平成26年9月定例会その9

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について(続き)

◆質問
いきいきプラザの施設維持のため、年間2億1千万ものお金が町民の税金から投入されています。それで自主事業の決算書の報告がないということは町民とっても納得がいかないことかと思いますが。
◎回答【副町長】
法律がありますとおり、町の行政は町民の福祉の向上のためにある。そのために行政を執行すると、これは異論のないことでございます。また、情報公開の中身につきましては、専門の部署で情報公開条例、あるいは規則、その基準に従って適切に判断して出した結果でございます。そのことが適切だったかどうかということで、第三者機関の情報公開審査会のほうで判断を仰ぐということで手続きを進めているところでございます。

◆総論
最後になりますが、情報公開とは行政のしていることを町民に広く説明をする責任ということではないかと。税金で民間委託料を払っている施設だからこそ、自主事業も一般利用者も公平に利用できるよう努力をして下さい。
ここにいる行政の幹部たちの給料は税金で賄われています。行政は町民のためによく働く努力をするようお願いします。

平成26年9月定例会その8

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について(続き)
◆質問
募集要綱の7番に、「利用料金は指定管理業者が実施する自主事業収入について別途協議の上、指定管理者の収入」とありますが、この文面は曖昧で自主事業収入は全て指定管理者の収入であるかのように捉えられます。
次にこの契約を更新する場合、費用のうち、経費を除いて利益の何%は町に返還し民間委託料から差し引くというような具体的な契約するべきです。
入館者の講習料金や部屋代などの主な収入から水道、電気料、人件費などの経費を差し引きどれくらいの利益が出ているのか把握しているのでしょうか。
町民は町税でこの経費を払っているのではないかという錯覚に陥るのではありませんか。
※注釈(募集要綱とは→「上三川いきいきプラザ指定管理業務に関する公募要項」より)
◎回答【副町長】
各教室の参加料につきましては、部屋代も合わせて徴収しております。その部屋代につきましては、いきいきプラザの使用料金ということで別途払っておりますので、ただで使って自主事業を展開しているということには当たらないと思っております。
指定管理制度というのは、利益をある程度出してもよいという制度でございます。指定管理者の経営努力によりまして、利益が出た場合には指定管理者の内部留保等として待っていることができるという制度でございます。逆に損失が出た場合、今回25年度につきましては電気料が上がりましたので、指定管理の部分ではかなりの赤字が出ております。そうした場合には、内部留保をしている資金の中から補てんしていく、こういうリスクを背負うものでございます。

◆質問
いきいきプラザの水道・光熱料、管理料などの経費は委託料として年間2億以上のお金を町税から払っています。入館者から入ってきた料金や入館料を安く設定して採算が合わないのですから赤字になるのではないですか。その負担を町民に強いる、しわ寄せしているのだという感覚はないのでしょうか。町税で民間委託料を払っているのですから行政側は内部留保の計算を含めて自主事業の収支決算報告や事業報告の内容を町民に情報公開で開示し説明する責任があるかと思いますが。また自主事業の内部留保を考慮しつつ来年度の民間委託料を決めるという契約をするべきであると思いますが。
◎回答【副町長】
指定管理制度につきましては、株式会社であっても公共施設の管理運営に参入してもよろしいということで地方自治法が改正になったわけでございます。
株式会社がその指定管理者になるということでありますので、この制度の趣旨につきましては、利益を出してもいいという制度に変わったわけでございます。指定管理者の営業努力、企業努力によりまして利益が若干出たということであれば、それは内部留保としてストックしてもよろしいと。逆に、赤字が出たということであれば、それは取得した内部留保の中から補てんしてくリスクを負うものでございます。
いきいきプラザにつきましては、開館日数、開館時間、あるいは施設のキャパシティの問題、料金の設定の低廉さということからして、そんなに自主事業で莫大な利益を上げられるというような性質ではないというふうに理解しております。
また情報公開制度のことでございますが、情報公開条例の基準に従いまして担当課のほうで慎重審議した中で、企業の内部のいろいろなノウハウの問題等があるので非開示としたと伺っております。このことにつきましては、情報公開を申請された方から不服の申し立てが出ておりますので、これは外部機関であります情報公開審査会にお諮りして適正かどうかの判断を仰ぐというようなことで手続が進んでいるというふうに伺っております。

