平成29年3月定例会その11

2.都市計画税と町税の使い方について(つづき)

◆再質問4(前出:再質問3のつづき)
起債の償還に使っているという事は、町税を担保にして借りて使用し、都市計画税で払って返済したという事ではないでしょうか。違いますか、企画課長。

◎回答【企画課長】
都市計画税につきましては、ご承知のとおり、昭和61年に議会の議決をいただいた中で昭和62年度から課税のほうを行っております。雨水対策については町政区域も市街化区域もどちらも大切だと思っております。ただ、雨水対策について整備の手法が違ってまいります。まず、市街化区域につきましては、都市計画事業の雨水事業ということで、昭和57年に許可されておりますので、都市計画事業として国庫補助金とか都市計画税を事業に充当して整備できるというような事業内容でございます。一方の市街化調整区域は、都市計画税とかが投入できなくて、一般財源で行う河川の整備事業というような色分けで実施しているものでございます。

◆再質問5(前出:再質問3のつづき)
今まで下水は、都市計画税を使用したのではないのですか。それが今、調整区域に下水道が全てできたということと違うのですか。答弁お願いします。

◎回答【企画課長】
下水道の汚水について都市計画税が入っております。これは都市計画事業に決定されておりますので都市計画税を充当して事業は実施してございます。