平成24年9月定例会その9

議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 この規定というのは、具体的にはどういう規定ですか。休職という形ですか、病気休職中の職員ということですか。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。もう一度、質問をお願いいたします。
5番【勝山修輔君】
 副町長は言葉が上手なものですから、私はいつもごまかされてしまってわからなくされてしまいます。この規則では3年間、町の職員が一度も町に来なくても給料の何%かがもらえるという規則だそうです。私は、副町長が任命者ですから、職員が病気になったりして、退職を余儀なくされたりした時に、無理にこのような規則を作らなければならなくなったのではないですか。このようなことは、明らかに人事ミスによるものではないでしょうか。その責任を逃れるために、あなたが勝手に規則を類推、あるいは拡大解釈して適用したのではないですか。いわゆる、給与保障や休暇の取り扱いの分限、休職時の欠員の対応ということで、これは載っているはずです。それが、わけのわからないことを私たちに言って、それをごまかそうというような卑劣なことはやめていただきたいと思います。条文にはきちっと書かれております。
 それで、私が言いたいことは、あなたは、今まで独断と偏見で人事権を使っていました。それをすべて町長だということで、町長に責任をかぶせていると私は思います。町長は選挙で選ばれた町民の総意でなっていると理解しています。以前、町長は人事のことについて、「職員の能力、実績、意欲、積極性、あわせて組織のリーダーと資質から選考しております」という話でしたが、同じ職場に13年もいる職員が上三川町におります。ここにいる幹部職員で、同じ職場に13年間いた方がおりましたら、お聞きしたいと思います。いた方はおりますか。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。それはそれとして、13年の話は別としまして、副町長にお示しをした条例の分限に関する条例ですか、それについては、法令の第3条に3年を超えないという範囲の部分が記載されておりますので、それを見ていただいて、そこからの質問であれば副町長はお答えになれるかと思います。
5番【勝山修輔君】
 では、それは規則ではどうなっていますか、規則では何年となっていますか。
議長【隅内正美君】
 先ほどの40日でございます。
5番【勝山修輔君】
 休養で3年間いられるとなっていますか。休養ですよ。
議長【隅内正美君】
 これは私がお答えする話ではございません。
5番【勝山修輔君】
 休養で3年間いて、給料をもらえるという条例があるのですかと聞いているのです、3年間。
 ではもう一つ聞きましょうか、ついでですから。町長も私も民間人です。町長も株式会社星野組の代表取締役です。
議長【隅内正美君】
 細かいことは結構でございます。
5番【勝山修輔君】
 その会社に3年間、休んでも従業員の給料を払い続ける条文がありますか、病気療養でも何でもありますか、町長。
議長【隅内正美君】
 町長。
町長【星野光利君】
 過去にいた会社ではそういう条文はありませんでした。