上三川町農産物加工所使用、施設使用料設定の考え方について
平成26年12月9日 上三川議会討論会において
例えば、条例の条件にかなう業者か施設使用の費用を自前で全額負担するとの条件で(つまり、町が負担させない)施設の賃貸を申し入れた場合、町は受け入れることができるのか?
この場合、現在使用中の「生産組合」との関係はどのように調整するのか。「生産組合」との施設利用関係はどのような約定でなされているのか。
例えば、それが、賃貸借契約なのか、業務委託契約、それとも他の約定契約に基づくものなのか。
受益者負担の原則として
当該資料は「生産組合」の現状実績に基づいて作成されたものであると想定されますが、このように狭い範囲の中での負担割合の設定を一様に決定することには疑問があるのでは?
何もこれから将来に向かって「生産組合」のみか、当該施設を永遠に使用するには地方自治法違反になるのでは。
次に計算根拠について
この場合の計算根拠は「生産組合」の使用を根拠にしたものであり、適切とは思えません。
例えば、全面受益者負担の原則を守り現状と同様の効果があれば、当然「生産組合」は、当該加工所を去らなければなりません。
地方自治法(公の施設)第244条について
条例に適う条件の業者が施設利用に関し申し入れた場合、それを正当な理由もなく拒否した場合、上記法律違反になることは明白です。また、同法上、公の施設を利用することについて不当な差別的扱いをしてはならないと思います。
また、税務問題について
「生産組合」は、法人格を有していると考えられるので、年々の税務申告は正しく行われているのでしょうか?販売額が1,000万円を超えることからして消費税も発生しているはずです。つまり、法人格としての責務を果たしているのか、ということです。もし、そういう責務を怠っていたとするならば、直ちにすべての事業的権利を失うはずです。
農産物の即売を「生産組合」がやっているという情報を知っている町民はあまり、いないようです。「道の駅」とか「いきいきプラザ直売所」ほどの知名度はありません。近隣のスーパー等より安価で上質なものを販売するというものでなければ町民に貢献できるものとは言えません。「生産組合」を何事につけても優先するのは、選挙の時、応援した論行功賞なのだという疑いを持たれても致しかたがないのではありませんか。
上三川町生産組合として、上三川町より施設を指定管理者という名の下に借り受け(無償・更に水道光熱費も全て無料)農産物の加工及び、販売を実施している。平成23年度の販売額は1,000万円を超えている(上三川町議会質疑応答時の返答)事が明らかにされ、そこで働く組合員は22人に及ぶものであります。
一般的にこれだけの事業規模を持つ事業所であれば、法定帳簿等備えるへきものは備え、利益の大小にかかわらず事業報告の一切を所轄税務署に届け出るべきものであり、また当該生産組合は平成15年度より平成23年度まで少なくとも約10年間の業績を持っており、売上額や事業年度数の観点からも消費税の申告は必務であり、ましてや組合員の報酬に対する源泉徴収や法人としての決算・個人の確定申告に至るまで報告されていないのが現状であります。ましてや上三川商工会にも加入していません。
上三川町の有益な援助を受け事業活動を遂行する組織が、納税の義務を怠るだけでなく、その事業に施設や助成金を捻出している上三川町政までもが同罪になるのではないかと心痛なおももちでなりません。
一人の力がいかに小さなものか町政の中で痛感致しておりますが、町民の血税で政を営む[いとなむ]者として小さな風穴をあけ続ける事が民意と思います。
施設使用料の考え方を議論したり、作成したりとする行為そのものが意味がありません。まずは「上三川生産組合」、すなわち施設の維持管理者、そして運営の主体者が姿勢を正すのが先決です。
以上、これを以って反対討論とします。