平成29年3月定例会その13

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問7(前出:再質問6のつづき)
市街化区域と調整区域という、道路、河川、地形地物的に言って市街化区域と調整区域というのは設定してございます。その設定した都合により多少、地理的に悪くて下水道が接続できない箇所もあると思いますが、そういった差が生じているということでございます。
行政が、こういう地形だからここが市街化であり、ここは調整区域であるというふうに決められたと思いますが、明治地区にも、最初からこの税金を払っている地域もあります。約1割強の人が、この都市計画税を60億も納めているのに、上下水道もなければ何にもない、道路もつけてないというところがあってもそこは、都市計画だから、課税はするという。市街化に住んでいる人の50坪は金額にして倍以上の違いです。それでも私たちは固定資産税、都市計画税を納めています。いろんな対策で増えていくのです。そういうことのないように行政がすべきではないでしょうか。そういうことをなくしていただけませんかという事です。副町長、何とも感じませんか。お答え下さい。

◎回答【副町長】
確かに、今、言われるようなことになると法のはざまといいますか、私は実態としてはそれを把握してはございませんので、市街化区域の線引きのときにも何もなかったということであれば、やむを得ないのかなというような感じがしております。

◆今回の質問の終わりに質問者からの一言
先日、下野新聞に、矢板市が建設課と総務課の名前で線分広告の宣伝を載せてました。矢板のピーク時は3万7,000人いたそうです。上三川町は駅もありません、矢板市は駅が2つあります。宅地化した、売値が6万9,000円です。今、上三川町は、道路がある所に家が建てば約13万です。
他の行政は人口を増やさなければならない、何かやらねばならないといろいろな施策をしています。町長、何の施策もしないから失敗もありません。失敗を恐れていたのでは何にもならないと思います。、行政が、人口を自分たちで増やそうという考え方がなければならないと思います。私は、もう少し新たな考え方をして、町民を増やすことを考えて、何か施策をして、いい町にするには、犠牲は仕方が無いと思います。
これで私の質問を終わります。

平成29年3月定例会その12

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問6(前出:再質問5のつづき)
昭和62年にこの都市計画税は徴収し始めました。これでまだ取り足らないのか、今度は雨水事業を始めて都市計画税を充当させようと、こういう考え方だというふうに私は取っています。皆さんの考えと私の考えが違うかどうかわかりません。
 そうすると、市街化に住んでいる人と調整区域に住んでいる人は何の差もありません。では、仮に菅を布設しました。これは30年で老朽化します。そうすると今度、この老朽化した菅を埋めかえる為の費用もまた都市計画税でおやりになるということでしょうか。約30年で、取り換えるという規定があるようです。そうすると30年で今まで布設したものは、また取り換えないとなりません。それも都市計画税でやるのですか。町長、それはどうなんでしょうか。

◎回答【副町長】
市街区域と市街化調整区域の今、話が出ましたけれども、そもそも45年10月1日に線引きされたときに、市街化区域と申しますのは、市街化を促進する地位でございます。その地域の整備をするのに、議員ご指摘のような都市計画税を使いまして区画整理なり、公園事業なり、街路事業を実施しました。時代が変わりまして、調整区域も下水道を整備していきましょうということで、最近、調整区域のほうも下水道の整備が進んでまいりました。市街化区域というのは、あくまでも市街化を促進する地域でございます。それなので、都市計画税を用いて整備を優先してやってきたということでございます。
 今後、維持管理、30年たったら菅が使えなくなったらどうなるんだということをご指摘されましたが、そのときにはまた、事業費の関係で都市計画税なものを課税して充当するということも考えられるとは思います。

平成29年3月定例会その11

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問4(前出:再質問3のつづき)
起債の償還に使っているという事は、町税を担保にして借りて使用し、都市計画税で払って返済したという事ではないでしょうか。違いますか、企画課長。

◎回答【企画課長】
都市計画税につきましては、ご承知のとおり、昭和61年に議会の議決をいただいた中で昭和62年度から課税のほうを行っております。雨水対策については町政区域も市街化区域もどちらも大切だと思っております。ただ、雨水対策について整備の手法が違ってまいります。まず、市街化区域につきましては、都市計画事業の雨水事業ということで、昭和57年に許可されておりますので、都市計画事業として国庫補助金とか都市計画税を事業に充当して整備できるというような事業内容でございます。一方の市街化調整区域は、都市計画税とかが投入できなくて、一般財源で行う河川の整備事業というような色分けで実施しているものでございます。

