議長【隅内正美君】
勝山議員に申し上げます。発言の取り消しを求めます。
5番【勝山修輔君】
じゃあ、どうぞ。
議長【隅内正美君】
本会議場で品位を傷つけたとか、地方自治法129条の規定により発言を・・・。
5番【勝山修輔君】
はい、失礼しました。どうぞ削除してください。申しわけありません。
農業委員会の皆さんや・・・。
議長【隅内正美君】
いや、発言を。
5番【勝山修輔君】
やめろということ?
議長【隅内正美君】
先ほどの分の取り消しをお願いします。
5番【勝山修輔君】
どこのところかわかりませんが、発言を取り消します。
農業委員の皆さんや事務局の方が、作為的ということはいけないのかな、どっちを使えば取り消さないで済むのか、個人的な感情で物事をするというふうなことを言った方がいいですか、個人的なものでそういうことをしていったことが、2年間という長きにわたり、結論の出ないもの、そういうもののないように、私は、農業委員会は別な組織として、公務員がそれを兼務するというようなことのないように私は町長にお願いしたいと思います。
これには、なぜそんなことを言うかというと、どっちが先か後かという話になってしまいますので、それは、農業委員会は独立したものであると。町長と副町長に私たちも口出しできないのです。じゃあ、その委員会は一人歩きしてしまうものですから、それが一人歩きできるような事業形態にして、予算化も別にして、そのような取り組みをしないと、このような間違いが往々にして起こるのではないかと思います。
ただ、議会で発言したことを、どこかの政治家ではあるまいし、 「記憶にございません」なんていうことを言わないように、よく副町長、行政指導、職員の指導、管理監督をやっていただかないと、このようなことがたびたび起こると思います。自分で発言したことに自分で責任が持てないというのは、人間として恥ずかしいことだと私は思っております。ですから、そういうことのないようにお願いして私の答弁を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
平成24年12月定例会その15
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、職員が10万円の罰金を受けたと、そのようなことが新聞に載り、事実だとしたならば、その職員はどういう扱いになるのでしょうか。
議長【隅内正美君】
質問者に申し上げます。仮定の話は・・・。
5番【勝山修輔君】
はい、失礼しました。職員がもしそのようなことをしたらどういう処分になるのでしょうかということをお聞きしているのですが、いけませんか。
議長【隅内正美君】
基準を聞きたいのですか。
5番【勝山修輔君】
はい、基準を聞きたいのです。
議長【隅内正美君】
副町長。
副町長【青山誠邦君】
例え話で言われても判断に困る話ですが、総体的な話しで申し上げますが、職員の懲戒処分につきましては、まず、地方公務員法に基本的な規定がございます。それを受けまして、条例が規定になっております。また、規則があります。その下に基準があります。公務内と公務外、そのような区分けもございまして、具体的な事例が起こった場合に、それぞれの基準に照らしながら公正公平に処分をしていくということでございます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
ありがとうございました。公務員とはそうあるべきだし、ちゃんと法律にのっとって処分されるものだと思っております。私が今まで3点ほど質問をしましたが、もう時間なので最後に締めくくりたいと思います。私がこの質問をさせていただいた意図は、農業委員会の基準のないものを、悪意か好意かはわかりませんが、このようなことがあって県の審査で、「処分を撤回しろ」などということがこれからあれば、町民の人が農業国日本ですので、我が栃木県も農業者の育成に力をかけているところでございます。それが、それに逆行するようなことをしたり、恫喝まがいのことをしたというようなことを言われたり、農業委員会の議事録に、虚偽の発言が載って、そのことで不利益を得た人間がいるとしたら、その人には、一人歩きをする噂ですから、聞いた人は困るようなことになりかねないということで、その処分方法も決まっています。
平成24年12月定例会その14
議長【隅内正美君】
総務課長。
総務課長【岸 豊君】
正確には把握しておりませんが、過去におきましては、図書や機関紙の売り込み、公共事業に対する不当な要求、許認可に対する要求、または寄附金、賛助金の協力などが過去には記憶にございます。
以上でございます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
私は、あったことを聞いているのではなくて、何度あったかという数字を聞いているのです。何度あったのかを教えてください。
議長【隅内正美君】
総務課長。
総務課長【岸 豊君】
先ほども申し上げましたが、件数の把握はしておりません。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
もう一度お聞きします。起きたこともない、把握もしていない、それをあたかも質疑応答で、明日にもあるような答弁をしていたことはどういう趣旨であったのか、件数もわからないものを質疑答弁するのか、答えてください。
議長【隅内正美君】
総務課長。
総務課長【岸 豊君】
過去の不当要求等につきましては、以前に大相撲のことをお話し申し上げた経過がございます。しかし、件数等につきましては、何度も申し上げますように、把握はしておりません。ただ、近年の状況といたしましては、図書の購入を勧められたり、機関紙の購読を勧められたり、工事に対しての不当な要求等があったりということを記憶しておりますということでご答弁させていただいております。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、もう一つ聞きますが、先ほど総務課長から故意、過失ということをお聞きしました。ちなみに、故意ということは、学校で私たちが習ったように、「○○をしてはいけませんよ」ということを知り得た人が犯すことを言います。それでは、自分で知りながら、もし、議員の中で、600円の万引きをした職員がいたとしたら・・・。
