平成25年9月定例会その6

2.街宣活動について(つづき)

◆質問
弁護士団の費用明細は、行政と個人は別であると聞いておりますが、どこからどこまでが行政のことであって、どこからどこまでが個人のことだというのは明確に示されておりません。これを考えますと、これから補正か、また次の議会かで予算を計上するということはあるのでしょうか。
◎回答【副町長】
役場の行政に対する不当要求行為、それから個人に対する抗議活動、二通りあるわけですが、これは明確に区分されております。契約は別々でございます。着手金の支払いにつきましても、個人の部分については私費で出しておりますので、この辺は仕事の内容、あるいは費用の支出につきまして明確に区分はされております。
今後ですが、この間の9月2日の議会で一般会計の補正予算が議決されましたが、その中に弁護費用ということで31万5,000円が措置してあります。今後どのような展開になるか分かりませんので、その額が増える可能性もあるということでご理解を頂きたく思います。

◆質問
以前、互同政経協議会という街宣カーが町にやってきました。
当時、町の委託業者である会社が、ごみ収集を、一般ごみ収集と一緒に営業用ごみ収集をしていたと確たる証拠をつかまれて、その当時の生活安全課に、そのような不正行為で料金を取っていることを行政はどうして見過ごすのかということで責められたと聞いております。当時担当課長だった副町長にお聞きしますが、その結果どうなったのしょうか。
◎回答【副町長】
書類の保存年限が過ぎておりますので、詳細についてはわかりませんが、私の記憶の中では、ごみの問題が発端であったかというふうに記憶しております。
平成11年にごみの不正混入によりまして政治団体の街宣行為が始まったと。当時、私は環境衛生課長で在任しておりました。ただ、その後、どのような収束に至ったかにつきましては、私は立ち会っておりませんので、その辺のことは承知しておりません。