平成25年12月定例会その6

◎質問3 税金について
(3)不法建物物件、未登記物件についてはどのように調査し、どのように課税するのか。

◎再質(3)
不動産の登記法147条1項に、先ほど課長が言ったように、建築確認が提出され引き渡し完了が終わって1カ月以内に登記をしなさいとあります。この登記を怠ると、「10万円以下の過料に処す」と書いてあります。
建物の未登記、不法建築に対して、どのような行政指導をするのか、お聞きしたいと思います。

◆再質(3)の回答 副町長
不動産登記法47条の条文につきましては、私ども町が所管ではありませんで、それは国といいますか、法務局が所轄する事項でありますので、不動産登記法47条の表題登記の義務の指導徹底というものは、私どもがやる事務の範疇には入ってないというふうに理解しております。
登記の有無、それから建築確認申請の有無にかかわらず、現に建物が建てば調査をして賦課するという建前になっています。そのときに、未登記であるから登記しなさいというような行政指導は私どもとしてはできないということでございます。

平成25年12月定例会その5

◎質問3 税金について
(1)固定資産税の定め方について、特に市街化区域と調整区域の差は何をもっているか。

◎再質(1)
県がつくった供給公社の団地は市街化です。民間で開発した団地は調整区になるというふうに聞いております。利用しているインフラが同じとは不公平きわまりないと思うのです。住んでいる方には何ら問題がないし、変わりはないということだと思います。では、全町民が、固定資産税の0.1%を上乗せして町民から徴収するほうが、今となっては公平ではないかという思いは、先ほど言った都市計画税の50億円というものが、世帯数で言うと約6,000世帯でそれだけのものを払っていて、調整区域は1万2,000の家屋があるのです。どこが違うのかご説明願いたいと思います。

◆回答 再質(1)① 都市建設課長
本郷団地とゆうきが丘団地の違いということでお答えをしてよろしいでしょうか。本郷台団地とゆうきが丘団地の違いにつきましては、ともに住宅団地の造成及び宅地の分譲を目的として開発行為がなされた団地でございます。違いにつきましては、建築物にかかわります制限等に関しましては、ほぼ相違がないというふうに解釈しているものでございます。

◆回答 再質(1)① 企画課長
都市計画税につきましては、都市計画事業の財源に充てるために、当町では昭和62年から課税しております。調整区域については、都市計画税は負担していないということになっているわけでございますので、都市計画税を廃止すべきではないかという趣旨でございましたら、都市計画税につきましては、近年、幾度か議会等でも質問に上がりましたように、都市計画税を見直す時期ではないか、また、他町、特に壬生等では廃止した例もありますので、本町では、今年度、都市計画税のあり方の検討委員会を設置しまして調査研究等をしてまいりました。結論といたしましては、都市計画税を現時点で廃止することは困難でございます。
 この検討結果につきましては、町としての方針を決定いたしましたので、11月18日に町のホームページに、その報告書を載せたところでございます。今後、順次、町の広報等で町民の皆様にはお知らせする予定となっております。都市計画事業が完了いたしましても、以前に起債しました都市計画事業をやっているための起債の償還等がまだ続くわけでございます。また、新たに雨水対策、その他道路事業等でも都市計画として事業を実施することが出てくるかもしれないのですが、今後の都市計画事業の経過等もございますので、現時点では廃止することは困難であります。

冒頭で、徴収されてから50億円払ったということを説明しました。あと20億円借金があります。あと10年払えば、私たちは都市計画税を払い終わるのです。それでもまた、都市計画税をやるということでしょうか。それ以上、物をつくればつくるほど市街化の人達は払い続けていくということになると、これだけの家の差があっても、不公平だと思いませんか。簡単に言いますと、市街化と調整区域で坪72円の違いがあります。それで、今度は都市計画税がそこに67円つきます。そうすると、1坪で139円の差が出てくるのです。これを坪数でいくと2万7,800円を市街化の人が余分に払うことになります。今、調整と市街化の区域は、上下水道も、見てください、農道までうちはアスファルトです。区画整理は全て終わっています。どうしてこの都市計画と地方の調整区域の差をこれだけやらなければいけないという考え方を、お教え願えますか。

