平成26年6月定例会その9

◆今回の締めくくり
明確に書面で出さないと、だれもわかりません。生徒数のこと、授業料は幾らですかということ、指定管理者が売り上げを上げるためには、それだけ電気とガス、水道など経費を使っているということなのです。収支決算で400万でも500万でも利益を上げているならば管理料から減らすべきでないでしょうか。
健康課長、そして運営委員会の方々にも、その書面を出してください。この次の5年後に契約をするときには、そういう契約の仕方とするのだということを考える人もいるかもしれません。

(平成26年6月定例会 議事録より)

平成26年6月定例会その8

◆再質問(上三川いきいきプラザについて)
④(指定管理制度について)収入はあっていいという契約なので、その利益のことに対して行政は何も言わないと。一度決めた管理料は延々を払っていき、中で営業していることは自由にしても良いということなのか。利用者の要望や利便性は追求することもなく管理監督者の都合で経営し、それで指定管理料は払うということなのか。
⑤委託料は税金で2億円という莫大なお金が1年間で消えてなくなる。町民の健康推進のために建てたものが、町民サービスよりも管理者の利益追求の場所になっているのではないか。運営委員会が率先してやるべきである。生徒数や教室の数も知らない、それで2億円の経費だけ払う。高すぎる健康増進の費用ではないか。経費削減というのは、こういうところから節減をしていくのが行政の務めではないか。

◎回答 ④⑤副町長
④いきいきプラザの利用に当たっていろいろなご意見、ご要望等があろうかと思いますが、指定管理者がやっておりますので、そういうご意見等があれば指定管理者の方にお話しを頂ければと思っております。
いきいきプラザには、プラザの適正かつ円滑な運営を図るために議会の議員の代表、あるいは町民の代表などによりまして構成されております、いきいきプラザ運営委員会というものがございますので、そういうところにもいろいろ意見が出たことにつきましては諮(はか)りまして、委員のご意見を伺いながらいきいきプラザの運営について改善を図っていきたいと考えております
⑤指定管理料は年間約2億1,000万円ほど払っておりますが、それ以上にいきいきプラザが有効活用されて町民の福祉の増進とか健康の増進、そういうものに機能しいているというふうに考えております。

平成26年6月定例会その7

◆再質問(上三川いきいきプラザについて)
③2億円という税金を投じて利益はどれ位出ているのか。利益がでた分、町の委託料が減るのではないか。経費は民間に委託した場合の方が高くなるのではないか。
売り上げが上がったものはきちっと把握をして、利益を計算して、人件費や電気料、ガス料金などの経費は町が払っているのであるから、その分は委託料から減らすことはできないのか。2億円払うのが1億5,000万円くらいになるように努力をして頂きたい。

◎回答 ③副町長、健康課長
③(副町長)
いきいきプラザ、あるいは図書館について、行政がやったほうが安く上がるということでございますが、そういうことはございません。民間委託した方が経費的には安く済んでおります。特に人件費が主な部分でございます。電気料とか水道料とか、それは民間がやっても直営でやっても変わらない話ですが、人件費は、職員は一度採用すると定年の60歳までは雇用しなければならない。ただ、民間はある程度その入れかえが自由に効くということです。膨大な職員を抱える中で図書館の運営、あるいはいきいきプラザの運営をするということになると、人件費だけを比べても直営でやったほうが費用はかさむということでございます。
利益につきましては、25年度の収支につきましては、いきいきプラザの運営にあたっては200万円の赤字ということでございます。
基本協定、いわゆる、指定管理者を募集したときに、貸し館だけでなくて、町でいろいろな事業をやってくれというような委託事業があります。指定管理者が企画して自主事業をやってもよいというように、指定管理業者の募集のとき、それを踏まえた中で基本協定を結んでおります。自主事業について、どの程度の売り上げがあるかということにつきましては、私どもは把握しませんし、しておりません。ただ、自主事業について、どういうものを年何回やるかという計画につきましては、事前に出してもらって承認を与えるということになっていますが、自主事業の収支につきましては一切、町のほうでは関知しておりませんし、また、そのような協定になっております。
 (健康課長)
指定管理者制度につきましては、その利用料金につきまして、インセンティブの付与ということで、利益についてもいいのだということを認めている制度でございます。指定管理者の自主事業につきましては、施設の使用料とか電気料に相当した使用料、そういうものも納めて頂いていますので、全く町の設備を使いながらの収入というわけではございません。
指定管理制度というものは、そういうインセンティブ、利益について、ある程度のものはもうけていいのだという制度でございます。指定管理料につきましては、その館のものを、ある程度試算をしまして館料を決めますので、そのかかる費用によってその都度、考慮されるものだと思っております。

