平成29年3月定例会その12

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問6(前出:再質問5のつづき)
昭和62年にこの都市計画税は徴収し始めました。これでまだ取り足らないのか、今度は雨水事業を始めて都市計画税を充当させようと、こういう考え方だというふうに私は取っています。皆さんの考えと私の考えが違うかどうかわかりません。
 そうすると、市街化に住んでいる人と調整区域に住んでいる人は何の差もありません。では、仮に菅を布設しました。これは30年で老朽化します。そうすると今度、この老朽化した菅を埋めかえる為の費用もまた都市計画税でおやりになるということでしょうか。約30年で、取り換えるという規定があるようです。そうすると30年で今まで布設したものは、また取り換えないとなりません。それも都市計画税でやるのですか。町長、それはどうなんでしょうか。

◎回答【副町長】
市街区域と市街化調整区域の今、話が出ましたけれども、そもそも45年10月1日に線引きされたときに、市街化区域と申しますのは、市街化を促進する地位でございます。その地域の整備をするのに、議員ご指摘のような都市計画税を使いまして区画整理なり、公園事業なり、街路事業を実施しました。時代が変わりまして、調整区域も下水道を整備していきましょうということで、最近、調整区域のほうも下水道の整備が進んでまいりました。市街化区域というのは、あくまでも市街化を促進する地域でございます。それなので、都市計画税を用いて整備を優先してやってきたということでございます。
 今後、維持管理、30年たったら菅が使えなくなったらどうなるんだということをご指摘されましたが、そのときにはまた、事業費の関係で都市計画税なものを課税して充当するということも考えられるとは思います。