平成27年3月定例会その8

2.いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について(つづき)

◆質問(前回の質問のつづき)
第三者のモニタリングとか、議会の議決で指定管理者との契約をした、ということではなく、町民が情報公開で指定管理者の事業報告等の詳細を知る権利があるのか、ないのかを聞いております。毎年、同じ額(指定管理料)を払っていかなければならない理由はなぜでしょうか。極論から言うと、税のむだ使いを部分的に誰も(町民が)知り得ないということになるのです。無駄を是正することも行政の務めではないでしょうか。
◎回答【総務課長】
公共施設の指定管理につきましては、自治法のルールに従いまして実施しております。指定管理料につきましては、当然、その施設の維持を任せるわけでございますので、必要な経費はお支払するのが当然かと思っております。また、利用料の考え方につきましては、先ほども申し上げましたように、施設の指定管理料を圧縮するという観点からは、そういったことが認められておりますので、利用料につきましては直接、町ではなくて、指定管理者にあげる場合があるということでご理解いただきたいと思います。

◆質問
指定業者が利益を上げ、適正利益を過ぎれば委託料を軽減するなど、そういうことが契約上、あってしかるべきと思います。経費(指定管理料=委託料)は払っているのですから、利益が上がればその分、経費(指定管理料=委託料)を圧縮するという考えを、なぜ最初から契約の中に取り入れないのか、また、いきいきプラザの委託料の公表についても、収支決算を一般に公開しないでするのか、お聞きします。
◎回答【総務課長】
システム的には、議員がおっしゃるように、収入、いわゆる利用料の上がりがあれば、その分、指定管理料は圧縮される。指定管理料の部分は5年間の中で調整をしながら検討をして出している。物によっては3年間というスパンもございますが、考え方といたしましては、そういった収入も一つの財源という形で考慮しながら指定管理を実施しているところでございます。

◆質問(上記の総務課長の回答について)
それは契約の中の条文に載っていますか。
◎回答【総務課長】
条文というか、指定管理の制度がそのようになっておりまして、あくまでも法律に基づいて公共施設を指定管理させる場合には協定を結ぶという形になっておりますし、報告もいただいている状況でございます。