平成27年3月定例会その2

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について(つづき)

◆質問
情報公開を申請したときの窓口から決定に至るまでの経過内容について、お伺いいたします。
◎回答(総務課長)
情報公開請求の窓口である総務課では、請求者が求める情報を管理している主管課とともに請求したい情報の特定を行います。
次に、主観課が、情報公開が可能なものか、あるいは閲覧等の他の制度で利用可能はものかを行い、請求者に説明した上で情報公開の申請を受け付けております。総務課では、情報公開請求の形式要件等の審査をした後、情報を管理している主管課において情報公開請求に係る実質的な審査を行います。主管課は、情報公開条例に基づいて検討し、情報公開窓口である総務課と協議の上、公開、部分公開、非公開の決定をしているところでございます。決定された内容につきましては、主管課から請求者に文書で通知し、情報公開決定の場合には、情報の閲覧や写しの交付を行うことになっております。

◆質問
他の市町村では、上三川と同じく日本水泳振興会が指定管理者として業務委託を行っております。その他の市町村は、上三川町と同じように日本水泳振興会に関する事業報告の情報公開を求めたところ、全ての情報を公開しております。それを上三川町はどのように感じますか。
◎回答(総務課長)
情報公開は、条例に基づきまして情報の公開、非公開を決定しており、それぞれの自治体の判断によるものと思っております。