平成26年9月定例会その7

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について(続き)

◆質問
自主事業の利益の殆どは指定管理業者のもとへ入ってしまいます。納税者1万5,000人を対象にして換算すると、町税から町民1人当たり年間2万5,667円くらいの負担をしています。いきいきプラザをつくった起債という借金があります。19年間、この借金の返済額が75億円(※)で、19年間で1人当たり50万円以上の負担することになります。
※注釈(75億円という額は、中心拠点整備にかかる起債の元利償還残高と起債償還終了時までのいきいきプラザ維持管理費の19年間の総額を合わせた75億9千万円の見込額。起債総額だけでは約28億円となる。)
町民が払った税金はそのまま借金と維持費に変わり、利用者が払う利用料は自主事業の利益になっているという事になりますが。
◎回答【副町長】
いきいきプラザ有効利用を図るために、以前は料理教室であるとか、音楽室とか、利用が余り活発でなかった時期がございました。そこで、指定管理業者のほうで自主事業を企画して、その部屋の稼働状況を上げるようにという要請をいたしました。その中で、各部屋の利用率、稼働率を上げるために自主事業を展開しております。いきいきプラザの開館日数、開館時間、部屋のキャパシティ、それから低廉な料金を設定して参加料と決めておりますので、そのような制約からすれば、自主事業をフルに展開してもさほどの利益は上がらないのではないかと認識しております。いきいきプラザの利用促進を図るために指定管理者が努力しているところでございます。その自主事業に参加する参加者につきましても、お客様、町民の方ということですので、ご理解をいただきたいと思います。

◆質問
指定管理者の募集要綱の5番目※※に、自主事業の実施がありますが、その中で、「自主事業は利用者サービスの向上を図り、設置目的を広角的に達成するため、指定管理者が管理業務に影響を及ぼさない範囲で実施する事業を言います。」
2番目に、「自主事業は、指定管理者みずから企画立案し、みずからの責任で費用を負担し実施する。自主事業すべて包括委託は認めない」とあります。
すべて包括委託は認められていないのに自主事業で観光旅行ツアーや、観戦ツアーなど企画し参加者の募集をしています。業務取扱免許がないと、どこかに包括的に委託しなければなりません。それを自主事業へ丸々と振っているということになりますが。
委託している旅行会社の名前を出していないので、免許がないのにツアーの募集をしているように捉えられますが。
 ※※注釈
指定管理業者の募集要綱とは→「上三川いきいきプラザ指定管理業務に関する公募要項」より)◎回答【副町長】
委託の話ですが、それは包括的に全部の指定管理業者について、全てを委託するということはだめですよということで禁止されている話で、例えば、いきいきプラザの構内にはいろいろ樹木の植栽がございます。それは造園業者であるとか、そういう専門業者に委託をし、剪定をしたり除草をしたりという部分的な委託であり、そういう部分的な委託を禁止しているものではございません。バスツアーのお話しですが、バスツアーにつきましては、資格のある観光業者とタイアップをしまして行っていますので、その辺は問題ないと認識しております。

平成26年9月定例会その6

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について(続き)

◆質問
いきいきプラザは全ての町民の福祉向上と健康維持増進を図るとともに、町民相互の交流の場とするためプラザを設置するとあります。この設備の中には保健センターや町民交流センター、総合保険福祉増進機能、その他といろいろありますが、現在どのような利用実績があるのかお伺いします。
◎回答【副町長】
いきいきプラザは平成20年6月にオープンしたわけでございますが利用者数の目標としまして1日500人と目標を立てたわけですが、現在は1日1500人を上回る利用者があります。