平成26年6月定例会その6

◆再質問(上三川いきいきプラザについて)
②町民の健康と雇用促進の目的のために指定管理料を年間2億円払っている。施設では上三川町の人だけが利用し、雇用されている訳ではない。
経営者は東京で費用は上三川町で払っているのであるから、設備投資をして売上が幾らあるのか、利益が幾らあるのか等、経営状況を本町が把握できていないのはどう言ったことなのか。

◎回答 ②副町長
②収支です。地方自治法が改正になりまして、今までは公共施設の管理運営につきましては地方自治体がやっていましたが、民間もその公共施設の管理運営に参入できるということで指定管理者制度ができたわけでございます。いわゆる、株式会社が公共施設の維持管理をしてもよろしいということの制度改正がありました。そうした中で本町におきましては、行政改革の推進の立場から、民間に委託したほうが効率的にできる、サービスは向上するし、経費は安くすむという観点から公共施設の指定管理者制度を積極的に導入してきたところでございます。
その中で、基本的な考え方、協定を結んでおりますが、町は、いきいきプラザの管理運営業務について、利益の創出を基本とする民間団体等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するというようなことでございます。
そうした中で、基本的には株式会社が指定管理者制度を引き受けるということなので、収益を出すということが基本的にあるということでございます。その辺はご理解をいただきたいと思います。
指定管理料につきましては、26年4月1日から新たな契約、2期目が始まったわけでございますが、指定管理料をしましては消費税込みの金額で2億1,054万9,000円を支払うという契約をしてきたところでございます。25年度の実績ですが、25年度は町から2億470万円の指定管理料を支払いましたが、実際、収支につきましては、電気料等の高騰がございまして、約200万円の赤字というところでございます。いずれにしましても、職員が直営でやるよりは民間のいろいろなノウハウを導入した中で、利用者の意見を聞きながら、取り入れて、住民サービスの向上を図っていく、経営についても経営感覚がございますので、その辺も十分に念頭に入れながら運営してくれていることですので、指定管理者を導入した中で、町民のいろいろなサービス向上に向けてのサービスが展開されているということで理解しております。

平成26年6月定例会その5

◆再質問(上三川いきいきプラザについて)
①経営状態は、民間会社に例え、どのように思うのか。プールの教室の生徒数が1,500名ほどで、1ヶ月1人3,000円が授業料。プールだけで計算すると、1ヶ月に450万円の売り上げになる。ほかの教室は何教室あって、生徒数は何人いて、月謝を幾ら払っているか、担当課長は把握しているのか。

◎回答 ①健康課長
①いきいきプラザのほうは、教室がプールで24教室、スタジオで26教室ございまして、それぞれの会員が、これは4月1ヶ月分なのですが、フィットネスの会員で601、幼児の水泳のほうで315、学童が1,037、子どものスイミングスクールなどで合計で1,352、総数で1,953名程の会員がございます。1年間の利用ですが、収入的には町の指定管理料等の収入から、利用料収入、これが24年度で6,566万7,266円という数字が上がっております。その他に、レストランは別の契約になりますので219万3,138円という数字が上がっております。
収入のほうは、指定管理料を合わせまして、2億4,267万5,265円。人件費のほうがその中で7,465万2,000円ほどです。そのほかに、大きな支出になりますと、それぞれ、講師の交通費、公課費、税金などが大きな支出となっているようでございます。さらに大きな支出が、光熱水費が年間6,600万円ほどかかっておりまして、トータル的に支出が2億3,768万8,000円ほどで、差し引き、24年度だけで言えば490万円ほどの利益がでているところでございます。しかし、5年間のトータルをすれば、当初の20年度の初期が1,100万円ほどのマイナスになっておりますので、5年間のトータルは、20万円ちょっとの利益になるということでございます。

平成26年6月定例会その4

3番、上三川のいきいきプラザについて

◆質問
①民間委託されている会社に年間多額なお金を出しているが、いきいきプラザの経営がどうなっているのか、どのようになっているか。
②いきいきプラザのレストランが、今は以前より営業時間が短くなり時間帯によって1時間半かそこらで、営業していない日もある。一日、何時間営業しているか。
③これからのいきいきプラザをどのようにしたいのか、どのような形態に持っていきたいのか。
④利用者の要望を誰に、どこに、何をすればいいのか。