◆回答 再質(1)② 企画課長
都市計画税のあり方の検討委員会でも検討いたしましたが、今後新たな都市計画事業の関係が不明確でございます。ということは、現在のまま行きますと、過去に実施した都市計画事業の起債の償還に当たる額が今後、減額してまいります。都市計画税と、その償還額を比較しまして余剰金が生ずるような事態になったときには、目的税でございますので、税率を下げるなり、廃止という結論になるかどうかわかりませんが、そういった検討はさせていただきたいと思います。5年後の平成30年に、もう一度、この都市計画税のあり方を検討しましょうという結論になっております。
 市街化と調整につきましては、過去の線引きした歴史的な経過もございますので、今、同じような条件だから不公平だろうとおっしゃっても、過去の経緯等もございますので、私のほうからこうだということを申し上げるわけにはまいりません。

最初に上下水道や何かを入れていただいたのですから都市計画税を払うのだということで払っているわけです。今、町はもう97%、上下水道もアスファルトも、区画整理もないのです。それでどうして都市計画税を、償還するのだというのなら、20年払ったら払い終わるのですから、市街化だけで、あとつくるものは他で徴収するということを明確にしていただきたく思います。
10年で払い終わるのです。今、固定資産税を0.1%上げますと、今の市街化の都市計画税よりも税率が上がるんです。それで皆さんにご負担いただくというのが公平ではないかということを言っているのです。5年たったら借りている借金は半分になっているのですよ。

◆回答 再質(1)③ 上三川町長
当然、公平な税制には努めていかなければならないと思っております。今まで地方債の部分の償還がまだ残っておりますので、今、急に廃止をするということになりますと、その部分が多くの町民の負担が逆に増えるということで、あり方検討委員会のほうで慎重に検討した結果、もうしばらく都市計画税をいただくことになりました。5年後には、またその検討委員会を開くということで、そのときの状況によって変わってくると思います。
さまざまな方向から検討をした結果、見直す時期を5年後といたしました。今後、大幅な税収等の変化があれば、またそのときは臨機応変に対応することになるとは思いますが、基本的には、まだ今、借金が残っているという状況ですので、それが完全に償還が終わるまでは、なかなかすぐに、過剰金、お金が税収よりも余ってしまうという状況になった場合には税率を見直すということになかろうかと思います。

平成25年12月定例会その4

◎質問3 税金について
(1)固定資産税の定め方について、特に市街化区域と調整区域の差は何をもっているか。
(2)新築建物に関してどのような行政指導をしているのか。
(3)不法建物物件、未登記物件についてはどのように調査し、どのように課税するのか。(4)県税に関しては、何か委託されていることがあるのか、つまり、県に対して報告義
   務があるのか。
(5)未登記物件に関して行政部の人間の倫理観はどうなっているかについて

◆回答(1)税務課長
固定資産税の評価につきましては、評価の均衡化、定期性化を図るため、地方税法第388条の規程に基づき総務大臣が固定資産評価基準を定めており、市町村長は、この評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされております。
市街化区域と調整区域の差ということですが、家屋、償却資産につきましては、市街化区域、調整区域で評価や方法に差異はありませんので、土地の評価、特に宅地の評価を例にご説明いたします。まず、市街化区域の宅地につきましては、いわゆる「路線価方式」により、市街化区域800余りの路線に付設しました路線価をもとに、それぞれの宅地の評価を行っているところでございます。それに対しまして、調整区域の宅地の評価は、状況が類似するエリアごとに定めた標準値の価格から各筆の評価を行っております。さらに、不動産鑑定士による鑑定価格が基礎をなる点は、両方式とも同様であり、全体的にも均衡がとれるような仕組みになっております。

◆回答(2)税務課長
新築建物に対しての指導というご質問でございます。町のホームページ、広報等に、「家屋を新築・増築した場合や、取り壊した場合には速やかに税務署にご連絡ください」といったお願いを年2回ほど掲載しているところでございます。そのほか、職員が担当地区を巡回し、新増築、取り壊し等の把握に努めているところでございます。
そのほか、職員が担当地区を巡回し、新増築、取り壊し等の把握に努めているところでございます。

◆回答(3)税務課長
建築確認申請等の手続きがされていない、あるいは、不動産登記の手続きがされていない建物につきましても、家屋調査を実施しまして、評価額を算出して翌年から固定資産税を課税するというという点につきましては、全く変わりはないものでございます。

