平成24年9月定例会その10

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 私がなぜこんなことを言うかというと、大震災の前に町長が人事をやりました。以前も私は議会で言いましたが、その人事で、その職員が退職したいというのに、退職をさせずに病気療養にしました。その人のためにこの規則をつくったのではないかという、私の思い過ごしかもしれませんが、そう思えてならないのです。給与や保障や休暇の取り扱いの分限は、臨時職員とか、そういう人にたくさん負担をかけるのに、どうして人事権を持っている方が、こういうことを規則としてつくるのかが私には理解ができないのです。その職員は現在も在職中ですか。又、在職であれば、どうして3年間も在職が可能なのか、副町長お答えください。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 先ほど来、規則というふうなご発言がありましたが、これは上三川町職員の分限に関する手続及び考課に関する条例でございまして、昭和31年3月26日に制定になったものでございます。特定の職員のためにこれを定めたということではなくて、もう50年も前からこういう制度がございまして、この条例の3条に、「地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当する休職の期間は、3年を超えない範囲において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める」というふうになっているところでございます。
 現在休職中の職員は2名でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 では、2名いる職員が、3年間この条例に従っているとすれば定年までいられますか。お答えください。
議長【隅内正美君】
 法律上の話でしょうか。
5番【勝山修輔君】
 いや、規定の話です。いるというのが、2名いるということではないでしょうか、議長。この方は3年たつと定年までいられますかということをお聞きしたいのです。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 人数は申し上げましたが、個別の案件につきましては、答弁は差し控えたいと思います。