平成25年9月定例会その9

3.納税について(つづき)

◆質問
どのような基準で、例えば、調整区域の農地の不法使用、市街化の農地の不法使用、これはおのずから税金の額が違います。そうすると、その額が違うことをやっていることは節税というのでしょうか、それとも脱税というのでしょうか。
◎回答【税務課長】
固定資産税を課税する上で、課税地目の認定に当たりましては、土地の現況によることとされておりまして、基本的には、登記簿の地目は関係ないというふうに考えております。

◆質問
都市計画の目的で建てられていない建築物について行政指導したということがありますか、ないですか?もしその地域に、もしそのような建物が建っていたとしたなら、行政が指導をしていなかったということで、よろしいでしょうか。
◎回答【都市建設課長】
都市計画法に基づきます是正措置につきましては、以前も、さらにこれからも同じような手続きで実施をしているものでございます。

◆質問
目的にそぐわないゴルフ場開発とか、山林が雑地になっていないとか、建築物が建っているということは税務課も、都市計画課も、全て町にあるものを把握しているのでしょうか。
◎回答【税務課長】
土地の現況地目の変更等につきましては、毎年、税務課の職員が確認することになっております。また、家屋の有無等につきましても確認することになっております。
登記簿上の地目の変更につきましては税務課としてはお答えする立場にございません。
◎回答【都市建設課長】
開発行為に伴います是正措置等に関しましては、100%全て目が行き届いているかということにつきましては、パトロールは実施しておりますが、なかなか目が行き届かないということもあるかとは思いますが、町といたしましては、積極的にパトロール等を実施しているところでございます。開発行為につきましては、台帳地目を即、変更するというようなところまでは許可制限ではございませんので、その台帳地目を変更するというようなものに関しましては、これは法務局に行って変更登記という手続きをとっていただくことになります。変更登記に必要な書類といたしましては、開発行為に関する工事の検査済書を添付して変更登記をしていただくという手続きになっております。