設置したらどうか、という話を私はしました。火事があったり、水が溢れたり緊急の災害時はどうするのでしょうか。(総務)課長と課長補佐が先に職員を招集してから始めるのでは遅いのです。消防署の方にちゃんと命令系統をして、その人たちが動いたほうが、よほど安全で安心なのです。消防署と消防団は毎日訓練しているのですから。そこに(町の)防災無線を設置していないとは、どういうことですか。
◎回答【町長】
災害のときにはいろいろな役割がございまして、町の職員も、今、総務課長が申し上げましたとおり、招集がかかって、それぞれの部署でそれぞれの仕事をしています。上下水道などは、その施設の保全、また、その年建設のほうは、町が管理している道路が冠水した場合の交通整理とか、通行止めとか、いろいろな業務があります。その水防とか消防の技術が特化しのものに関しては、当然、上三川消防署の職員に指示を仰いだり、協力を仰いだりということになろうかと思いますが、そればかりではない、町の職員も夜を徹して警戒、またその作業をしてくれております。

平成28年9月定例会その10

2.町のインフラ整備について(つづき)

◆再質問2(町と消防の防災体制について)
消防署の無線を町と連携で設置するというふうに、(町長が冒頭の質問で)回答をなさいましたが、前回の臨時議会のときに、総務課長は消防署には設置しないと言っておりました。
私が調べた範囲のことを申し上げます。消防組織法の第18条の3に、「消防本部を置く市町村においては、消防団は消防長または消防署長の所轄の下で行動するものとし、消防長または消防署長の命令があるときは、その区外においても行動することができる」という条文があります。(町所管の)消防署、公用車には無線機を設置して、どなたの指示で行動を起こすのでしょうか。

◎回答【総務課長】
今年度の事業費の中に入っていなかったものを(防災無線を)つけない、と思っておりました。担当によく確認したところ、消防署に設置するのは来年度の予算の分ということで、この防災無線の事業につきましては、今年度と来年度の2カ年計画でございます。来年度の分(来年度の予算)で上三川消防署のほうに無線機を設置するという計画でございました。
次に、消防組織法の関係でございますが、私どもの法の解釈では、正直、心もとない部分もありましたので、県の方に確認いたしました。議員がおっしゃる消防法の条文を読みますと、消防組合を単独でもっている市町村、例えば、宇都宮市等、そうしますと、縦に市長がいて、消防長がいて、消防団がいると、縦の一本のラインでつながるので、そういうものが前提かと私どもは理解しておりました。その点、県のほうに再度確認したところ、法令の書き方は特にそこまで限定していないので、私ども石橋消防組合、広域でつくっている組合の場合もそれに該当するということでございますので、現在、私どもも町の規則では、最終的に町長がトップになる形になっております。その辺は今後、その消防組織法に合わせて消防長、ないしは消防署長のもとに消防団が働くこと、これは上三川町だけではございませんので、当然、下野市、壬生町も該当しますので、そちらと協議を進めてまいりたいと考えております。

平成28年9月定例会その9

2.町のインフラ整備について(つづき)

◆再質問1
今、市街化の面積は町の全部の面積の13.9%です。人口は、その13.9の半分ほどに住んでおります。そこでは固定資産税や都市計画税は高く取られ、側溝の土砂は取り除かれない。防犯灯はない。(雨水が流れていく)側溝から木や草が生えているような話もあります。「側溝ざらい」が約40年間、されておりません。ひどいところは側溝の上から2、3センチしかすき間がありません。そのすき間がないところへ水が一気に流れます。これでは大量の水があふれるのは当然のことです。これを(側溝ざらいを)いつやるのか、町の担当課に聞いたところ予算が与えられていないので、できないと言う事でした。では一体、予算は誰がつくるのでしょうか。それぞれの課がこのようなインフラ計画や修繕をやるのでこれだけ予算が要ることを要求するはずです。ある課では、道路整備の予算がない、道路の優先順位がある、側溝には何があるからと言い訳をし、何もやっていない。予算をもらえないのだからできないでしょう。
先日の豪雨で、いきいきプラザの両端が水浸しになりました。消防署が災害等の被害のときに行く場所だと聞いていますが、あそこに歩いてはいけませんでした。
(側溝に土が詰まっていて、土地的に低いので)水が一遍に急激に入ってくるので急に水かさが増えて洪水になるのです。車が浮いてしまうくらい水が上がっているのですから。それを(その災害を)、想定外と言われたら致し方ないことなのでしょうか。行政が今まで40年間やっていれば(側溝ざらいを)、この様な災害はもっと少なかったのではないでしょうか。私が言いたいことは、そういう時こそ、基金などを崩して予算を充てる方が良いのではないかということです。(それぞれの課が)計画性をどんどん持っていけば予算はつくはずです。

