平成24年3月定例会その11

○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 修理をした、修理をしない、そのお金をどのくらい払った、払わないということを考えたことはございますか。災害だということで、この払ったお金を計算しますが、課長が言うように、そこの修理代で払ったお金と全部、その加工所に、この1年間で558万4,000円の税金が使われていることになります。国からの補助、県からの補助も前町長が言うように、税金です。私が言いたいことは、あなた方がこういう努力をしているなら、町長が言うように、「医療費のかさむのは我慢してください」と言えるようになるし、町民もみんな我慢できると思うんです。しかし、あなた方は、自分たちのやっていることは、むだであっても何でも、やってしまったことは反省もせずに、そのまま支払わなければならないものは税金から支払ってしまう。そうすると、今度、お金が足りなくなったとき、「町民の皆さん、病院に行かないでください、病気にならないように努力してください。」と自分達の不甲斐なさを町民に押し付けるような発言となり、今まで日産のおかげで潤沢な税金があって無交付だった行政が、交付団体になっていったということになるのです。このことに対し、皆責任を取らず、たった10カ月しかたっていない町長に前述のことを言わせることは不甲斐ないと思いませんか。もっと長い目で行政というのを見ていくのではないでしょうか。
 私が今、一生懸命に言っていることは、やってはいけないとか、そういうことを言っているつもりは一つもありません。税金を払っている人がいるのですから、払ったように、偏ったことをしないようにしてくださいということが一番の基本なのです。それで、私が今、副町長に言いたいことは、「あなたが決めてしまったことに関して税金がかかろうが、かかるまいが関係ない」ということではなくて、これは常識的か、非常識的か、という判断でむだを切り詰めて、もっと有効なところに使うという考えがあってもいいのではないでしょうか。
 例えば、それが、これだけ行政が工面したお金があるんです。1憶5,000万円貯まりました。これで足らないのです、だから、町の人たちはあと5,000万円くらい我慢してくださいというのなら、みんな我慢すると思うんです。あなた方は、自分たちが決めてしまったものはどんどん使って、お金が足りないから町民に「我慢しなさい」「我慢しなさい」というのは不公平ではないかと思うんです。町民がいるからあなたたちは成り立っているんです。
 先日大阪のバス会社のインタビューにありました。「私たちのローンはどうなってしまうんですか」と。一般の人は、「ローンはどうなってしまうんですか」と、会社がつぶれたらローンが払えないんですよ。200億円も借金がある会社の運転手が、「私もローンがあるんだ」と。ここにいる人でもローンがある人はいっぱいいますよ。おかしいでしょう。破産するということは、民間で言えば倒産しているということなのです。倒産すれば給料はもらえないのです。だから、私が今、一生懸命に言いたいことは、むだなことを節約して、お金が足りないのだから、これだけ町民の人、我慢してくださいということならわかるのですが、あなた方は、自分のやっていることは正しいと思い込み、自分を納得させているから、こういう結果が出るのではないかと思います。
 私も、毎回、毎回同じことをやらないで済むように、ひとつ、執行部の方に頑張っていただきたいと思いますし、私のことをいろいろ言っていただくのは光栄の至りでありますから、私は何とも感じませんが、ただ一つ、私がきちっとやっていることを理解しないで勝手なことを言うのは不謹慎極まりないと思います。そういうことで、今年、定年になる方には、短い間でしたが、いろいろ、いい面につき、悪い面につきお世話になったことだけはお礼を申し上げて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ただ一つ、私の答弁にきちっと答えなければ、私も又考えて意見を述べるつもりでおります。よろしくお願いいたします。

平成24年3月定例会その10

○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それでは、もう1つお聞きしますが、産業振興課の説明で11款、農業施設災害復旧費というところで副町長は答弁なさっていますが、「修理」という言葉をたくさん使っています。「建て替え」ということは一度もありませんでした。みその熟成庫は建て替えですか、修理ですか、お教え願えますか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 修理ということでも、大谷石でございますので、修理がきかないから、修理して建て替えたといいますか、現実的には建て替えでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 では、修理ではなくて建て替えなんです。そういうことは詭弁と言いまして、建て替えるか修理かはきちっと明確にこれからお答え願います。
 それから、みそ蔵をつくってできなったというと、町民の困っている声とか、ないと困るという苦情は町に来ていますか、お答えください。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 みその熟成庫が使えなくても困っているという話はございました。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 どのくらいの方から、その苦情は来ていますか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 これは、加工組合のほうで置いておくために必要なものですから、そちらのほうから使えないと困るということはありました。

