平成30年3月定例会その16

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について(つづき)

◆再質問4
私が不思議だと思うのは、年度がまだ始まってませんから、契約が成り立ってないのに、この値上げの通知が来るということは、行政側と委託会社が協議をして、よろしいです
よと言ったから手紙が来たんだというふうに理解しているんです。まず、契約がないのに、契約がさもうちがあるがごとく値上げをしてきたということ、それを行政が了解を
したということ。それで、これ、年金者の話をしましょう。年金者が生活をしていて、最初の趣旨にあるように、健康維持と町民の交流を持ってつくったものです。それが値
上げをすることによって来られなくなる人のことを行政側は考えて、値上げをいいよと言ったんでしょうか、その点、2点ほどお聞かせ下さい。町長に聞いているんですよ。

◎回答【健康課長】
まず、指定管理者制度、こちらにつきましては、先ほど町長の答弁の中で話しておりましたが、指定管理者制度におきましては契約という行為はございません。行政処分とい
うことで管理代行を行うものですので、まず、契約というものはないということでございます。
それと、まず、料金の件につきましては、指定管理者がまず実施します自主事業、こちらにつきましては、今回の会費に限らず、公募の際に、いきいきプラザの指定管理者審
査会におきまして提案内容の審査を受けております。また、現在の指定管理者につきましては、指定管理者審査会において第3期の候補者と選定されまして、議会で指定の議
決を既に受けております。公募の際に提案した内容で周知することであれば、このタイミングでの周知というのは可能であると考えております。
また、値上げの件についてでございますが、自主事業の料金等につきまして、条例で料金の上限は定めされております。その条例の中で定められている料金の中であれば認め
るということは出てくる可能性だと思います。

◆再質問5
今、町長に聞いているので、契約がない、契約はしない。じゃぁ、そのいきいきプラザの委員会が了承すればいい、値段は、1人幾らという額の範囲内ならどれだけ値上げし
てってもいいというような答弁に聞こえるのですが、町長、そうですか。

◎回答【町長】
今、課長が答弁いたしましたとおり、条例の範囲内であれば値上げは可能だということは、今、課長が答弁したとおりです。ただ、それについては、先ほど申し上げましたよ
うに、今、協議中というふうに申し上げましたが、今、町当局とその辺については協議中でございますので、もうしばらく時間をいただきたいというふうに思います。

平成30年3月定例会その15

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について(つづき)

◆再質問3
平成10年にですね、私はちょっとおかしいなと思いまして、情報公開をもってしたところが、このぐらいの書面が真っ黒でした。これを町民の方、何人かに見ていただきま
した。「これは何で真っ黒なの?」と聞かれますから、「何か契約で不都合なことがあるんじゃないですか」ということを言っておりましたら、平成27年度の収支差額という
ことで情報公開したら出てきたものがあります。それにはですね、27年度は187万595円の黒字でした。28年は347万4,966円の差し引き黒字でした。これが
多いか、少ないか、私は論議するつもりはないんです。
そこで、自主事業者が、まだ契約をしていないのに、料金の値上げをする書面が、私も会員ですので、来ました。その中に、これ、おかしいなというふうに思うのは、自主事
業をするところの経費が係るので料金を上げさせて下さいということの文面なんですね。そうすると、自主事業をしなきゃ値上げはする必要がないじゃないですかというこ
とになっちゃうわけですよね。
この自主事業を、ずっとこういうふうに言ってくると、何とかという体操や何かに、器具が破損するんだそうです。それを買い替えたり、今度は、利用する人の椅子、テーブ
ルが壊れたんで増やすんだということで値上げしたと。おかしいな、自主事業をやるのに使う部品は本人が買うものであって、行政が買うものでもないし、それを利用者が負
担するものでもない、そうすると、今、会員というのはこのぐらいのパスを持ってまして、それが何歳以上は幾ら、何歳以下は幾らというものになってるんですが、それが一
律500円の値上げになるんです。年間に約6,000円の値上げです。それで、何人ぐらいいるんですかと言ったら、2,000人ぐらいいるんだと。5,000円で2,
000人、町長、お幾らになるか、ちょっと計算してお答え下さい。

