平成26年3月定例会その6

◎再質問
 都市計画税の「あり方検討会」の情報公開資料によると、「下水道事業では、雨水事業に着手してないが、雨水事業であれば都市計画税を充当できる」この部分についてお聞きしますが、雨水がどこかで氾濫をしているのですか。それが、町の中の水が流れていって氾濫をするのですか。
◆回答 企画課長
 氾濫をしている箇所、市街化区域には多少問題になる箇所もあるかと思いますが、特に氾濫して問題になっている大きな問題はないかもしれません。水につきましては、汚水の他にも雨水の処理も重要でございます。雨水処理の都市計画決定等がされていることもありますので雨水の整備も重要な問題だというふうに認識しております。
 整備されますと宅地等にあります。雨が降りますとしみわたらないで流出する量が多くなってきています。

◎再々質問
 都市計画税のあり方検討会の情報公開資料について再々質問します。
① 「現状の変化も見込めることから、研究と同じように5年後の平成30年度に再度検討する」とあるが、20年後まで都市計画税を払い続けたとして市街化区域で必要なくなった場合にも税をはらい続けるのか
② 「県内の都市計画税状況が載せてあり、基本的に線引きされている市町では都市計画税が課税されている。壬生では廃止となる」
「一般会計では、富士145号線が特別会計では雨水事業が予定されている」
「こういった事業がなくなると都市計画税を廃止に向けた話し合いになる」とあるが、このような話は町民に明確にするようにした方が良いのではないか。
③ 「石橋と上三川を結ぶ市街化区域を抜ける道路の計画があるが、この用地などに都市計画税を投入されるべきではないか」とあるが、この後に「一般質問で意見が出たことがきっかけで、本来、数年に一度の見直しをすることが必要だ」とあり矛盾が生じるが、こういった議論を町の任命権者がやっていて、内部資料で終わってしまうことに疑問を感じるが。
◆回答 副町長
  都市計画税の検討研究会、あるいは検討委員会の会議録の中からいろいろなご質問をされましたが、研究会については、関係する課の課長補佐、あるいは係長が出席しまして、3回にわたって研究会を開いたわけでございます。各課からそれぞれの立場で自由闊達な議論が展開されたということでございます。その結果、総体的には研究会の結論として、先ほど来、答弁していますとおり、地方債償還額がまだ多額に残っている、いただいた都市計画税を上回っている状況もあるので、当面は課税を続けていくという結論に至ったわけでございます。研究会の報告を受けまして検討委員会のほうでも、その内容を検討して同じような結論に達したということでございます。これは各職員がそれぞれの立場で自由闊達な意見を、いろいろな意見が出たことについては、これは仕方がないというふうに考えているところでございます。
  昭和62年だと思いますが、都市計画税を導入するときには、もちろん、都市計画税条例を議会に上程しまして、議会の議決をいただいて課税しているものでございます。
  ですから我々職員が勝手につくって、勝手に課税しているということではございません。町の意思決定ということで機関決定されたものに基づきまして都市計画税をいただいているわけでございます。まだ、その都市計画税の目的が達成されていない、終了の時点ではないということで、まだその必要性については継続していますので、当分の間、このまま課税をさせていただくということでございます。

平成26年3月定例会その5

4.税金について

◎質問
目的税の考え方は。
◆回答 企画課長
目的税は税金の使い道が特定の事業に限定されている税であり、地方税法第5条第6項に市町村が課すことができる6つの税目が規定されております。本町におきましては、このうち国民健康保険事業の健全な運営をすることを目的として課する国民健康保険税、都市計画事業及び土地区画整理事業に要する費用に充てる財源を確保することを目的として課する都市計画税、この2つの税目について課税しております。いずれの税目につきましても、目的を遂行するために当たり必要不可欠な税金であると考えております。

◎質問
町民に理解できる目的税のあり方をどのように考えるか。
◆回答 企画課長
税金の使い道が分かりにくいとされます都市計画税につきまして、今年度にまとめました「都市計画税のあり方検討結果報告書」を町のホームページに掲載するとともに、今月号の広報紙でQ&A方式の記事を掲載するなどの取り組みを行っております。この中で都市計画税のあり方について、「都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の範囲内で税収を得られるよう課税すべき」としております。この事業に要する費用につきましては、「よりわかりやすく」を念頭に置きながら、町民の皆様への情報提供の仕方につきまして研究してまいります。