◎回答 【①~④副町長】 【再②健康課長】
①いきいきプラザの1期目の5年間、平成20年度から平成24年度までの5年間ですが、指定管理事業に係る利益については、5年間で27万1,550円となっており、ほとんど利益が出ておりません。昨年度から2期目に入り、指定管理費につきましては、1期目の実績をもとに設定しておりますので、今般の光熱費の高騰や施設設備の老朽化に伴う修繕費の増加等は、運営費に大きな影響を与えるものと予想しております。健全な経営状態を保つという観点から申し上げれば、より一層、指定管理者の努力が必要になると考えております。
平成25年度の利用状況について申し上げます。プラザの開館日は341日でした。
利用者数はのべ44万8,234人、1日当りにしますと平均利用者は1,314人、
入館者ですが1日平均1,549人でございます。平成24円度から比較しますと、利用者数で1.3%、入館者数で0.5%の増となっており、伸びとしては若干の伸びというふうになっております。利用者が最も多いのは浴室、エアロビクス・マシンスタジオ、プールが挙げられます。浴室利用者数は年間12万5,814人、1日平均369人、エアロビクス・マシンスタジオは年間11万5,550人、一日平均339人、プールは年間9万5,536人、1日平均280人です。プールや浴室等の各設備の利用者数も定員となりつつある中、利用者の増加が見込めるものはエアロビクス・マシンスタジオで、平成24年度より15%、カラオケルームにおいては17%の伸びとなっております。
②レストラン、パントリーにつきましてはテナントとして貸し出しているものですが、月平均にしますと、レストランで約700人、パントリーで約2,600人が利用されているところでございます。
③いきいきプラザ設置当初の基本理念としまして、「町民の健康福祉の総合センターを目指す」ことを目的に、全ての町民が福祉の向上と健康の維持・増進を図る、町民相互の交流の場としてこれまで運営してまいりました。7年目となり、いきいきプラザも町に定着し、健康づくりやふれあいの場として積極的に利用されており、結果として設置当初    の見込みより多くの方が利用して下さっているところでございます。今後も、心身の健康づくりの拠点として利用促進が図られるよう努めてまいりたいと思います。
④利用者の要望につきましては、まずは管理運営を担う指定管理者が検討をし、対応しております。指定管理者が対応できないものに関しましては、指定管理者から町に要望等として意見が提出され、町はその内容により実施の有無を含めて協議を行う流れとなっております。いきいきプラザの設置目的に基づき、指定管理者と相互協力しまして、さらなるサービスの向上に努め、利用者にとって快適な施設運営を心がけてまいりたいと思います。
②【健康課長】1期目のレストランの閉館時間が、レストラン経営者が1期目に対しまして、2期目において新しく事業者が開館したわけですが、当初、夜間の利用も考えて午後9時半ごろまで開館していたところですが、夜間の利用者が少ないということで、現在は午前11時から4時ごろの5時間程度の開館時間になっているかと思います。

平成26年6月定例会その3

◆再質問
①上三川町のPRということならば、せめて町外のほうがPRになると思うのであるが。「かみたん」君の中に入る人は大変暑いし、動きが鈍いので、これは大変かと。「かみたん」君は何課で管理をして、どういうことでこの中に入る人を決めているのか。
②町内外ばかりイベント出演ではなく、県外にどんどん出て行って上三川のPRをしてくれるためのものではないか。イベントに参加する依頼が他の市町村から年間大体どのくらいあるのか。
③(②の質問で)出演依頼が39件あったということですが、39件のうち何件出たのか。
④PRするのですから、39件あれば39件、出演すればいいのはではないか。なぜ7回なのか。マスコットも、イベントや催し物に出て、そちらは上三川町の観光協会がやるべきではないか。イベントをやるのに、サービスをしなければならない役場の職員を割り振ってやるべき事ではないと思うが。観光がPRと同じだというふうに認識するのだが。

  
◎回答【企画課長】
①「かみたん」の中に入る基準でございます。こちらにつきましては、昨年までは町主催の休日の出演については、職員で組織しております「かみたん」愛好家がございます。このメンバーによりまして職務外の参加ということで昨年まではイベントや、そういったものに参加しておりました。しかしながら、イベント中に起こる事故とか移動の事故といったことについての対応に課題がございましたので、今年度からは、「かみたん」が出演することによって町のイメージが大幅にあがるとか、PRにつながるといったイベントや行事については職務として参加するということで要綱も整備いたしました。対応、誰が入るということにつきましては、職員のほうが課ごとに割り当てという形で、所属長の推薦で企画課のほうで、職務命令並びに旅行命令を出すという形で対応しております。今後においては、愛好会ではなく職務ということですので、町のイメージアップにつながるようなPR、事業とかイベントについては積極的に参加をさせていただいて、町の好感度や知名度を上げるように努力していきたいと思います。
②町外からの依頼ということですが、栃木県の方で所管しております「とちキャラクターズ」というものがございます。県の方からの依頼が、25年度の実績ですが、年間39件でした。
③依頼については39件ございましたが、そのうち出演したものについては7件でございます。
④観光協会の事務はまた別な組織なので行政に直接タッチしていないので。