平成24年3月定例会その9

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 農産物加工組合ゆうがおと、それから、別の団体との利用調整の細部につきましては、ちょっと報告を受けていないのでわからないところでございますが、農産物加工組合の「ゆうがお」につきましては、平成10年に設立されまして13年間の活動実績がございます。次代を担う子どもたちに安全なものの味を味わってもらうために、郷土食とか伝統食を掘り起こして、それを伝えていって、豊かな食生活を推進するとか、また、上三川町で取れた農産物、イチゴとかトマト、そういうものを使って商品開発もされています。手づくりのみそとか、イチゴジャムとか、トマトケチャップとか、特に手づくりみそ、イチゴジャムにつきましてはEマーク商品ということでブランド化が図られているところでございます。また、米の消費拡大ということで、米粉を利用しました米粉パンとか、次から次へといろいろ新しい商品の開発をしまして、地元農産物のPRとか、そういうものをしてくれているところでございます。今までの実績もありますし、これからもそういう活動は活発に続けていただきたいというふうに考えておりますので、今までの実績等を勘案しながら、「ゆうがお」が、ある程度、優先的に使えるような配慮は今後もしていきたいというふうに考えております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それでは、前町長が23年3月の議会で答弁している公約をお教えします。抜粋してお話ししますのでちょっと短くなっていますが、お聞きください。「残念ながら、1者で使っているということです。議員がおっしゃるとおり、これは一般の人から見ましたら、疑惑を持たれても仕方がないだろうと思います。やはり、行政はもう一度、せっかく建てた建物ですから、一度ベストに近いような状況で使わせていただくよう検討してまいります。疑惑というものはないにしても、一般町民から見たらそう思われます。そして、あそこにはいろいろな葛藤があったということも、残念ながら申し上げておきます。私は残念だと思います。なぜかと、それが上三川町の特徴なのかと思いましたが、そういうことでご心配、ご指導ということで言っています。町民の皆さんに、そういうことにならないようにと、1つの考え方を出して、町担当課、あるいは農家の皆さんに」ということをおっしゃっていますが、前町長が議会で言ったことは公約と違いますか、その公約が1年たっても守られていないということは職務怠慢ではないのでしょうか、副町長。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 当時の町長が言ったことにつきましては、町の最高の意思決定者ということでございますので、それは重く受けとめなくてはならないと考えております。実際、利用調整で何回も話し合っているという話は聞いておりますが、なるべく早く利用調整がつくように期待しているところでございます。

平成24年3月定例会その8

○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 加工組合でも何のことでも構いませんが、産業振興課で把握していないというふうに私に言っていたのですが、それでは、1,000万円ないということは売り上げを把握しているということでしょうか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 一応、加工組合の総会資料はいただいております。その資料での概略はつかんでおります。ただ、加工組合に対しまして運営費の補助等は出しておりませんので、町のほうでその運営に対しては関与すべきではないというふうに解釈しております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 もし、それが1,000万円以上の売り上げがあったと仮定しましょう。仮定したときには、町の行政の産業振興課は、脱税の補助をしていたというようなことにならないとも限らないということになりますか。それとも、管理ができないということと、維持管理費を出すということは別な問題だというふうにお取りになるんでしょうか。
○議長【隅内正美君】
 質問を変えてください。仮定の話はできません。
○5番【勝山修輔君】
 あったとしたら、それは、税金を納めるべきだということでよろしいですか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 当然、税法に基づきまして1,000万円以上の売り上げがあれば消費税は支払うべきだと思っております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 では、もう1つ、続けてその問題についてお聞きしますが、先日、ゆうがお会というところに産業振興課が中に入り調整をしました。その中に、ゆうがお会というところの条件にこんなことが書いてありました。協定書(案)第2条、ゆうがお会以外のものが利用する場合は、ゆうがお会と誠意をもって協議し、協議により月単位で利用できる。調整できた場合に限り、甲(上三川町長)は、ゆうがお会以外に利用を許可する。ただし、調整ができない場合には、ゆうがお会が優先的に利用する許可をするというふうに、ゆうがお会という一種の団体が我が町の町長を甲とし、そのような優先順位を特定する契約書がつくれることを認めるのは、極めて平等の原則に反し、特定のものだけに利益を提供する行為となります。公務員たる職員が一民間のサークル的集団に優先権を与えること自体、ちょっと不可思議だと思います。当該場所を有効に利用し、町民の方々に公平な利益を与えるという趣旨から反する行為を町行政は行っているのです。
 それからもう1つ、その中で、行政は条例の解釈上、民間企業や法人に利用を認めざるを得ないが、利用者間の話し合いが得られなければ許可できない。協議の場を設けるが、事実上、ゆうがお会が優先的なことになってしまうのではないでしょうか。また、その中の条件で非常に、何といいますか、私は言葉がわからないのですが、「加工所のトイレは女性以外は使ってはならない、男性はご遠慮ください」、これは男に言うのはパワーハラスメントというんですか、このようなことを公務員が話し合いの場に条件として提示することは常識的にあるか、ないかということをお聞きしたいと思いますが、副町長、どうですか。