◎質問
都市計画税のあり方検討委員会はどのような議論を進めたのか。
◆回答 企画課長
 都市計画税検討委員会は、関係課の職員が調査研究した結果を検証し、本町における都市計画税の必要性、あるいは適正に課税されているかなど、都市計画税のあり方を検討することを目的に設置した委員会でございます。この委員会では、今後予定されている都市計画事業や、その着手時期についての議論を重ね、今後の課税についての考えをまとめたものでございます。

◎質問
税の使い方というのはどういうものか
◆回答 企画課長
 住民税や固定資産税などの普通税につきましては、その使い道が限定されるものではないことから、一般財源として町政を運営する上で必要な経費に使われております。
 また、国民健康保険と都市計画税については、目的に応じてそれぞれの事業に必要な経費に使われております。

平成26年3月定例会その4

3.庁舎内の消防団設置について

◎質問
 庁舎内の消防団の設置について。役場内に消防団の設置の考えはないか。
◆回答 総務課長
 本町の消防団は250名が在籍しており、本年度においても、幸いにも団員の定数は確保しております。しかし、団員の皆様には大変なご負担をかけているかと思っております。消防団員250名のうち、今年度においては15名の町職員が団員として在籍している状況でございます。町職員は217名おりますが、このうち、男性議員は134名であり、消防団員の任命基準である45歳未満の男性職員から既に消防団員に在籍している職員を除きますと57名となります。
  町議員は、本町の地域防災計画に基づく災害等が発生した場合は、災害に関する事務分担や配置体制があり、これを最優先とする必要があることから、人員の配分の問題や、消防団との役割分担など、さまざまな問題や課題が考えられます。
  ご提案をいただきました庁舎消防団の設置につきましては、現在、職員による自衛消防隊を検討・研究しており、本町の防災力の強化に向け、防災機関と協議しながら今後も取り組んでまいりたいと考えております。

◎再質問
 町が目指す防災体制の中で、現在の課題の一つで、消防団が約7割と言われているが私の計算では8割が町外であり、昼間の消防機能の低下が大変な問題である。
 町内(役場)に自衛消防団を組織するのは義務ではないのか。
 平成20年に芳賀町では役場職員で構成する芳賀町役場消防隊を結成し、勤務時間内に発生した火災に備え取り組んでいることに対してのお考えは。
◆回答 総務課長
 庁舎内に自衛消防団というような組織でただいま研究中でございます。
 指揮命令系統、消防団員の役割といった問題や人員の配置の問題、そういった部分で課題が幾つか考えられますので、消防防災関係の機関と協議をしながら研究していくということでございます。

◎再質問
 職員の中で消防団に入り、一度も消防活動に行かなかった理由で消防団員を辞めさせられたという話を聞いているが。
 また、現在250名いる消防団員の中で、一度も消防団に出たことがない幽霊団員というのが何%くらいいるのか。
◆回答 総務課長
 そのようなお話しは聞いておりません。消防団の役割としましては、火事の現場に行くのはもちろんでございますが、日常の防災活動の啓発とか、消防設備の清掃・点検、こういったものも任務としてありますので、全体像としては、そういった消防団員はいないと思っております。
 消防団員の任務としては、災害の現場に行くだけではなくて日常の活動もございます。そういった部分で活動されている方もいらっしゃいますし、いわゆる幽霊団員というものは存在しないと認識しております。
 

平成26年3月定例会その3

◎質問
 同じ職場に長期的に勤務させる目的、考え方について。
◆回答 総務課長
 職員の異動につきましては、職員の人材育成や組織の活性化のためには定期的に異動を行うことは必要でありますが、長期にわたるプロジェクトや異動させることにより町民サービスに支障を来たす恐れがある場合などは、在籍年数が長い職員であっても無理な異動はさせず、あくまでも業務の円滑な遂行を第一と考え、人事配置を行っているところです。
◆回答 副町長
 人事異動に当たりまして、第一に考えなければならないのは、町民のサービスの低下を来たさないということでございます。適材適所というのがございますので、それぞれ、職員にはいろいろな適正とか、また能力とか、千差万別でありますので、そういうものをできるだけ活かすような職場に配置したいと考えているものでございます。
 できるだけ幅広い職場に異動させていろいろなことを経験させる、このようなことも必要かと思いますが、役場の中には多種多様な業務、仕事がありますので、全てについて、そこを経験させるというのは不可能だというふうに考えています。役場の職員の中でも、長期間1か所にいるとか、全ての分野について経験させるというのは困難な状況でございます。職員の適材適所を見出す中で、その職員が十分に能力を発揮できるような箇所に配置するよう心掛けているところでございます。
 職務の能率、あるいは住民サービスの低下を来たさないというのが第一でございますが、1か所に長期間おいておくことになりますと、職員の隠れた才能を引き出すこともできない。またマンネリ化してモチベーションが下がるというような弊害もありますので、この辺も十分に念頭に置きまして人事配置を考えていきたいと考えております。