平成26年6月定例会その2

2.上三川のマスコットキャラクター「かみたん」君について

◆質問
①上三川のマスコットキャラクターについて、「かみたん」君の制作に費やした費用はどのくらいか。
②「かみたん」君のイベントなどの出演回数及び町外の出演回数は。
③執行部の「かみたん」君の町内外での知名度はどのくらいか。
 知名度アップのために町内では名前を通そうということはよくわかるが、知名度というのは、町内の知名度か、町外の知名度アップにつながるのか。

◎回答【上三川副町長】
①「かみたん」の着ぐるみにつきましては、平成24年度に上三川町のイメージアップを図ることを目的としまして、県からの交付金を受け製作したものでございます。
費用は71万4,000円でございます。
②「かみたん」のイベントなどの出演回数につきましては、平成24年度が32件、うち町外が5件、平成25年度が33件、うち町外が16件です。
③知名度についての調査はしておりませんが、1つの目安としまして、全国のキャラクターが競う「ゆるキャラグランプリ」という人気投票の企画がございます。平成25年度においては全国で1,580体のキャラクターがエントリーしましたが、その中で795位という結果であり、出場したキャラクターのうちの中間に位置しております。 
知名度アップ、町のいろいろなイベントであるとか、キャンペーンであるとか、名産品であるとか、そういうもののイメージをアップするための一つの手段として「かみたん」の着ぐるみを作製して、そういうイベントのときに出演をさせているわけでございますが、これは町内外を限らず活用していくということでございます。

平成26年6月定例会その1

平成26年6月 上三川町議会 定例会

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.人事について

◆質問
①人事について、行政の人事は何を基準に配置をするのか。
②町長が任命権者であることはよく理解しておるが、町長自身、ご自分1人で考えて配置転換をするものなのか、副町長の答申をもらって配置転換をするものなのか。
③配置がえは年功序列なのか、能力主義なのか。

◎回答【上三川町長】
①職員の配置がえは、住民サービスの充実・向上を念頭に経験、実績、能力、適性などを総合的に勘案して行っております。
②配置がえに係る任命権についてですが、職員の配置がえに当たっては、人事担当課の総務課で原案を作成し、三役が協議をして決定しております。
 ③人事異動に当たっては、年功序列ではなく、能力主義を基本に考えております。年齢や性別にとらわれずに、本人の資質・自己研さんにより獲得した能力や技術・実績・意欲・積極性、さらに組織の活性化を図ることができるリーダーシップなどを重視しております。

(再質問)
◆質問
①総務課で調べたことを町長が任命しているということか。副町長は、この人事に対しては一切関係していないのか。
②総務課で言ったものに対して三役のときに論議するというだけでよろしいのか。
人事問題で総務課と副町長と先に話し合いをするというようなことはないのか。

◎回答【上三川町長・副町長】
①総務課人事担係が1年間をかけていろいろ調べて、それを答申してしただいたものを、三役で調整しながら決めております。副町長が関与することはございません。
②(副町長と先に話し合いをするというようなことは)基本的にはございません。

(再々質問)
◆質問
①議会事務局長の人事のことで、どういうことで事務局長が選ばれるのか。
 ②地方自治法138条の5項に、「議会事務局長、その他の職員は、議長がこれを任命する」とある。およそ国の政治の行政、立法、三権分立を建前に行っているが、お互いの権力が突出しないように配慮されているのか。
 ③我が上三川町においては、行政府が立法府の重要ポストである議会事務局長を、たとえ議長の承認を得たとしても、選任に対して関与することは法律違反だというふうに解釈しますが

◎回答【上三川町長・副町長】
①議会事務局長の人事に関しても、総務課といろいろな調整の中で、そして、議会事務局長の場合は議長の任命権がありますので、議長と相談の上、決定しているところでございます。
 ②180条の4につきましては、この様な条文が定められております。普通地方公共団体の執行機関の組織及び運営に関して、長にかかる総合調整権を認められているものでございます。本条の調整権につきましては、内部管理事務の合理化と他の執行機関との間の均衡の保持のため認められているものでございます。
長は職員全体の人事を、この総合調整権により掌握をしますが、議会事務局長職員の人事が議長に帰属していることを尊重しまして、議会への職員の執行とその引き上げに当たりましては議長の意向を十分に確認することになっていますので、そのように実施しているところでございます。
③任命権ということで、町長のほかに議長とか教育委員会であるとか、農業委員会であるとか、そういうものは事務局の職員の任命権を与えられているという条項は十分承知していますので、その辺を十分に尊重しながら、議長と十分協議をしながら人事を行っているところでございます。