平成26年3月定例会その6

◎再質問
 都市計画税の「あり方検討会」の情報公開資料によると、「下水道事業では、雨水事業に着手してないが、雨水事業であれば都市計画税を充当できる」この部分についてお聞きしますが、雨水がどこかで氾濫をしているのですか。それが、町の中の水が流れていって氾濫をするのですか。
◆回答 企画課長
 氾濫をしている箇所、市街化区域には多少問題になる箇所もあるかと思いますが、特に氾濫して問題になっている大きな問題はないかもしれません。水につきましては、汚水の他にも雨水の処理も重要でございます。雨水処理の都市計画決定等がされていることもありますので雨水の整備も重要な問題だというふうに認識しております。
 整備されますと宅地等にあります。雨が降りますとしみわたらないで流出する量が多くなってきています。

◎再々質問
 都市計画税のあり方検討会の情報公開資料について再々質問します。
① 「現状の変化も見込めることから、研究と同じように5年後の平成30年度に再度検討する」とあるが、20年後まで都市計画税を払い続けたとして市街化区域で必要なくなった場合にも税をはらい続けるのか
② 「県内の都市計画税状況が載せてあり、基本的に線引きされている市町では都市計画税が課税されている。壬生では廃止となる」
「一般会計では、富士145号線が特別会計では雨水事業が予定されている」
「こういった事業がなくなると都市計画税を廃止に向けた話し合いになる」とあるが、このような話は町民に明確にするようにした方が良いのではないか。
③ 「石橋と上三川を結ぶ市街化区域を抜ける道路の計画があるが、この用地などに都市計画税を投入されるべきではないか」とあるが、この後に「一般質問で意見が出たことがきっかけで、本来、数年に一度の見直しをすることが必要だ」とあり矛盾が生じるが、こういった議論を町の任命権者がやっていて、内部資料で終わってしまうことに疑問を感じるが。
◆回答 副町長
  都市計画税の検討研究会、あるいは検討委員会の会議録の中からいろいろなご質問をされましたが、研究会については、関係する課の課長補佐、あるいは係長が出席しまして、3回にわたって研究会を開いたわけでございます。各課からそれぞれの立場で自由闊達な議論が展開されたということでございます。その結果、総体的には研究会の結論として、先ほど来、答弁していますとおり、地方債償還額がまだ多額に残っている、いただいた都市計画税を上回っている状況もあるので、当面は課税を続けていくという結論に至ったわけでございます。研究会の報告を受けまして検討委員会のほうでも、その内容を検討して同じような結論に達したということでございます。これは各職員がそれぞれの立場で自由闊達な意見を、いろいろな意見が出たことについては、これは仕方がないというふうに考えているところでございます。
  昭和62年だと思いますが、都市計画税を導入するときには、もちろん、都市計画税条例を議会に上程しまして、議会の議決をいただいて課税しているものでございます。
  ですから我々職員が勝手につくって、勝手に課税しているということではございません。町の意思決定ということで機関決定されたものに基づきまして都市計画税をいただいているわけでございます。まだ、その都市計画税の目的が達成されていない、終了の時点ではないということで、まだその必要性については継続していますので、当分の間、このまま課税をさせていただくということでございます。