◎回答【町長】
側溝に泥等が詰まっている状況を散見しております。側溝が、泥等でその断面を確保されていないから、そういう部分も確かにあろうかというふうに思います。ただ、今の側溝、この社会資本は、基準が時間雨量50ミリを想定して、その中での雨水排水を計画しておりますが、ここのところの大雨で50ミリを超える大雨が頻繁に計測されているような状況で、確かに町民の皆さんにご迷惑をおかけしているということであります。今回、流末である県が所管している河川等への放流のお願いですとか、そういったところも踏まえて、県、国等の方にも要望活動を行って、一日も早くそういった改修に努めてまいりたいというふうに思います。

平成28年9月定例会その8

2.町のインフラ整備について(つづき)

◆質問(4)~(6)
(4)インフラ整備の一つとして防災無線の設置が決まったが、その使用方法と運用にあたっての上三川消防署との関係についてどのような考えを持っているか。
(5)インフラの一部として町道の新設、修繕に対しての考えは。
(6)町行政がしなければならないインフラ整備の優先順位は、誰が決め、その後、誰が確認して誰に報告するのか。

◎回答【町長】
(4)防災無線につきましては、基地局を整備し、各避難所、消防団車両、町公用車にそれぞれ無線を設置し、緊急時の連絡体制の構築を行うものであります。石橋地区消防組合に設置されている消防緊急無線とは別の無線帯であり、相互通話はできません。しかし、今回の整備計画では、上三川消防署に無線設備を設置する計画がございますので、消防署と町との連絡体制については十分と考えております。
(5)町道の新設、修繕についての考えは、町民の暮らしに直接かかわりのある生活道路については、地域からの要望を反映させながら、緊急性や必要性を十分に考慮し、効率的・効果的な整備を図っており、また、幹線道路については、財政状況を勘案し計画的な道路整備を推進してまいりたいと考えております。
(6)インフラ整備の優先順位につきましては、まず初めに担当課が事業実施順位を決定いたします。その後、企画課において実施計画を取りまとめ、担当課と副町長によるヒアリングを実施した中で、財政計画と整合性を取りながら町全体としての事業の優先順位を定め、町の実施計画として最終的に私が決定しております。事業の実施につきましては、予算編成時において歳出の状況を勘案しながら実施計画に基づき決定しております。

平成28年9月定例会その7

2.町のインフラ整備について

◆質問(1)~(3)
(1)インフラ整備と修繕についてはどのように考えているのか。
(2)市街化区域(注1)と市街化調整区域(注2)のインフラについて、わかりやすい差というのは何か。
(3)毎年毎年町民から多くのインフラ整備の要望が来ていると思うが、どのような考えで対応を決めているのか。
◎回答【町長】
(1)町では、インフラ整備計画という形でのインフラのみにと特化した総合的な計画は定めておりませんが、最上位計画であります総合計画の中において、まちづくりの全体計画として各施策の中に位置づけ、事業を実施しております。また、インフラを維持するための修繕につきましては、現在、今後の公共施設等のインフラの更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うことを目的とした、公共施設等総合管理計画を策定中であり、今後はそれをもとに財政状況との町政をしながら、計画的に修繕等を実施してまいりたいと考えております。
(2)上三川町全域は、無秩序な市街化を防止し、計画的は市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分されており、市街化区域でのインフラ整備の手法としましては、市街化整備事業や土地区域整理事業などがあります。
(3)インフラとしての道路整備の要望につきましては、限られた財源の中、より事業効果の高い整備を進めていくため、整備すべき路線の緊急性や必要性を十分考慮し、地域の実績に合わせた、予知重要度の高い路線から整備を進めております。