◎回答【町長】
値上げの今、お話ですが、値上げについては町の方としても、そういったことがあったことは承知しております。ただ、これについてはですね、今現在、町当局と協議をして
いるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

平成30年3月定例会その14

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について(つづき)

◆再質問1
そうすると、ちょっとお尋ねしますが、いきいきプラザの理念というのは、どんな理念であれは、お作りになったのか、町長はご存知ですよね。ご存知でしたら、ひとつお伺
いしたいと思います。

◎回答【町長】
健康施設、町民の健康増進を図るため、また、町民の憩いの場となるために作ったというふうに考えております。

◆再質問2
私もそのようにお聞きしておりますので、では、どうして指定管理者に自主事業を委託するようになったのか、お伺いしてもよろしいですか。

◎回答【町長】
指定管理者制度はですね、指定管理者の方で、こちらからしてもらっている、行政処分ですので契約とは違いますから、こちらからこれはやってほしいというふうに支持を出
して、それをやってもらった内容と、収支のバランスで、先ほど同額というふうにお話ししましたが、その係る経費の、今、75%しか町の方は見積もっていません。そうす
ると、残りの25%は、指定管理者の方で自主事業をやって、そこでその収支のバランスを保つということになっております。ですので、当然、自主事業がないと指定管理者
の、受けてる業者の方は、その25%分が全くの赤字ということになってしまいますので、自主事業は当然やっていただくべきものと考えております。

平成30年3月定例会その13

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について

◆質問
(1)過去の指定管理費の決算は、どのようになっているのか。
(2)休館日とメンテナンスの関係はどのようになっているか。
(3)平成29年度における自主事業の内容はどのようなものか。
(4)指定管理費の利益率と人件費との関係はどのようになっているか。

◎回答【町長】

(1)上三川いきいきプラザの指定管理費の決算でございますが、第2期目となる平成25年度以降の収支は、平成25年度が、収入額2憶8,237万円、支出額、約2億8,505万円で、差し引き268万円のマイナス。平成26年度は、収入額約2憶9,669万円、支出額約2憶9,666万円で、差し引き3万円のプラス、平成27年度は、収入額約2憶9,978万円、支出額約2憶9,791万円で、差し引き187万円のプラス、平成28年度は、収入額約3憶209万円、支出額約2憶9,862万円で、差し引き347万円のプラスとなっております。
(2)現在、いきいきプラザの休館日は、原則として毎月1日と年末年始、及び2月にメンテナンス休館日を設けております。休館日には、開館日に円滑な運営ができる環境を整えるため、開館日では実施することが難しい建物内の清掃や設備の保守点検、破損個所の修繕などを実施しております。
(3)指定管理者が実施する自主事業は、利用者サービスの向上を図り、施設の目的を効果的に達成するために実施しているものでございます。今年度、いきいきプラザの指定管理者が実施している自主事業は、1年を通して実施しているスイミング教室、ヒップホップ教室などのほか、月1回、定期的に開催している木工教室やお菓子教室、夏季休暇などの長期休暇中に実施している親子料理教室などがございます。
(4)いきいきプラザの指定管理費に係る収支は、指定管理料と利用料金収入を合わせた総収入額と、施設の利用許可事務や設備の保守点検、清掃、警備など、町が指定管理者に実施させる業務に係る総支出額が同額になるように限定しております。従いまして、指定管理費には利益率を想定しておりませんので、人件費と利益率に関係性を求めることは難しいと考えております。

平成30年3月定例会その12

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問9
是非、町長、そうして下さい。私はそういう質問しているんです。150年先の話は質問していません。私に対してこのような報告を出せた課長さんに、どなたかがさすたんですよね。そうすると、今、任命責任っていうのがよく今、国会でやっているとおり、任命責任は町長一人にあると思いますが、その任命責任は、町長はどうおとりになるつもりですか、町長。