平成24年3月定例会その7

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、改善センターにつきましては、今までも有効活用をされて、それなりの効果は上がってきたところでありますし、また、今後も有効利用が期待できるというふうに考えております。できるだけ多くの方に活用していただけるように、またPRを図っていきたいと思っております。
 以上です。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 こんなことで質問をするのか、答えなくてもいいのだというような考え方で言うのかわかりませんが、私は、加工所のことでも、どうしてむだなことをずっと続けていかなければいけないのかということは、やっている人たちにとってはむだではないということはよく理解できます。別にその人たちを、私は何も憎んでやっているわけではありませんが、どう見ても理にかなわないだろうということを私は言いたいわけです。
 先日、私は税務署に行ってちょっとお聞きしたのですが、「1,000万円以上の収入があるところは消費税を払わなくてはならない義務があるのです」ということをお聞きしました。産業振興課で私が幾ら聞いてもアバウトな話で物事がはっきりしていきません。私は条文の中でよく見るのですが、改善センターに民間委託をしたので、加工所もそこの一角だというのですが、いつの間にかそれが町からの別の料金体で電気、ガスが払われるということなんです。そうすると、1つの建物で民間委託をしているはずなのに町が直接、手を出しているというふうに取るのですが、その辺はどうなのでしょうか、お聞きします。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 改善センターと加工所につきましては、指定管理者を農業公社にしまして指定管理をさせております。改善センターにつきましては、収入も指定管理者の収入という扱いにしております。ただ、農産物加工所につきましては、収入につきましては、許可権、使用の許可を町が出すという観点から使用料収入は町のほうでいただいているところであります。
 また、冒頭にありました消費税のことですが、加工組合等は売り上げ等が1,000万円を超えておりませんので消費税を支払う義務のある団体ではないというふうに解釈しております。

平成24年3月定例会その6

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 改善センターにつきましては、改善センターの設置目的に従って利用されていますし、今後も利用されるように、さらに啓発を進めていきたいと思っております。
 それから、まことに申しわけないのですが、先ほどの質問に戻らせていただきまして、業務委託について結果責任をすべて持てというような契約をすべきだということでありますが、これは、民法の規定によりまして、請負契約、あるいは業務委託契約につきましては民法で規定されていることですので、そこまで契約書にうたうというのは不可能かと考えているところでございます。
 以上です。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 今の発言なので、私も反論しますが、委託契約というのは相対のものです。相対のものに民法の法律は含まれません。ですから、相対でもって、これはちょっと不可能ですということは明示することはできるというふうに聞いております。
 それから、今、私が聞いた改善センターのこれだけの金額のことを、どのように続けるのですか。では、毎年、毎年、上三川町民の約30人の年収をここに使っていかなければならない理由は何でしょうか。お答え願えますか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 理由につきましては、今後とも設置目的に従った中で有効に活用されるというふうに思っておりますので、引き続き改善センターにつきましては有効活用を図ってまいりたいと考えております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 ですから、有効活用しているものが何であらわれますかということです。これを続けていくことは、町長がいろいろなところで、「高齢者の保険が足りないので、少し元気になってください」ということを言っていますが、これだけのお金を収縮できれば、何人の人が年間、助かるということをお考えにならないのですか。こういう町の業態にしたということは、前町長、及び現副町長たちの執行部がこのようなことを招いた、先見の明がなかったということではないのですか。星野町長はまだ町長になって10カ月です。10カ月で先見の明があるわけないのです。ですから、このようにして町長に、「病気をしないでください」、「病院に行かないでください」と言わせるようなこと自体がおかしいと思いますが、どうですか。