◆質問
プールに関してですが調査したところ、いきいきプラザのプール教室には生徒数が約1,500人、1ケ月の授業料が3,000円。計算すると1ケ月450万円の収入になり、1年間で計算すると莫大な金額になります。プールには6レーンあり、水泳教室のため4レーンを使います。一般の利用者用が2レーンです。この2レーンが、1人やっと泳げるくらいの幅です。他の4レーンは2人が交互に一方通行で泳げるようになっています。健康増進のためにつくって町民がこれだけ負担をしていて、自主事業が優先になっており、それだけの利益を上げているのに、どうしてこの様なことが起きるのかが問題かと。副町長、もしくは担当課でそれを把握していましたか。
◎回答【副町長】
プールを利用する人はいろいろな方がいらっしゃいます。健康増進のためにプールを利用する、あるいは、泳ぎがうまくなるように利用するとか、いろいろな理由があるかと思いますが、いずれにしても、自主事業で参加する方、あるいは一般でプールを利用する方、それは同じ利用者、お客様でございます。自主事業、あるいは一般の利用の方、その辺は指定管理者の中でうまく調整しながら運用しているものというふうに聞いております。
そのような状況は担当課のほうから報告は受けております。

◆質問
健康維持のため、町民のために年間2億何千万もの税金を投入して、経費を払って、町外にしろ、町内にしろ、入館料を払っての利用者と、自主事業の利用者とどっちが重点だと思いますか。自主事業でそれだけのプールを一日に何時から何時まで使っているかご存知ですか。自主事業というのは、利用者に迷惑をかけない程度という約束でやっているのとは違うのでしょうか。
◎回答【副町長】
自主事業に参加する人、またそうでない方、いろいろな利用者がいると思いますが、これはいずれもいきいきプラザに来てくれた大切なお客様ですので、それはどちらも大切にしなければならないと思っております。

平成26年9月定例会その5

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について

◆質問
民間委託されている、上三川町「いきいきプラザの運営」についてお聞きします。
①スタジオの教室名と週回数報告と1人当りのレッスン料、指導員の数。
②プール教室と週回数報告と1人当たりのレッスン料、指導員数。
③イベント及びその他の教室名と開催日、回数、1人当たりのレッスン料、指導員数。
④観劇や観光旅行のあっせん立案の回数と募集回数。
⑤自主事業の貸館業務に対する影響について。
◎回答【副町長】
①エアロビクススタジオを利用した教室につきましては、こども空手教室、ヒップホップ教室、体操教室などがございます。幼児から一般の方までを対象に年齢やレベルごとに分かれており、各教室合計で週に65回実施しております。教室の参加料金につきましては、施設利用料とレッスン料を合わせたものから成っておりますので、レッスン料のみを取っている教室はございません。教室の参加者が支払う金額は、教室への参加方法や参加者の年齢によって異なっており ますが、教室1回の参加で900円程度でございます。また、指導員数ですが、教室によって人数は異なりますが、1つの教室に1人から6人程度の指導員がついております。
②プールを利用した教室ですが、泳ぎの基本を学ぶものから水中運動、体力向上等を目的に、各教室合計で週に65回実施しております。料金は、1回1,000円以下となっております。また指導員は一つの教室に1人ないし5人がつきますが、利用者の人数や泳力等により指導員が変わることもございます。
③イベント、各教室については、お菓子教室や親子トリミック教室など、年間50程度のイベント、教室等がございます。開催日や回数は教室によって異なり、年間を通じて実施するものや、1回限りのものがございます。料金設定につきましては、教室ごとに異なり、一概には申し上げられません。
④観劇、バスツアーについてですが、利用者相互の交流、あるいは利用促進を目的として実施しており、主に体力増進を図ったハイキング、あるいは児童館機能の延長として館外における創作活動や社会活動などをおこなっております。昨年度の実績では合計14回の募集をしております。
⑤自主事業の貸館業務に対する影響ですが、自主事業は、いきいきプラザの設置目的を効果的に達成するために指定管理者が実施するものです。プラザの中で実施する自主事業は貸館を兼ねておりますので、利用の促進を図る同様に、利用料金収入の増加があるものと考えております。
今後も町民の福祉の向上と健康の維持・増進を図り、より一層、指定管理者との協力体制を推し進めてまいりたいと存じます。