議長【隅内正美君】
質問者に申し上げます。例え話ではなく、明確に質問してください。
5番【勝山修輔君】
職員が万引きをしたということが新聞に載ったとしたら、行政としてはどういうふうなご判断をするのでしょうか。
議長【隅内正美君】
総務課長。
総務課長【岸 豊君】
新聞に載ったことが事実であるか、まず確認をします。それが一般的な常識だと思います。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
では、それが新聞に載ったことを確認して、事実だということになったらどうしますか。
議長【隅内正美君】
総務課長。
総務課長【岸 豊君】
内容によって対応させていただく、いわゆる処分等が発生するかどうか確認をしていくという形になるかと思います。
平成24年12月定例会その13
総務課長【岸 豊君】
ただいまのご質問にお答えをいたします。
暴力団排除条例は、多くの方の賛同を得まして制定をいたしました。施行後は、リーフレットによる町民の皆様への周知のほか、町主催の会議やイベントでも条例の趣旨や目的について説明をさせていただきました。また、各種団体から条例に関する講話を実施してもらいたいという依頼や要望が寄せられており、反響は大変大きかったというふうに考えております。
続きまして、2点目の条例制定の理由につきましては、全国的に暴力団等による一般住民を対象とする凶悪事件や行政機関に対する不当要求、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす事件等が増加していることを背景に、従来の警察等による取り締りや規制だけではない新たな対応が求められてまいりました。そのような中、行政、住民、事業者が一体となった暴力団の排除の取り組みの構築を目的とする「暴力団排除条例」の制定・施行が全国で進められ、栃木県においても、平成23年4月1日に条例が施行され、県内の市町でも、26市町のうち、上三川町を含む23市町で施行済みとなっております。今後も条例の趣旨に沿って、「安全・安心なまちづくり」を目指しまして進めてまいる考えでございます。
続きまして、3点目の町民や職員に実害があったのか否かにつきましては、町民・職員についての被害状況の把握はしておりませんが、実害まで至らないものの、行政に対して許認可や公共工事に関するさまざまな不当要求等が過去に何件かございました。
続きまして、4点目の警察官の配置の目的ですが、平成24年度から栃木県警から職員の派遣を受けております。当該職員は、暴力団排除条例の制定や施行を目的に配置したものではなく、多発しております交通事故の問題や、防犯強化を含めた広範囲な分野を担当し、専門的な経験や知識に基づく適切な対応・助言・指導等をしていただくものであり、また、警察との連携強化をする面でも大変有意義な人事交流であると考えております。
続きまして、5点目の条例の発案者につきましては、2点目でも申し上げましたように、全国的な条例制定の気運の中で、地方自治法第149条第1項の規定に基づき、町長が発案し、議会に提出したものでございます。
次に、6点目の過失犯、故意犯の違いにつきましては、刑法上では、過失犯は行為者の不注意によって犯罪事実が発生したもので、故意犯につきましては、犯罪を犯す意識を持ち、犯罪事実の認識があるものと解釈されております。
以上で答弁を終わらせていただきます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、質疑答弁の中で、いきいきプラザのお風呂に入場の看板があるのを壊して、それから入場したというようなことがありましたが、何度ほどありましたか。
議長【隅内正美君】
福祉課長。
福祉課長【海老原俊輔君】
申しわけありませんが、把握しておりません。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、あたかも反社会的というか、暴力団というたぐいの人に町民及び職員が恫喝、強要を受けるような状況が今までに何度かあったので発案をしたのでしょうか。
平成24年12月定例会その12
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、もうあと10分もなくなってしまうので、もう一つ聞きます。上三川町農業委員会宛に県の農政課から裁決があったようですが、内容は、不許可を取り消せという裁決だそうです。県の職員も上三川の職員も公務員であります。そして、農業委員会の事務局も公務員であります。上三川町の行政が、行政を司る人間として、これは上三川町の失態だというふうに私は認識しますが、どうでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
ただいまのご質問につきましては、農業委員会の総会で議決された結果ですので、私のほうからそのことに関する答弁をさせていただくことは控えさせていただきたいと思います。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
これからもそういう方が出てきたときに、不合理さや不公正を体感して、ともすれば、委員会からの回答が正しいと思ってしまってやめる人もいるということです。基盤法では異議の申し立てはできないということ、それから、農地法3条では、異議の申し立てができるということも町民の人はだれも知りません。それを安易に事務局長という立場で農業委員会の人たちとこういうことをするのは、いかがなものか。これは、今の事務局長に言うべきことではありません。この中に、もしそのようなことを頭の隅に置いてやっているという人がいるならば、よく反省すべきであると思います。
