平成28年9月定例会その5

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質問5(「基金本来のあり方」について)
地方財政法4条の3(※)を、私なりに易しく解釈しますと、当該する年度に一般財源の額が、公共団体の前年度における一般財源の額を著しく超える場合において超過分を基金にするという理解です。超えなければ基金にすることはないのです。
私が見ている範囲で、我が町の税収のことを鑑みると、一般財源では必ず基金は積んでおろしてと繰り返しやっているはずです。基金を積んでいるほうがいいのか、一般の人々は、行政の人たちが自分の給料の確保のためにしか使わないのかと、悪意に解釈してしまうこともあるのです。
なぜこの基金を48億円も積んで、また多額のお金を積む。今までこの基金を使わなければならなかったことが、ありますか。この基金を取り壊すような災害がありましたか。それとも、なかったのか。

◎回答【町長】
先ほど会計管理者のほうからは、基金の残額などについてお話がありましたが、昨年の補正予算で大幅な税収増がありましたので、その部分では多くの部分を基金として積まさせていただきましたが、ことしの8月の臨時議会で、その基金を10億円以上取り壊さなければいけないという事態に陥りまして、議員の皆さま方に議決をいただいたところであります。そういったことがありますので、すぐに入ってきたものを、一度やはり基金に積み立て、そしてしかるべきときに計画的に使っていくといったことが必要かと思います。

(※)以下「地方財政法」より第4条の3を抜粋
(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の三  地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。