平成24年3月定例会その5

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 委託業務の中には大きく2つあるかと思います。工事の請負契約の部分と、それから業務の委託契約でございます。工事請負契約等につきましては、これは結果責任を問われるものでございまして、例えば、道路であるとか、建物をつくったときに不備があったということにつきましては、瑕疵担保責任という形で、その請け負った業者が最終結果まで責任を負うという形でございます。業務委託契約につきましては、結果責任は最終的には問われないということでございます。委託された業務をきちっと努力をして遂行していれば、結果、未収金が生じたとか、そういうことにつきまして、最終的に責任を負うということはないわけでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それでは、そのような契約をおやめいただけますか。条文にないことをやる必要はないということです。民間に委託をしたのですから、民間が取れないものは自分で処理をして、町には一切迷惑をかけないというのが委託契約だというふうに私は思います。また、とって当たり前だと思います。ですから、私は、そういう契約の仕方をする行政がだらしないのではないかと思います。ですから、今度契約するときには、そういう条文をお入れくださって契約していただけるように、あいまいな契約だと、いつも行政側が血税を取られてしまうように私は感じます。
 次に移りますが、そういう意味で、私は、常識と非常識ということを伝えたのであって、一問一答ですから、全部つなげて聞くことが本当の議会だと思っておりますので、議長の言うように、1つのことに1つ答えるのは、それは一問一答ではないと思いますので、その辺をひとつご了承ください。
 また、町長の基本方針で述べられている中で、「みずからの責任において必要な行政サービスをし、町民にわかりやすい、簡素で効率的な行政システムを確立し」とあります。私は非常に同感であります。星野町長が実行することを本当に願ってやまない一人であります。予算の基本でも、「日本の再生重点措置、むだ使いの根絶」などと趣旨説明にありますが、町長の説明を何度読み返しましても全く非の打ちどころのないものでした。町長ご自身でお書きになったと私は信じたいのですが、このとおりになればよいと思っております。私は、町長の言うことを信じますが、世の中の言葉には「いわずもがな」という言葉があります。これは、「だれが見ても」という意味ですから、ご了承ください。
 それでまた、私は、4年間、むだ使いについて、行政の理由、屁理屈をたくさん聞いてまいりました。一度も答えが返らずに今に至っております。先ほども、午前中の質問で、改善センターのことを、たくさん、立派なことだと言っておりますが、私は、むだ使いということについて質問いたします。あそこの改善センターができたのは今から25年前です。今まで154万円の収入で、設備管理費というのが2憶300万円あります。その次に加工所の使用料ですが、20年には8年間で190万円です。持続管理が1,300万円です。この2つを総合すると、使用料は344万円で25年です。2つの管理費の合計は2憶1,600万円です。これだけのものを使ってやっていくことがむだじゃないのだという根拠は何なのかということをお聞きしたいと思います。体の改善、いろいろな食べ物、いろいろなことがあるでしょう。しかし、私が言っていることは、血税が使われているということです。
ちなみに、これを年間で言いますと、上三川町の年収は250万円以下が平均60何%だというふうに町のもので、アバウトですが出ています。そうすると、これだけの血税を使っていきますと、年間何人の人の年収にアバウトで値すると思いますか。30人ですよ。30人の年収を1年間で費やしているということです。これがむだじゃないという根拠はきちっとして出していただかないと、立ててしまったものはずっとこれから払っていく、使っていくのだということではちょっとおかしな原理ではないかと思いますので、その辺のことをお尋ねいたします。

平成24年3月定例会その4

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 不納欠損でございますが、不納欠損につきましては毎年、若干出ているところでございますが、これは法律にのっとって、滞納があって督促状を出したり、催告状を出したり、督促に行ったりしても、会社が倒産をしてしまって実態がないとか、ほかの町村に転出してしまってどこに住んでいるかわからない、住所が不明だという事案で、法律に該当したものについて不納欠損ということで処理するわけでございますが、この不納欠損につきましては、決算のときに不納欠損金ということで報告をし、承認をもらっているところでございます。不納欠損したものについては債権放棄ということでございますので、それは取れないという形になっているわけでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 今の副町長の答弁では、欠損金を税金で払うこと、民間に委託したものを払うことは常識だという見解でしょうか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 不納欠損というのは、歳入の部分で、予定した収入が入らなかったということでございます。委託料を払うというのは、別の項目から支出という形で支払いをするわけでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それだけやっていると時間がなくなりますから私は次に移りたいと思いますが、私の言わんとしていることは、民間委託契約にあって、その契約金を払って民間がやっていることですから、欠損金が出たときには民間委託された人が欠損金を町に払うべきことだというふうに認識をしております。ですから、行政がそれを欠損金で支払うことはおかしいのではないかということです。それが年間50万円もあるということは、どこを基本として民間委託しているのか、あいまいではないかということを私は今、副町長にお尋ねをしているのであって、その辺のところ、欠損金があるから税金で落としたということではないと思うんです。民間に委託しないで、自分たちでやっていて欠損金があるということは当たり前のことなんです。民間には、手数料を払って、お金を差し上げてやっていただいて、それで回収ができなかった。回収ができなければ請け負った人が払うというのが私たち一般の人の常識だというふうに考えるのですが、どうでしょうか。