◆再質問5(前出:再質問3のつづき)
今まで下水は、都市計画税を使用したのではないのですか。それが今、調整区域に下水道が全てできたということと違うのですか。答弁お願いします。

◎回答【企画課長】
下水道の汚水について都市計画税が入っております。これは都市計画事業に決定されておりますので都市計画税を充当して事業は実施してございます。

平成29年3月定例会その10

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆この質問の最後に質問者から一言
売れなかったり制約がかかっているんだというのは仕方のないことなんです。ただ、一般に住んでいて何か不自由な事があるのですかというと、私はないと思っています。それで、この都市計画税は町税の根幹だからずっとこれからも取り続けるんだというような趣旨ですが、それでは、町の中に住む人がいなくなったらどうなりますか。この質問は終わりにしたいと思います。
 
◆再質問3
次に、雨水の話をしますと、町の税金で町の雨水処理をしますと言ってますが、側溝の大きさは計算して、あの大きさにしてあると私は思っているのですが、それが7割土砂が埋まっていて3割しか水が流れないという事は、どこかに増水するというのは当たり前の事ではないでしょうか。100%埋まっていないなら緩やかに流れていきますが、70%土砂で埋まって30%しか水は流れません。道路に溢れ出し、低いところに水が流れて、増水するという事になります。何もしないで、雨水処理をするという事を今、税金を取り立てる検討会があるそうですが、その検討会で、一生懸命、調整区域に住んでいる人が市街化に住んでいる人の税収のことを考えています。それでは、不公平過ぎるのではないでしょうか。
 都市計画に30年間で払ってきた金額が60億なのに、調整区域の人たちはその差額を何とも思いませんが、それを払ってきた人数は約、町民の1割強です。
町長が言うように、「使いません」というのなら、どういうふうに見分けをするのですか。都市計画税は使わないというのであれば、使用の有無の明確さの説明お願いします。

◎回答【町長】
過去に行われた土地区画整理事業、そういうところの起債の償還に使っているということで、今現在の工事に使われてはいないということでございます。

平成29年3月定例会その9

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問1
今までに本郷地区の収入は4,613万7,000円、明治地区が1,927万円、上三川地区は1億3,300万円という金額ですが、明治と本郷の都市計画税を足しても上三川の都市計画税に及びも寄らないということになります。そして、年間、約21億円近くの金額を徴収していますが、今、答弁にあったとおり、町のインフラに使ったお金が1億3,000万円だと、21億の収入があってこれだけしかできていないと言う事です。
 町長にお聞きしますが、市街化に住んでいる人と調整区域に住んでいる人と市街化に住んでいる人の違いは何か、お答え下さい。

◎回答【町長】
土地の市街化区域に住んでいる方と調整区域の方ということですが、調整区域は当然、土地の売買等に制約がかかりますので、市街化区域はそういった制限がないということで、その辺が一番大きな違いかと思います。

◆再質問2(前出:再質問1のつづき)
今、上三川町の上下水道は、砂ヶ原地区を除いて約90%です。何の差もないのに市街化に住んでいる人たちは約60億近いお金を、住んでいる納税者の人数で割ると約150万円、余分に支払っている事になります。市街化に住んでいる人はいつでも家が売れる、調整区域は制約がある、ですから市街化に住んでいる人の固定資産税と調整区域に住んでいる固定資産税の差がそこで生じるのではないでしょうか。その額が、市街化に住んでいる50坪と調整区域に住んでいる500坪の納める税額はどのぐらい差があるか、税務課長にお聞きします。

◎回答【税務課長】
調整区域と市街化地区の比較でございますが、土地とか、地目とか、場所によって違いますので、算出はしていないのですが、資料がございませんので答弁できません。