平成26年9月定例会その4

1.都市計画税の用途について(続き)

◆質問
今の新しい建築基準では建て替えができない土地で、その為に人が住めない状況になり、都市計画税と固定資産税も掛かっています。それが税の公平さですか。
◎回答【副町長】
接道要件につきましては、建築基準法に定められた基準でございます。幅員4m以上の開口が2m接していなければならない、これは以前よりそのような規定がなされているのだと思います。そういう規定に合致しないものは建て替えができないというのは、これは建築基準法の規定でございます。それと都市計画税の課税については全く関係のないことでございます。

◆質問
以前「かぶと塚古墳」、「愛宕塚古墳」には山があり、真岡壬生線のバイパス建設のために、その土地を削って空いた土地の一部が公園になり、残りの土地に家が建ちました。当時の建築基準では家が建ってしまったのです。その時になぜ行政は、区画整理の中から道路をつけるように計画しなかったのか、利便性がないのに路線価方式で28年間も税金を取り続けるのか目的税として公平性が欠けるのではないかと言いたいのですが。
◎回答【副町長】
その土地の利便性が、道路が抜けたとか、下水が入ったとか、バスの停留所ができたかとか、いろいろな公共施設ができたとか、そういう利便性が向上すれば評価をしまして、その価値の向上に対して評価を加えて課税するわけでございます。状況が変わらなければ、それはそのままということで、固定資産税、あるいは都市計画税の課税につきましては、3年に一遍の評価替えのときに適切にその土地の価値の状況を判断しながら公平に課税していくところでございます。

◆総論
28年間も黙って使えない土地から、課税しているんじゃないでしょうかということを私は言いたいのです。このような不公平さを生じていることのないように一つ一つ見ていくことがあなた方行政の務めなのではないですか。
先ほども言いました。税を一回取ったら既得権のごとく使っているだけじゃない、取られる方の身にもなって利便性をよく考えて下さいと言うことを私は言っているのです。公平というのは、払っている人に全てに公平でなければならないということなんです。みんな平等に取らなければならないということです。それをよく踏まえて頂きたいと思っております。

平成26年9月定例会その3

1.都市計画税の用途について(続き)

◆質問
道路のない市街化区域で課税額が同じで、道路を新しくついたところも税額は同じだと伺っておりますが、今後の見直しはあるのでしょうか。
また、都市計画の新道が1,188ほどで1億900万円の買収費が市街化の開発でかかり、町がそれを坪平均9万1,750円で買い上げています。
片や、道路に隣接しておらず固定資産税だけ払っているというところの違いがどのように起こっているのか。
◎回答【副町長】
市街化区域で幹線道路に隣接したところにつきましては路線価を引いております。そのほか、調整区域であれば状況類似ということで、同じような条件の土地は一団として評価をして課税をしているところでございます。個別の案件について、高いとか安いとか、適正であるとか、適正でないとか、その辺の感じ方だと思いますが、我々につきましては、客観的なデータに基づきまして公正・公平な賦課をしていると認識しております。

◆質問
道路の隣接状況により住宅の建て替えができない市街化区域にも課税されておりますが。
◎回答【副町長】
建築基準法による接道義務、あるいは接道要件のことかと思いますが、このことにつきましては都市計画税の課税とは全く関係のない問題でございます。市街化区域であっても、市街化調整区域であっても、この接道義務につきましては建築基準法で課されている義務でございます。

◆質問
市街化区域内であって建築基準法に当てはまらないので建て替えができなくても路線価格であれば徴収はしなければならない。家の建て替えができない、すなわち人が住んでいないところにも課税しているということになりますが、住んでいない人も課税される、これは公平性に欠けると思われますが。
◎回答【副町長】
家屋に住んでいる、住んでいないは関係なく、現に家屋が存在すれば、その所有者に対して課税するというのが固定資産税であり、都市計画税でございます。

