平成27年3月定例会その3

1.上三川町情報公開条例の解釈、運用について(つづき)

((前出の質問の回答について質問者が再質問をします))
※上三川情報公開条例の解釈、運用について執行部の回答
⇒公にすることにより正当な利益を害する恐れがある情報(生産、技術、販売、営業等の情報であり、公開することで事業活動が損なわれると認められるもの)は、非公開とすることが定められているもの。情報公開は、条例に基づきまして情報の公開、非公開を決定しており、それぞれの自治体の判断によるもの。

◆質問
公にすることにより、当該法人等、または当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるものは、執行部では具体的に何を基準にして公開、非公開にしているのか。

◎回答(総務課長)
生産や技術、販売、営業等の情報がその非公開とされる情報だと思っております。

◆質問
(以前、情報公開を依頼したとき)一般管理費の数値が黒塗りになり伏せてありましたが、公開を阻むときは、条例7条第3号の適用その他にないわけですから、そのことは認識して黒塗りにしたのですか。

◎回答(総務課長)
個々の案件についてはこの場では差し控えさせていただきます。

※注)上三川町情報公開条例第7条第3号とは
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公(おおやけ)にすることが必要であると認められる情報を除く。

◆質問(前出の質問より)
第7条の3号の解釈、適用方法についてお聞きしますが、なぜなら、上三川町の本件に関する行為は、他の市町村の対応と全く相反しますが。
◎回答(総務課長)
個人情報に当たるという解釈で非公開としているものでございます。

◆質問
数字の中で日本水泳協会に直接、情報公開請求を求めたときに(一般管理費等の数字について)情報公開をしたということをご存知ですか。なのに個人情報ということでしょうか。
◎回答(総務課長)
条例に基づきまして審査をしております。条例は各自治体にございます。判断するのは各自治体の判断かと思っております。
個々の案件につきましてはこの場での回答は差し控えさせていただきます。