平成28年9月定例会その7

2.町のインフラ整備について

◆質問(1)~(3)
(1)インフラ整備と修繕についてはどのように考えているのか。
(2)市街化区域(注1)と市街化調整区域(注2)のインフラについて、わかりやすい差というのは何か。
(3)毎年毎年町民から多くのインフラ整備の要望が来ていると思うが、どのような考えで対応を決めているのか。
◎回答【町長】
(1)町では、インフラ整備計画という形でのインフラのみにと特化した総合的な計画は定めておりませんが、最上位計画であります総合計画の中において、まちづくりの全体計画として各施策の中に位置づけ、事業を実施しております。また、インフラを維持するための修繕につきましては、現在、今後の公共施設等のインフラの更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うことを目的とした、公共施設等総合管理計画を策定中であり、今後はそれをもとに財政状況との町政をしながら、計画的に修繕等を実施してまいりたいと考えております。
(2)上三川町全域は、無秩序な市街化を防止し、計画的は市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分されており、市街化区域でのインフラ整備の手法としましては、市街化整備事業や土地区域整理事業などがあります。
(3)インフラとしての道路整備の要望につきましては、限られた財源の中、より事業効果の高い整備を進めていくため、整備すべき路線の緊急性や必要性を十分考慮し、地域の実績に合わせた、予知重要度の高い路線から整備を進めております。

(注1)市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される
都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。
(注2)市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。この区域では、開発行為と都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。