◆回答(4)税務課長
町と県との税務事務の協力につきましては、地方税法73条等の規程によりまして、相互に課税台帳などの閲覧、資料提供、情報交換などができることとされており、家屋の評価事務につきましても、木造家屋等については町が、木造以外の大規模な家屋については県税事務所が、それぞれ評価を担当しまして、相互に情報提供により事務の効率化を図っているところでございます。

◆回答(5) 税務課長
未登記物件についてのご質問でございます。不動産登記法第47条第1項には、「新築した建物の所有権を取得した者は、取得した日から1カ月以内に表題登記を申請しなければならない」と規定されておりますので、一般的には登記申請をすべきものと考えております。

平成25年12月定例会その3

◎質問2 同一世帯から複数の勤務者が出た場合の対応処置について
(1) 複数勤務者が出た場合の対応
(2) 複数勤務者の一方が管理職となった場合

◆回答(1)(2) 総務課長
次に、同一世帯から複数の勤務者が出た場合の対応処置についてですが、例えば、上司と部下のような関係になることは人事上、避けなければならないと考えられておりまして、所属課等が同一部署にならないよう人事配置をしておりますが、それ以上に特別な配慮はしておりません。

◎再質(1)
ご夫婦で勤めていらっしゃる方で他市町村に住んでいる方のことでお尋ねします。上三川町の税金で、勤めていますと、役職名はわかりませんが、給与体制は出ております。課長と係長ぐらいのことで計算すると、上三川町は年収1500万円くらいになっております。上三川町の税金で給料を払っているのに、税金は他の市町村に払っているということをどのようにお考えか。

◆再質(1)の回答 副町長
職員の募集に当たりましては、町内の在住要件は求めておりません。広く優秀な人材を集めるということで、例えば、宇都宮であっても、真岡であっても、下野市であっても、住所地は問わないということで、それは優秀な人材を集めるために採用しますので、たまたま町外の者が採用になるということは往々にしてあるわけでございます。上三川町の税金で宇都宮市に住んでいる職員に給料を払うという形は、そういうことにはなりますが、広く行政を担う優秀な人材を集めるためには、町内に限ったものではないというふうに考えております。
 また、ご夫婦で勤めている方、それが町外に住んでいるということにつきましても、居住の自由ということもありますので、必ずしも上三川町に住まなければだめだという強制はできません。なるべく上三川町に住んでもらって、地域に密着したいろいろな情報の収集とか、住民の交流とか、そういうことをしてもらったほうが望ましいわけでございますが、これは強制できるものではないと思いますので、やむを得ないと考えております。

◎再質(2)
ご夫婦で働いている人は、14組、この上三川町におります。どちらかが課長になると、どちらかが退職していくというようなことが、慣例といいますか、そんなことがあったと聞いております。今、そういう方がおりますか。今まで慣例というか、習慣としてあったということはありませんでしたか。

◆再質(2)の回答 総務課長
そのような取扱いは、副町長が申しあげました通り特別しておりません。
そのような問題、過去におきまして、他の団体で指摘をされて、労働者への不当要求という形で新聞沙汰になったことを記憶しております。したがいまして、町のほうでは、そのような取扱いはしておりません。

平成25年12月定例会その2

◎質問(1)再質
①いつの時点で試験の点数を決めるのかをお聞きします。
合格最低ラインというのは、毎年同じ点数ですか、それとも毎回違う点数なのでしょうか。一次試験の結果を見てから最低ラインを下げたり、上げたりするのでしょうか。
最低ラインを定めた場合、一次試験の合格者が採用試験人数を下回った場合は、最低合格ラインをどう扱っているか。人数が少ないと点数が下がると聞きましたが。
また、本年度の一次試験の最高点と合格点の点数をお聞かせ願えますか。
一次試験の広域で終わった試験の点数で二次試験の面接になると聞いていますが、一次試験の点数が出る前に面接試験をやるということでしょうか。

②試験科目、試験の実施方法に関する質問ですが、どうして我が上三川は他の市町村と違いがあるのか。それはどういう理由なのか。まず。一次試験と二次試験の実施方法において、どうして他の市町村と違う理由を説明願えますか。
作文は、一次試験に受かったときにもらって、家に持っていって書いて郵送しないということが上三川町です。作文は試験ですから、その場で出して、後でそのことに対しての質問がありますから、よく勉強してくださいというのが試験のルールではないでしょうか。試験場でやって、その人の作文能力が何かを聞くことが試験だと思うんですが、どうして上三川町だけは自宅へ帰ってから郵送する、その理由をお聞かせください。

