平成24年9月定例会その7

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君
5番【勝山修輔君】
 いろいろなむだについて何点か副町長にお聞きします。
 デマンドのことを何度も1年ずつの契約で、これで大丈夫だよと言ってから、長い契約にしたほうがよろしいのではないかというのを、私たち、議会でも申し上げたと思います。私と同じような意見を持っている人も何名かいるはずです。それがいつの間にか、あんな大きなお金で契約してしまったのだよと、1日7万円近いお金がかかるのだと、7万円の交通費で上三川町を乗って歩いたと仮定すると、気絶します。冬でも気絶するのではないでしょうか。これだけの費用をかけることが税金のむだ使いではないというなら何をもってあなたたちはむだ使いだと言うのでしょうか。
 それからもう一つ、答弁の中で、人件費の抑制や、いろいろな施策をしているから、「給料も上がっていない、何も上がっていない」と言っていますが、もっと見直すべきことがいっぱいあるのではないですかということを、私はむだ使いをしないためにお聞きしているんです。町民のためにやるのに、これからまた人事の件でお話ししますが、むだ使いというものの感覚が、あなた方と私たち民間人との差がものすごいということだけは良心におさめておいていただいて、次の質問に入りたいと思います。
 では、人事権についてお尋ねします。人事とは、何をするために町長及び副町長はするのですか。上三川町の職員が病気休養で休職したことに対して新たな規則をつくったということなので、それに対してお聞きします。
議長【隅内正美君】
 執行部の答弁を求めます。副町長。
副町長【青山誠邦君】
 ただいまのご質問の1点目につきまして、答弁いたします。
 町長の人事権につきましては、地方自治法や地方公務員法等に定めておりますように、その対象は、一般職員や臨時職員のみならず、監査委員、教育委員、農業委員などの特別職の職員にまで及ぶ広範囲のものでございます。そして、人事権の内容につきましては、職員の採用から辞職に至るまでの一連のものでございます。一般職を例に取り、具体的に申し上げますと、採用、異動、昇任・昇格、昇給、日常の服務、職務専念の義務の免除、兼職、分限及び懲戒、給与の支給、福利厚生、研修、定数管理、表彰、救済制度、退職など、実に多くの内容を含むものでございます。
 次に2点目につきまして答弁をいたします。
 地方公務員の休暇等の勤務条件につきましては、地方公務員法第24条第6項で「条例で定める」とされております。本町では、「上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」第13条で、病気休暇は「職員が負傷または疾病の療養のため、やむを得ない場合に認められる」と定めております。また、休職につきましては、地方公務員法第28条第2項において、「心身の故障のため、長期の休養を要する場合は、当該職員の意に反して
休職にすることができる」と定められております。本町の病気休暇及び休職の取り扱いにつきましては、関係法令に基づき、国に準じ、厳正に対処しているところでございます。
 なお、質問の中にありました、平成23年10月1日の勤務時間条例改正のことと思いますが、これにつきましては、国の国家公務員が制度を改正したということでございますので、それに基づきまして条例を本町でも改正したわけでございます。
 内容につきましては、今まで傷病休暇については180日を限度として与えておりましたが、これを半分の90日にしたというような内容が主な内容でございます。また、同一の病気で40日以内に再び休んだということで、そういうケースにつきましては、通算して90日ということで、職員にとりましては厳しい改正となっているものでございます。
 以上で答弁を終わります。