平成24年3月定例会その3

○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それでは、常識、非常識ということでお尋ねしますが、私は議員の方々にも一言、言いたいことがございます。多数決の原理で承認されました、民間委託契約をしているウォーターテックの件であります。議会が始まる前に税金で負担する金額を、どういう趣旨で支払えるように税金で対処できるようになったのか、お教え願えますかということをお聞きしたいのですが、今まで、いつから、だれが決裁をして、どうして税金で民間委託したものが払えるようになったのか、お答えをいただいておりません。そこで、改めてお聞きしますが、徴収義務ということはどういうことなのでしょうか。委託業務の範囲の中に書いてないものはどうするのでしょうか。欠損金が12年から16年の5年間で288万9,471円、1年間で平均しますと57万円の損金を税金で処理しております。
 私は、民間委託しているものを、どうして税金で対処するのか、何度も民間委託契約書を読んで理解をしようと思ったのですが、理解ができなく、それはどのような条例とか条文でやっているのかということで、民間では、利につながらないものは「むだ」と言います。なぜかというと、利益、すなわち収入がないと税金も払えませんし、家族も食べさせていけません。この発言で私が言いたいことは、常識なのか、非常識なのかということで、最初に申し上げたとおり、常識、非常識というのは公務員の方々がどういうことで判断なさるのかということを再質問としてお聞きします。
○議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。具体的な質問をお願いいたします。勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 今、話したとおりに、常識、非常識でお尋ねしております。公務員として、常識と非常識で言っているので、私の言うウォーターテックに、どこの、どういうことでお支払いしたことが常識だというのかをお聞きしたいのですが、間違っていますか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 委託契約をしまして水道料金等の徴収につきまして民間業者に委託をしているわけでございますが、職務がきちっと遂行されている、業務が契約どおり遂行されているということで確認をし、委託契約金を支払っているということでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 委託契約金を払っているのはよく理解しています。ただ、未収金という、この欠損金を税金で払うのが常識的か、非常識的かということをお聞きしているのです。なぜ、民間委託しているお金を、しっかりやっているか、やっていないかは別として税金で処理ができるかということは、私にとっては非常識だというふうに感じるのですが、行政側では常識という根拠をお知らせ願えますか。
○議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。欠損金の話でしょうか。どうぞ。
○5番【勝山修輔君】
 欠損金の話です。欠損金を税金から払うことが常識か、非常識かということを聞いています。そのような条文はどこにも載っていないのでお聞きしているのです。
○議長【隅内正美君】
 決算書の話ですか。
○5番【勝山修輔君】
 条文にないものを払っていることが常識か、非常識かという話で、欠損金の話です。どこの条文にもないものを払っていることが常識ですか、非常識ですかと聞いているのです。欠損金があった、ないかも私どもはわかりません。ただ、私のところに特別会計であるということを聞いたので、どこから払っているのですかということを聞いているのです。ですから、今私が聞いていることは、議長、税金で賄っていることが常識なのか、非常識なのかということを行政に聞いているのです。

平成24年3月定例会その2

○議長【隅内正美君】 
勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】 
ありきたりなお答えをいただきありがとうございました。私は、理念と基本が職員の方は公僕としてでしょうか、それとも職員としてでしょうか、または労働者として理念はお持ちなのかということと、民間で言う常識、非常識ということはどのように考えているかということをお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長【隅内正美君】 
副町長。
○副町長【青山誠邦君】 
通告審問の質問書では、なかなか具体的にとらえられなかった部分もありますので抽象的な答弁に終わったことにつきましては、まことに申しわけないと思っております。再質問につきましては、先ほど登壇での答弁のとおりでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 そうすると、今、私がお聞きしていることはお答えがないということでよろしいですか。私が聞きたいことは、公務員として働きになっていることは公僕なのでしょうか、労働者なのでしょうかということなのですが、それはお答え願えないということでよろしいですか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 関係法令等にありますとおり、職員は全体の奉仕者として職務を執行するということでありますので、こういう地方公務員法の定めに従いまして全体の奉仕者として仕事をしていくということでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 そうすると、一般的に言う公僕ということでよろしいのでしょうか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 以前、古くは「公僕」というような使われ方をしておりまして、今も一般的には、あまり使わないのですが、そのような言い方がされているということでございます。