③試験の点数の結果を本人に知らせずに、採否を受験者に知らせるのはおかしな問題でないか。

◆再質(1)①の回答 上三川町長
面接試験を実施した日に合否を判定しております。最低点は、その年にということですが、大体の最低点数は決めておりますが、そこに採用する人数と一次の合格者の数をみて、なるべく多くの一次合格者を出して、そこから選ぶというふうな形をとろうと考えております。合格ラインですが、一次の合格ラインは、多くの一次合格者を出して、なるべく多くの面接をした中から人選をしていこうというふうに考えております。
一次試験の点数で合格者を決めるときには、受験番号が示されていまして、そこの上から点数で数字が出ております。点数の一番下限値は、人数を多くするために多少上下することはあろうかと思いますが、その上からの順番というのは決まっております。
一次試験は、芳賀広域のほうにお願いして、その点数が上三川町に知らされます。それで合格者ラインを決め、一次試験の合格者を決めた後、面接等々の二次試験を実施します。二次試験の合格者は、二次試験を実施した日に決めております。

◆再質(1)②の回答 総務課長
一次試験は共同の試験と言うことで実施をしております。また、二次試験は、町長の政策といったものを中心に、必要な人材を確保するということで面接試験、作文試験を中心に行っております。独自ということで実施をしておりますが、それは、町の採用する職員の人選に必要な部分だと感じております。
作文は資料を提供いたしまして、課題を出しております。それを十分勉強していただいて作文をまとめていただき、また、二次試験の中の集団討論の中の予備知識ということで事前に勉強していただくことも兼ねておりまして、作文試験は、そういった意味で自宅での書き込み、ただし、直筆で書いてもらうという条件も書いておりますので、不正はないと思っております。

◆再質(1)②の回答 上三川町長
当日は、グループトーキングということで何名かのグループに分けて面接をして、それから個人面接ということで、その日のうちに合否を判定しております。作文は事前に提出させておりますが、その作文が、もし他人に書かせたとか、そういうことがあっても、その面接の中できちんとそれが分かるようなシステムをとっておりますので、議員がお考えのようなことはないというふうに考えております。

◆再質(1)③の回答 総務課長
一次試験は本人のみということで公表はしております。また、二次試験につきましては総合評価ということで、結果でお知らせをしております。

平成25年12月定例会その1

平成25年12月 上三川町議会 定例会
質問者 勝山修輔

◎質問1 人事・採用試験について
(1)試験制度の問題について
(2)採用試験を第三者に完全委託する考えは?

◆回答(1) 総務課長
採用試験において、合否の決定に係るのは、町長、副町長、教育長でございます。町長と教育長は、地方公務員法第6条の規程により任命権者として定められており、副町長は、地方自治体167条において、普通公共団体の長の補佐をすると定められていることから、試験官として位置づけをしております。
合格者は、町長が副町長と教育長の意見を総合的に判断いたしまして決定しております。次に試験結果が事前漏れることがあるとのことですが、試験結果が事前に漏れるということはないと認識しております。
試験科目等、試験の実施方法に関しましては、一次試験は、芳賀地区広域行政事務組合で実施いたします共同試験であるために、芳賀地区市町村と同じ科目・方法で実施しております。二次試験は町独自で行っておりますが、これは他の市町村においても同様になっており、試験方法や科目は市町村によって異なっております。受験生の能力や適性を見極めるため、おのおのの市町村がその目的に適した方法をとっているためと思われます。
作文等の課題についてですが、その時々の話題となっている時事問題や町の課題などを町長が作文課題として決定しております。

◆回答(2) 総務課長
「職員採用試験を第三者機関へ完全委託の考えは?」ということですが、採用試験は、町長が自分の目指す町政・町づくりを達成するために必要な人材を、任命権者として、みずからの意思により採用するものであり、人材の確保・人材育成は、住民サービスを、より充実したものへ向上させていく上でも最も重要な課題であり、みずからの責任において決定するものであると考えております。従いまして、全てを第三者機関へ委ねる余地はないものと思っております。