平成25年9月定例会その2

2.街宣活動について

◆質問
①行政に対する対外的外圧の対応について
②今後新たな抗議行動があった場合、町はどのような対策を考えているのか
③今後の街宣活動に対する仮処分申請の内容と進展について
④今までこのようなことがあったか、ないかについて
◎回答【副町長】
①このたびのような不当な圧力、いわゆる行政対象暴力に対しましては、行政の健全性・公益性を確保するため毅然とした対応が必要不可欠なものと認識しております。そこで、栃木県暴力追放県民センターや、栃木県弁護士会、警察と相談しながら厳正に対応してまいります。
②一般的に言われていますのは、街宣活動は政治団体に依頼する者がいると言うふうに言われております。頼む人がいないように願うものでございます。同様の抗議行動があると、住民の平穏な暮らしが脅かされますし、また、役場の業務にも重大な支障を来し、住民サービスの低下になります。行政としては、広報車は出して対抗するわけにはまいりませんので、今回同様、法的な措置を含めて対応していく考えでございます。
③去る8月16日付で宇都宮地方裁判所へ街宣行為禁止仮処分命令申立書を提出し、9月2日に裁判所において、債権者上三川町と債務者が意見陳述を行う審尋が行われましたが、債務者は出席しませんでした。その後、裁判所より供託金の額を5万円とする決定があり、きのう、9月3日付で仮処分決定が出されました。
 なお、決定の内容は、債務者は、債権者上三川町に対し、みずから下記の行為を行ってはならず、また、第三者をして下記の行為を行わせてはないないということであり、下記の行為とは、役場庁舎の東側出入り口を中心とする半径700メートルの範囲内において街頭宣伝車で徘徊し、大声を張り上げ、街頭宣伝車による演説を行い、あるいは、音楽を放送するなどして債権者の業務を妨害する一切の行為でございます。
 この仮処分の決定の内容は、町が申立てを行った内容が全面的に認められたものでございます。今後は、直ちに街宣活動禁止等請求の訴訟を提起いたします。
④文書の保存年限が経過し廃棄処分したため資料が残っていませんので正確には確認できませんが、過去に2件ほどございました。