平成29年3月定例会その8

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

(5)雨水事業における市街化区域と調整区域の差と当該事業に対し都市計画税を充当す
る理由は。

◎回答【町長】
(5)市街化区域の浸水被害を解消する目的で、市街化区域及び流末である普通河川や一級河川までの一部調整区域をあわせて整備します。その財源につきましては、国庫補助金や都市計画税を含む一般財源を充当します。一方の調整区域については年計画事業には該当しませんので、都市計画税は充当できません。このように、国庫補助金や都市計画税の充当の有無により整備期間などで差が出てまいります。

(6)調整区域の上下水道は借金と都市計画税で賄ってきていると思いますが、賦課を始
めたのが昭和62年から平成27年度までの29年間において町民が負担した都市計画税の額は。

◎回答【町長】
(6)都市計画事業には当たらないことから都市計画税の充当は行ってございません。

(7)昭和62年度から平成27年度までの29年間において町民が負担した都市計画

◎回答【町長】
(7)昭和62年度から平成27年度までの都市計画税の税収額の合計は、約57億円でございます。

平成29年3月定例会その7

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

(3)本郷・明治・上三川町の平成27年度の都市計画の町税額と、それぞれの地区別の工事名と金額は。

◎回答【企画課長】
(3)平成27年度の町税額のうち都市計画税の地区別の税収額については、本郷地区が4,613万9,000円、上三川地区が1億3,301万9,000円、明治地区が3,824万6,000円の計2億1,740万4,000円でございます。また、各地区別の工事としましては、本郷地区が13件で約4,500万円、内訳としましては、道路維持工事が3件で700万円、道路新設改良工事が3件で2,800万円、そのほか橋梁維持、交通安全施設、河川整備工事が7件で1,000万円でありました。次に明治地区におきましては、件数が25件で約9,200万円。内訳としましては、道路維持工事が16件で4,900万円、道路新設改良工事が5件で3,900万円、そのほか橋梁維持、交通安全施設、河川整備工事が4件で400万円でありました。最後に上三川地区におきましては、工事件数が18件で約5,800万円。内訳としましては、道路維持工事が8件で3,200万円、道路新設改良工事が2件で300万円、そのほか道路維持交通安全施設、河川整備工事が8件で2,300万円でありました。

(4)下水道利用税や固定資産税の10%を都市計画税に充てることで都市計画税を廃止
するような考えはあるのか。

◎回答【町長】
(4)下水道利用税とは、地方税法に定める税目以外に、条例により税目を新設できる法廷外税のことを示しているものと推察いたしますが、使用料のほかに新たな課税をすることとなることから、現在その考えは持っておりません。また、固定資産税につきましては、普通税としてその使い道が限定されるものではなく、一般財源として町政を運営する上で必要な経費に使われているものでございます。また、ご質問の固定資産税の10%を都市計画事業に充てることにつきましては、ほかの事業に充てる財源が減少することとなり、町の全ての事業計画に多大な影響を与えることとなります。以上のことから、ご提案の方法により都市計画税を廃止することは難しいものと考えております。

平成29年3月定例会その6

◆この質問の最後に質問者から一言
その三百何十件残っているものに、町がやらない工事だということならば、それの予算を、どのぐらいの予算があればできるという試算は、金額は出せますか。そうすると、これからも町の要望にこの税金が使われていくことが無理ではないかと。他にも予算は学校、病院などたくさんあります。でも、そういうことを何か一つずつ解決していかないと、何百件も何百件も残っていきます。それを残していっては、不便が残るだけではないでしょうか。この質問は終わりにしたいと思います。

2.都市計画税と町税の使い方について

◆質問 
都市計画税と町税の使い方についてお伺いします。
(1)平成27年度に都市計画税を充当して行った工事、名称、箇所、金額は。

◎回答【企画課長】
(1)平成27年度における都市計画税の充当につきましては、一般家計で過去に実施し
た土地区画整理事業及び都市計画事業の起債の償還に、公共下水道事業特別会計に実施しました都市計画事業の起債の償還に充当しており、工事には充当してございません。

(2)都市建設課所管の平成27年度の予算で行った工事の、同じく名称、箇所、金額は。

◎回答【企画課長】
(2)平成27年度で実施しました工事件数は全部で56件で、工事金額は約1億9,500円でございます。主なものとしましては、道路維持工事が27件で8,800万円、道路新設改良工事が10件で7,000万円、そのほか橋梁維持、交通安全施設、河川整備工事が19件で3,700万円でありました。