では、次の質問に移らせていただきます。3番目の暴力団排除条例について、私はものすごく賛成でございます。ただ、その中で、質疑応答の中で加害者と被害者の人権問題に立ち入るようなところがあったり、実質的な被害法益の問題を考えさせられることがありましたので、次の6点をお伺いしたいと思います。
①施行してからの反響はどうですか。②この条例が必要だと考えた理由は何ですか。③今までに町民や職員に実害があったか、否かについてお聞きします。④条例制定のために警察官の執行は必要だというのであれば、それは致し方ないにしても、年間800万円もの経費が必要になる理由は何ですか。⑤この条例は職員の発案ですか、それとも役場の管理職の発案ですか、企画化の発案でしょうか。⑥過失犯と故意犯の著かについてお聞きします。過失と故意を取り違えている人が多いということです。
以上の質問に答弁をお願いします。
議長【隅内正美君】
執行部の答弁を求めます。総務課長。
平成24年12月定例会その11
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
局長、私は、農地法3条も、基盤法もよくわかります。それはわかるはずですよ、これだけ勉強したのですから。私が言っていることは、統一されているのですか、事務局と農業委員会は意思の疎通がとれていますかということで、とれているならとれている、とれていないならとれていないと答えてください。
もう一つ、申請者に対して指導が複雑になるようなことはやめて簡素化し時間の短縮を図る必要があると思います。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
農業委員会と事務局とでは統一された基準というものについて、その基準は両方とも農地法3条、あるいは国県が定めた基準ということでありますので統一されているというふうに考えております。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
ただいまの農地売買や賃貸借に、その利用方法や耕作内容の実態を知る上で申請採択が必要とされています。「石の上にも3年」という言葉が農業委員会議事録にありますが、そのようなことを示唆した法律があるのですか。もう少し農業を営むように貸与したほうがいいのではないかという判断を農業委員会が行っているとしたならば、はなはだ間違った職業選択の自由、憲法論まで発展しなければならないと思いますが、事務局として、委員会の委員に対して十分な説明を実施されておりますか。事務局の見解をお聞かせください。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
事務局としましては、農業委員さんに、栃木県農業会議が主催して開催しております各種の研修会に出席をいただいております。
平成24年12月定例会その10
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
まず、農地の賃貸借を行おうとする場合には、ご指摘のとおり、農地法3条に基づく申請と、農業経営基盤強化促進法に基づく申請があるかと思います。窓口においては、その両方の制度を説明させていただいておりますが、農業経営基盤強化促進法のほうが手続的にも簡単であるというようなこと、もう1点は、貸し手の方にとっては契約期間の規定が有利になるために、多くの方は農業経営基盤強化促進法に基づいて申請されている状況でございます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、遵守法の立場から、基盤法を推薦するというのは理解できましたが、農地法3条の申請も、貸借の双方が納得していれば問題はないですね。新規就農の申請を農業公社において申請するように指導され、農地法3条で申請採択されない懸案を基盤法に変更して申請するように指導したのですか、これは正しい指導だとお考えでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
先ほど説明させていただきましたが、農地法に基づく申請と農業経営基盤強化促進法に基づく方法の両方とを説明させていただいております。許可基準はどちらもほとんど同じでございますので、どちらの方法でも差はないのではないかと考えております。
以上でございます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
そうすると、基盤法による申請が数回にわたり不採用であるにもかかわらず、同一の申請を繰り返し実施させられ、申請採択に近づく対策を講じなかったのは事務局長の業務怠慢と判断されてもよろしいのでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
先ほどの事務局に関してのご質問でありますが、事務局では、できる限り親切丁寧な応対に心がけております。それが行政サービスにつながるものと考えておりますが、その過程の中で不親切な説明、対応等があったという場合には、今後、改善を図っていきたいと考えております。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
申請者の立場になって、申請内容が採択されるときに指導することが事務局の主たる業務と考えますが、審査後、毎回同じ内容の不採用理由は申請者に対する指導が行われなかったのではないか、もしくは、事務局と委員会との考えが統一された基準がないと考えますが、どうでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
まず、事務局の窓口では、先ほど申し上げましたとおり、できる限り親切丁寧、あるいは、十分な説明ができるよう心がけているところでございます。
次の質問にあります、事務局と農業委員さんとの間に統一された基準がないのかというご質問ですけれども、これも冒頭からお話しさせていただいておりますとおり、事務局も農業委員会も農地法の規定、及び国が定めた処理基準、あるいは、県が定めている手引き、これらに基づき審議をしているということでございます。
