平成26年6月 上三川町議会 定例会
質問者:上三川町会議員 勝山修輔
1.人事について
◆質問
①人事について、行政の人事は何を基準に配置をするのか。
②町長が任命権者であることはよく理解しておるが、町長自身、ご自分1人で考えて配置転換をするものなのか、副町長の答申をもらって配置転換をするものなのか。
③配置がえは年功序列なのか、能力主義なのか。
◎回答【上三川町長】
①職員の配置がえは、住民サービスの充実・向上を念頭に経験、実績、能力、適性などを総合的に勘案して行っております。
②配置がえに係る任命権についてですが、職員の配置がえに当たっては、人事担当課の総務課で原案を作成し、三役が協議をして決定しております。
③人事異動に当たっては、年功序列ではなく、能力主義を基本に考えております。年齢や性別にとらわれずに、本人の資質・自己研さんにより獲得した能力や技術・実績・意欲・積極性、さらに組織の活性化を図ることができるリーダーシップなどを重視しております。
(再質問)
◆質問
①総務課で調べたことを町長が任命しているということか。副町長は、この人事に対しては一切関係していないのか。
②総務課で言ったものに対して三役のときに論議するというだけでよろしいのか。
人事問題で総務課と副町長と先に話し合いをするというようなことはないのか。
◎回答【上三川町長・副町長】
①総務課人事担係が1年間をかけていろいろ調べて、それを答申してしただいたものを、三役で調整しながら決めております。副町長が関与することはございません。
②(副町長と先に話し合いをするというようなことは)基本的にはございません。
(再々質問)
◆質問
①議会事務局長の人事のことで、どういうことで事務局長が選ばれるのか。
②地方自治法138条の5項に、「議会事務局長、その他の職員は、議長がこれを任命する」とある。およそ国の政治の行政、立法、三権分立を建前に行っているが、お互いの権力が突出しないように配慮されているのか。
③我が上三川町においては、行政府が立法府の重要ポストである議会事務局長を、たとえ議長の承認を得たとしても、選任に対して関与することは法律違反だというふうに解釈しますが
◎回答【上三川町長・副町長】
①議会事務局長の人事に関しても、総務課といろいろな調整の中で、そして、議会事務局長の場合は議長の任命権がありますので、議長と相談の上、決定しているところでございます。
②180条の4につきましては、この様な条文が定められております。普通地方公共団体の執行機関の組織及び運営に関して、長にかかる総合調整権を認められているものでございます。本条の調整権につきましては、内部管理事務の合理化と他の執行機関との間の均衡の保持のため認められているものでございます。
長は職員全体の人事を、この総合調整権により掌握をしますが、議会事務局長職員の人事が議長に帰属していることを尊重しまして、議会への職員の執行とその引き上げに当たりましては議長の意向を十分に確認することになっていますので、そのように実施しているところでございます。
③任命権ということで、町長のほかに議長とか教育委員会であるとか、農業委員会であるとか、そういうものは事務局の職員の任命権を与えられているという条項は十分承知していますので、その辺を十分に尊重しながら、議長と十分協議をしながら人事を行っているところでございます。