(注1)市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される
都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。
(注2)市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。この区域では、開発行為と都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。

平成28年9月定例会その6

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質6(前出の再質問「基金本来のあり方」についてつづき)
基金の話ですが(前出の質問:町長の回答について)、10億たまたま入って来たものが、たまたま返さなければいけなくなったのは、つい最近のことで、私たち(議員)も仕方ないと思い賛成はしましたので分かります。
その事ではなく、今まで70億も積んでいて、基金を取り崩さなければいけないような災害または、行政が何かやらなければいけないことがありましたか。それを全部使うようなこと、または半分使うようなことがありましたか。

◎回答【副町長】
時期は定かなことは申し上げられませんけれども、昭和62,3年頃に一度に30億ほど取り崩して大企業の返済に充てたということが実際としてございます。

◆この質問(基金のあり方について)の最後に質問者から一言
それは今から何十年も前の話(前出の副町長の回答について)ですよね。ここにいる方(議員)は誰も記憶がないくらい古い話です。私が言いたいことは、(基金を)これだけ積んでいて使わなければ宝の持ち腐れです。子供たちのため、町民のために早く使うべきではないか、ということをお伝えしたいと思います。

平成28年9月定例会その5

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質問5(「基金本来のあり方」について)
地方財政法4条の3(※)を、私なりに易しく解釈しますと、当該する年度に一般財源の額が、公共団体の前年度における一般財源の額を著しく超える場合において超過分を基金にするという理解です。超えなければ基金にすることはないのです。
私が見ている範囲で、我が町の税収のことを鑑みると、一般財源では必ず基金は積んでおろしてと繰り返しやっているはずです。基金を積んでいるほうがいいのか、一般の人々は、行政の人たちが自分の給料の確保のためにしか使わないのかと、悪意に解釈してしまうこともあるのです。
なぜこの基金を48億円も積んで、また多額のお金を積む。今までこの基金を使わなければならなかったことが、ありますか。この基金を取り壊すような災害がありましたか。それとも、なかったのか。

◎回答【町長】
先ほど会計管理者のほうからは、基金の残額などについてお話がありましたが、昨年の補正予算で大幅な税収増がありましたので、その部分では多くの部分を基金として積まさせていただきましたが、ことしの8月の臨時議会で、その基金を10億円以上取り壊さなければいけないという事態に陥りまして、議員の皆さま方に議決をいただいたところであります。そういったことがありますので、すぐに入ってきたものを、一度やはり基金に積み立て、そしてしかるべきときに計画的に使っていくといったことが必要かと思います。

(※)以下「地方財政法」より第4条の3を抜粋
(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の三  地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。

平成28年9月定例会その4

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質問4(前出の「基金の取り崩しについて」つづき)
基金の取り崩しは町長の判断で、財政上、必要と認めるとき基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用することができるというふうにあるはずですが、例えば学校のエアコンにしても何でも、町長が必要と認めれば、この基金は取り崩すのは可能でしょうか。
基金はそういう為に(①の町長の回答を参照)あるのだという、行政の中でやることなので、その判断は議会で議員の承認が得られればいいわけですから、やろうと思ったらできるのではないですか。例えば、学校にエアコンを設置する。(小学)一年生の子が暑い夏、32℃もある教室で勉強しているのです。町長にお聞きします。

◎回答【町長】
予算の組み方は、各課が必要なものを企画の財政のほうに要望を上げ、その中で調整をし、そして副町長の裁定のもとに私のところに実施計画として上がってきたものを認めていくという形になりますので、私が一人でこの基金を崩すかとか、そういうふうに予算を組み立てているわけではございません。庁内全部の合意のもとに進めていきますので、ご理解いただきたく思います。
義務教育に使われる義務教育施設整備基金につきましては、今現在、平成21年度から各町内の10校の学校の耐震改修、大規模改修も含めて、今年度の上三川小学校の体育館を整備することによって、ほぼ完了の見通しというふうになります。子どもの命に関わることですので、今までこの小学校の耐震改修のほうにお金を使わせていただきましたが、今後、その改修の見込みが一段落、今年度で終了しますので、これからその基金などを活用してエアコン整備などに使っていくということになろうかと思います。