平成28年9月定例会その10

2.町のインフラ整備について(つづき)

◆再質問2(町と消防の防災体制について)
消防署の無線を町と連携で設置するというふうに、(町長が冒頭の質問で)回答をなさいましたが、前回の臨時議会のときに、総務課長は消防署には設置しないと言っておりました。
私が調べた範囲のことを申し上げます。消防組織法の第18条の3に、「消防本部を置く市町村においては、消防団は消防長または消防署長の所轄の下で行動するものとし、消防長または消防署長の命令があるときは、その区外においても行動することができる」という条文があります。(町所管の)消防署、公用車には無線機を設置して、どなたの指示で行動を起こすのでしょうか。

◎回答【総務課長】
今年度の事業費の中に入っていなかったものを(防災無線を)つけない、と思っておりました。担当によく確認したところ、消防署に設置するのは来年度の予算の分ということで、この防災無線の事業につきましては、今年度と来年度の2カ年計画でございます。来年度の分(来年度の予算)で上三川消防署のほうに無線機を設置するという計画でございました。
次に、消防組織法の関係でございますが、私どもの法の解釈では、正直、心もとない部分もありましたので、県の方に確認いたしました。議員がおっしゃる消防法の条文を読みますと、消防組合を単独でもっている市町村、例えば、宇都宮市等、そうしますと、縦に市長がいて、消防長がいて、消防団がいると、縦の一本のラインでつながるので、そういうものが前提かと私どもは理解しておりました。その点、県のほうに再度確認したところ、法令の書き方は特にそこまで限定していないので、私ども石橋消防組合、広域でつくっている組合の場合もそれに該当するということでございますので、現在、私どもも町の規則では、最終的に町長がトップになる形になっております。その辺は今後、その消防組織法に合わせて消防長、ないしは消防署長のもとに消防団が働くこと、これは上三川町だけではございませんので、当然、下野市、壬生町も該当しますので、そちらと協議を進めてまいりたいと考えております。