平成26年3月定例会その5

4.税金について

◎質問
目的税の考え方は。
◆回答 企画課長
目的税は税金の使い道が特定の事業に限定されている税であり、地方税法第5条第6項に市町村が課すことができる6つの税目が規定されております。本町におきましては、このうち国民健康保険事業の健全な運営をすることを目的として課する国民健康保険税、都市計画事業及び土地区画整理事業に要する費用に充てる財源を確保することを目的として課する都市計画税、この2つの税目について課税しております。いずれの税目につきましても、目的を遂行するために当たり必要不可欠な税金であると考えております。

◎質問
町民に理解できる目的税のあり方をどのように考えるか。
◆回答 企画課長
税金の使い道が分かりにくいとされます都市計画税につきまして、今年度にまとめました「都市計画税のあり方検討結果報告書」を町のホームページに掲載するとともに、今月号の広報紙でQ&A方式の記事を掲載するなどの取り組みを行っております。この中で都市計画税のあり方について、「都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の範囲内で税収を得られるよう課税すべき」としております。この事業に要する費用につきましては、「よりわかりやすく」を念頭に置きながら、町民の皆様への情報提供の仕方につきまして研究してまいります。

◎質問
都市計画税のあり方検討委員会はどのような議論を進めたのか。
◆回答 企画課長
 都市計画税検討委員会は、関係課の職員が調査研究した結果を検証し、本町における都市計画税の必要性、あるいは適正に課税されているかなど、都市計画税のあり方を検討することを目的に設置した委員会でございます。この委員会では、今後予定されている都市計画事業や、その着手時期についての議論を重ね、今後の課税についての考えをまとめたものでございます。

◎質問
税の使い方というのはどういうものか
◆回答 企画課長
 住民税や固定資産税などの普通税につきましては、その使い道が限定されるものではないことから、一般財源として町政を運営する上で必要な経費に使われております。
 また、国民健康保険と都市計画税については、目的に応じてそれぞれの事業に必要な経費に使われております。