平成29年3月定例会その5

◆再質問5(前出:再質問1のつづき)
町民から要望のあったことができないなら、インフラ整備する予算を取れないのか、もしくは取らないのか、優先順位はどうやって決めるのですか。緊急性だといって、今年要望のあった10件は緊急性がなくて、来年仮に10件の要望がきましたら、どこで調整をするのですか。以前にもまだ残っているわけですから、その予算すらできないのでしょうか、答弁お願い致します。

◎回答【町長】
3月2日にも議会の皆様方、議員の皆様方に平成29年度予算をご指示させていただいたわけですが、行政全般にわたります町民の皆様へのサービスというのは、インフラ整備だけではなく、子育て、教育、さまざまなところで町民の皆様からの要望、また、そういったことに応えることによって皆様から生活しやすい、その環境を作っていくわけでございます。今、10件以上の要望が残ってしまう、これは都市建設課の中で、先ほどの答弁にありましたように、よく優先順位等を決めて、緊急性があるものについては補正予算でも何でも対応していかなければならないものはあろうかというふうに思いますが、そこは限られた財政の中で緊急性を重視しながら対応していくように考えております。

◆再質問6(前出:再質問1のつづき)
そうすると、緊急性と優先順位ということになっていくと、一昨年に要望したものが、何件残っているんでしょうか。昨年できなかった工事名は何件残っているでしょうか。

◎回答【都市建設課長】
今までの要望件数の集計についてお答えします。各自治会からの要望件数、昭和55年度から要望件数を把握してございます。昭和55年度から昨年27年度までには911件の要望件数がございました。今年度までに対応した件数はそのうち675件でありました。まだ対応できていない件数は237件ほどの要望件数が残っているというような状況でございます。しかし、要望されている内容の中には、町の整備基準等を満たしていない要望もございます。そういうものについてもありますので、全て237件、町として今後整備していくかというようなことではないかと思いますが、237件の要望の未対応の件数があるというような状況でございます。

平成29年3月定例会その4

◆再質問3(前出:再質問1のつづき)
近隣の市町村が実施しているから上三川も実施しなければならないのでしょうか。条例化されているわけでも、法律化されているわけでもないのではないでしょうか。町の負債が84億7,600万近く、預金が26億8,300万円もあります。側溝を自治会に掃除しなさいと、雨水の処理をするのに、側溝がもう30年近く掃除もしていない、その土砂を自治会が片付けられるのですか。都市計画で必要なものは預金を崩してでも使用するべきではないでしょうか。そうすれば、町民は不愉快な思いをしないで済むのです。
 今あることさえきちんと教えて頂ければ、そういうことを私は望んで、今、質問しているところであります。では、どこが違うのか、企画課長、お答えお願いします。

◎回答【企画課長】
町のほうで財政調整基金、基金のほうにお金を積んでおります。これは、決算等で余剰金が出た場合に、歳入歳出の変動に対する年度間の財源調整の機能ということで積んでおります。税金でございますので、場合によると少なく入ってくるときもございます。そういったときに、事業のほうは急には少なくできませんので、そこに充てるというようなことで、年度間の財源調整で基金のほうは積まさせていただいております。

◆再質問4(前出:再質問1のつづき)
そうすると、今、都市建設課で、13件の住民が要望しているインフラ工事も、年間に4件かそこらしかできていません。町民のためにあるわけですから、町民からの要望を、すぐ直せるような状態にすることが予算化するということではないでしょうか。13件あって、たった4件しかできないんですよ。そのくらいの予算しかないのですか。それをお尋ねします。

◎回答【都市建設課長】
自治会からの要望につきましては、毎年度、多くの要望が提出されてございます。要望があった路線につきましては、当然、緊急性、公共性、投資効果等を勘案しまして、優先度を見きわめながら順次、整備を進めているというようなことでございます。当然、厳しい財政状況の中、限られた財源でございます。そういうふうな財源の中で事業化まで長年、要望が出されても追いつかない現状がございますが、今後につきましても、限られた財源の中で、より努力していきたいというふうに考えているところでございます。