以上でございます。
平成24年12月定例会その9
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
結構です。かつて農業を表現する際に使用された「兼業農家」、「専業農家」という言葉さえも現在では意味をなさなくなっております。
農業従事日数が150日以内でなければ農業者ではなく、その以下で云々という、未確認でありますが、このような時代錯誤の理由の上で判断基準がなされているならば、即刻、修正し、研修などのスキルアップの実施を提案しますが、いかがですか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
まず、事務局職員ですけれども、窓口で書類の不足、不備がないかなどの審査をさせていただいております。また、農地法上の各種相談も行わせていただいておりますので、県が行う研修などにつきましては、より積極的に参加をさせていただきまして、職員の知識習得に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
回りくどい話をする気はないのですが、これを冷静に言えというので私は一生懸命に言っているのですが、それでは、県農政局と県農政部の指導を仰ぎ実施いただくことを強く求めます。また、そのことが事業の立件として歩む県の方針に沿ったものと考えます。
関連して、今までの質疑を踏まえて、新規就農申請業務と受託業務に関しては、過去2年間の実例を含めて質問させていただきますが、上三川町における新規就農、農地の貸借も含めますが、提出する際農地法3条申請の基準は、どちらを指導することにしておりますか。基盤法ですか、農地法第3条ですか。
平成24年12月定例会その8
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、その基準を満たせば申請を承諾できるというのがないのでしたら、基準を満たすというのは、どの基準を満たすのでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
先ほど答弁させていただきましたとおり、上三川町農業委員会で3条許可等の判断をする場合には農地法3条第2項、あるいは、国が定めております農地法関係事務にかかる処理基準、許可基準というふうになりますが、これをもとに審議をさせていただいております。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
では、局長に聞きますが、先ほど、基準はありませんと言って、今度は基準を満たせばというのは、これも基準がないというふうに理解していいんですか、それとも違いますか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
上三川町農業委員会で独自に定めたものはありませんので、国の基準、県の基準をもとに審議をさせていただいておりますということで、説明が不十分で大変申しわけございませんでした。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
そうすると、その基準は関東農政局や栃木県農政部の判断基準と同じだということで考えてよろしいのでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
ご指摘のとおり、町の農業委員会は、国が定めた処理基準、あるいは、県が定めております農地法関係事務処理の手引きに基づき審議をさせていただいておりますので、ご指摘のとおり、同じというふうに考えております。
以上です。
平成24年12月定例会その7
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
では、再質をいたします。
町長や行政の長ができないということであれば、上三川農業委員会として誤った判断を修正するのは、どなたが実施するのですか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
まず、先ほどの答弁の中でもお答えさせていただきましたが、農地法に関する事務につきましては国の法定受託事務ということになっております。こうした法定受託事務につきましては、国において、市町村農業委員会に対して助言、勧告、是正などの指示をすることができ、農業委員会のほうはそれを受けるということで、1つの市町村農業委員会を監督する機関が国であるというふうに考えております。
以上です。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、上三川の農業委員会に新規就労するために農地法3条の申請及び基盤法の許可基準などがありましたらお聞かせ願います。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
新規就農者の方に限らず、農地の貸し借り等は農地法3条に基づいて行われることになります。この農地法3条は、先ほどから申し上げているとおり、農地法の3条第2項にその許可基準が定められております。また、さらに詳細に国が農地法関係事務に係る処理基準というものを定めております。上三川町の農業委員会は、これらの法律基準に基づき事務処理をしているところでございます。
以上です。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
事務局長でも課長でも構いませんが、私がきいているのは、許可基準がありましたらお聞きしたいと言っているのです。基準がありますか、ないですかでお答えください。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
上三川町独自のものはございません。処理するに当たっては、先ほど申し上げた基準であります。