◎再質問
 町民にサービスをするということが職員の第一の目的だとするならば、長期的に職員が同じ部署の所属となると、オールマイティな仕事ができないのではないか。
 例えば課長職が違う課の課長になった時、部下の指導はすぐにできるのか。
◆回答 副町長
ベテランの職員が異動して未経験の職員が来るということになりますと、当然、事務の処理がおくれたり、遅延したりすることがあります。そういうことで町民を待たせたり、サービスの質の低下につながったりすることもありますので、その辺はまず第一に念頭に置かなければならないことでございます。
所属長、課長になるということであれば、どの仕事、内容であっても、例えば仕事の進め方について法令を守らなければならないとか、法令に書いてないことについては常識的な判断を持つとか、そういうことは、どこの職場に行っても経験できることでございます。また、同一の課でいろいろな仕事を担当していますので、課長の下には課長補佐もいますし、また、係長もいますし、係員もいますので、課長がその課の全部の事務を掌握して細部にわたって職員を指揮監督して指示をしていくということ、そこまでの要求はしていないところでございますので、課長ともなれば、どこの課に行っても、人の使い方とか、部下の管理の仕方とか、住民に対する説明のあり方とか、そういうものについてはどこに行っても通用するものだと考えております。

◎再質問
長期的に同じ職場にいるということは、職員が癒着や偏見を持ってしまうことになりかねないのではないか。
行政サービスというのは法令を守るとか、守らないということではなく町民に対し親切丁寧に教えることができるのが職務ではないのか。
◆回答 副町長
町民の方が窓口等に来たときは、親切丁寧に対応をして、その人の来た目的を十分に達成していただいて気持ちよくお帰りいただく、これは接遇の基本でございます。
また、長期に滞留すると、ご指摘に、事故の問題とか、そういうものを勘案しながら適時適切な異動を図っていきたいと考えております。

平成26年3月定例会その2

2.採用人事について

◎質問
同一世帯から複数勤務者の対応はどのようにしているのか。複数勤務者の一方が管理職になった場合の対応は。
◆回答 総務課長
一定の親族関係の者が上司と部下のような関係になることは事務執行上、不都合があるため、同一部署にならないよう人事配置をしておりますが、それ以外の特別な対応はしておりません。

◎質問
採用者の町内移住を明確にする考えは。
町税で給与をまかなっているのであれば「なるべく住むよう」指導はできないのか。
◆回答 総務課長
 優秀な人材を広く求めるため、職員の採用に当たっては居住地の制限をしておりません。そのため、町外の者が町職員として採用され勤務することもありますが、上三川町に移住することを採用の条件とすることは、町外からの優秀な受験者を排除する恐れがあり、人材確保の面で不利益に働くと思われます。
 移住のことに関しましては個人の判断だと思っておりますので、特に私どもは意識しておりません。
 職員の住む場所につきましては、「通勤が可能なところ」ということで限定をさせていただいておりまして、本人として、近いところがいいということであれば町内に住むことも考えられると思いますが、人事例として、今のところがいいということであれば町内に住むことも考えられると思いますが、今のところ、特別指導等はしておりません。

平成26年3月定例会その1

平成26年3月 上三川町議会 定例会

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.職員採用試験について
 
◎質問 
試験制度のあり方をどう考えるのか。
◆回答 総務課長
 職員採用試験は、町長が自分の目指す町政・町づくりを達成するために必要な人材を確保するため、任命権者として、受験生の能力や適性を見極めるために実施するものであり、人材確保・人材育成は行政にとって重要な課題であると考えております。

◎質問 
作文などの提出方法の見直しの仕方ということについて。
◆回答 総務課長
 職員採用の実施方法についてですが、公平、公正に試験を実施するため、芳賀地区広域行政事務組合の構成市町が共同で実施する一次試験と、町が独自に実施いたします二次試験の2段階で行っております。特に一次試験の筆記試験だけでは見極めることができない公務員としての適正等を評価する二次試験の実施につきましては、随時、検討や見直しを行っており、作文試験等につきましても、採用試験全体の中で検討し、引き続き公平、公正な採用試験を実施していく考えでございます。