平成24年9月定例会その8

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 大変ご立派な答弁をいただきましたので、ちょっと私がつかんだ話をしてみますが、1条で、2条で、3条でという規定がございます。その中に、上三川町では、昭和31年、上三川町条例第3号、3条で第1項にきている3年の計算。地方公務員法で25年の261号、28条、この法令を見ますと、25年、31年、平成6年、平成14年の条例があるのにもかかわらず、今度は条例ではなく、規則として制定したのはどういう理由ですか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】 
 規則につきましては、条例で委任をされた事項につきまして規則で定めたものでございます。先ほど40日と申し上げましたが、その期間につきましては規則で定めるということで条例の委任がありますので、規則で定めているものでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 そうすると、3年も職員でいられるということは、あなたの答弁で言う日にちからすると、1年は365日ですから、言っている日にちが長くなりませんか。このような職員の服務規程がほかの自治体にあるのかと思いましてこの近隣を調べましたが、ほとんど見当たらない規則だと私は思いました。余り見られない服務規程を何のためにおつくりになったのですか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 私どもの調査では、他の自治体におきましても、基本的には国家公務員と同じような形で規定、条例・規則等をつくっておりますので、近隣の状況につきましても、本町と同じような規定内容になっております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 現状の近隣市町村では、財政赤字を減らすべく努力して、例えれば、残業や出張手当の削減に力を入れています。にもかかわらず、当規約はそれに逆行しているように思われますが、大体、この規定に該当する職員が現在いるのですか、いませんか、お答えください。