◆質問
下町にある「かぶと塚古墳」の近隣の土地が、以前の建築基準では家が建てられたのですが、新しい基準では家を建てられません。それなのに都市計画税は、昭和62年より28年間も都市計画税を払い続けております。徴収率は未だ変わらずに28年間も払っているということに対して公平だとお思いですか。
◎回答【副町長】
前段は建築基準法の適用の関係でございますが、接道義務については以前からそのような規定はあったかと思っております。
また、特定の地域の受益に着目して課税するというのが都市計画税ではありませんで、市街化区域に所在する土地、あるいは家屋に対して、その使用者に課税するものでございます。

平成26年9月定例会その2

1.都市計画税の用途について(続き)

◆質問
利便性から言うと、区画整理の終わったところと終わっていないところで課税率が同じというのは不公平さは生じませんか。
◎回答【副町長】
区画整理が終わって道路がきちんと整備されて利便性が向上するということであれば、それは土地鑑定の中に反映されることでありますから、公平な課税がされているというふうに思っております。

◆質問
この都市計画税はあと何年ぐらいで終わるとお考えですか。
◎回答【副町長】
平成34年には都市計画事業で起こしました地方債、いわゆる借金の額が、皆様からいただく都市計画税の額が上回るという状況が平成34年に生まれるような見通しであります。
そういうことから、平成30年度にもう一度都市計画税の課税のあり方については検討することになっております。

◆質問
近隣の壬生町では町長が公約した都市計画税を24年度に廃止をしたと聞いております。今現在、壬生町では「都市計画税ゼロの町」ということで町人口が増えていることに対してはどのようなご感想をお持ちですか。
◎回答【副町長】
壬生町では壬生町の考えがあって、財政状況であるとか、都市計画事業の状況であるとか、そういうものを踏まえて判断したということだと思います。それがために人口が増えている、ということですがその辺は私ども、どうなるかどうかというのは判断しかねるところでございます。

◆質問
上三川町の人口は減っていますが、壬生町は増えているということは、この都市計画税ゼロが功を奏しているという感じはお持ちにならないということでしょうか
◎回答【副町長】
人口の増減につきましてはいろいろな要因がさまざまに絡み合っているものと思います。その中で、都市計画税を廃止したから人口が増えたのだというのは、一概には言えないことではないかと思っております。

平成26年9月定例会その1

平成26年9月 上三川町議会 定例会 一般質問

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.都市計画税の用途について

◆質問
都市計画税は目的税であるが、区画整理等、納税者の利便性に還元はあるのか。
道路の隣接状況により、住宅の建て替えが出来ない市街化区域にも課税されている理由について。
◎回答【副町長】
 都市計画税は、地方税法702条に基づき、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域として指定されたもののうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税しているものでもあり、それらの事業の実績によって一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目しているものでございます。
 個別の事業の受益の程度に応じて課税するものではないことから、市街化区域の土地および家屋に対して、原則として一律に課税されているものでございます。

◆質問
上三川町は路線価格で見て課税し、道に面していない土地でも課税価格は同じです。その課税されている地域の状況が把握がされていないのではと思われます。都市計画税は毎年1月1日現在、固定資産税台帳に記載された土地及び建物の所有者に対し課税される地方税であり、これは、市町村の下水道事業、道路事業など、都市計画の経費に充てることを目的に課税される税金です。都市計画税の税額は固定資産税の価格より市町村の定める税率に乗じて算出されております。
同じ都市計画税を納めて区画整理済みの土地と区画整理計画のない市街化区域の土地について公平性が感じられず税金の還元の不公平が生じていると思われますが。
◎回答【副町長】
固定資産税の評価につきましては3年に一遍の評価替え、見直しがありまして、専門家に依頼した中で土地の鑑定など、そういうものを参考にしながら見直しを図っているところでございます。
特定の土地の受益に対して課税するものではありませんので、その地域が開発されたとか、開発されていないとか、そういう個別のものについて対応しているものではございません。