◎回答【町長】
もちろん、人事の最終決裁者は私であります。その中で、各課長とも、町民の皆さんの為に、それぞれの部署で一生懸命に仕事を働いてくれていることに。私は感謝をしております。

◆この質問の最後に質問者から一言
じゃぁ、側溝の話と都市計画の話はそのくらいにして、ちょうど10分になりましたので、いきいきプラザにおける指定管理と決算についてお伺い致します。

平成30年3月定例会その11

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問8
ですから、防犯灯をね、いつまでも暗い話ばかりしてもしょうがないんですが、防犯灯は、道路の街路灯、必要としていませんので、それを全て消していただいて、イベント用にお使いになるのは行政の勝手ですから、それは構いません。防犯灯をつけて下さいという要望をしているんですが、早急につけていただくことを願って、雨水事業のことを、ちょっとお尋ねしたいと思います。側溝の1メートル真っ角であるとするならば、そこに7割方、土砂が埋まっていますよ、そこへ雨水が落ちますよ、その雨水は氾濫をして高いところから低いところへ流れていって、いろんなところで溢れ出すということがあるんですよということを、再三再四、議会でも言っているつもりです。そこへまた、都市計画税というものを使って雨水処理場を作るというのは、私は、作らなきゃいけないものはしょうがないだろうと思ったの。じゃぁ、そこの雨水事業をするのに、側溝の土砂を取らなければという話をしましたら、150年もかかるんだと、300万円の予算で。150年も側溝があるか、ないか分からないような職員に、都市計画の課長は私に対して、議員に対して、150年もかかるんですよと答弁してくるんです。何も、上三川町の雨水を全部処理しなさいよという質問を今、してるんじゃないんです。溢れるところは、溢れるところの側溝があって、そこから溢れているから、そこも溢れるんですよと。じゃぁ、そこの土砂を取れば、少し流れが遅くなって溢れるところが少なくなるんじゃないでしょうかというお尋ねをしているんですね。
その話をすると、そういうことを平気で職員に、150年もかかるんです、760キロあるんですって、そんなこと私、聞いてますか。溢れない側溝の話、してますか。ここに溢れて、ここに雨水処理場を作るんだというんならば、この雨水処理場に関連したところを聞いているんですよ。150年も、私も町長も生きてませんから、そんな論議をこの議会でやるつもりはありません。そのような答弁をする人間が、課長さんが、職員に対して指示命令ができてないんじゃないでしょうか。どうなんですか、町長。

◎回答【町長】
先ほど答弁で申し上げましたとおり、今現在、側溝の現状を調査をしております。調査の内容、結果を見て早急に対処しなければならないところから側溝の清掃等の対処をしていきたいというふうに思っています。

平成30年3月定例会その10

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問6
そうすると、何ですか、優先順位はメインストリートだからないというお答えでよろしいでしょうか。優先順位があるとすれば、優先順位は、商工会のライトがかろうじてついているから明るいんです。あれは、家庭の電気なんですね。行政の電気ではございません。それがもう、電気の球も、商売人が商売をしなくなったために、つけかえるにして高くてつけれない、商売をしていないのに電気料を払ってられないといって消えているわけです。商工会で、私たち個人で買った街路灯がついているから、優先順位が遅いという言い方ですか、それとも、全部、商店街の人に9時で切って下さいと言ったら真っ暗になるんですが、そうしたいですか、町長、お答え下さい。

◎回答【町長】
もう一度お話をさせていただきますが、町内全域の中には、本当に困っているところもありまして、そういったところを皆さんから町としては要望を受けているわけでございます。別に、商工会の個人のところに頼ろうとか、頼らないとかという事ではなく、今現在は他よりも明るいような状況がある場所よりも、本当に困っているところを先につける、これは町としてやらなきゃならない、そこにお住いの住民の方が困っていらっしゃるという場合には、そちらにやっぱり優先順位が高くなる、そういうふうに判断した場合は、やはり、そちらの方に予算づけをさせていただきたいというふうに思います。ですから、先程からお話しておりますように、議員がおっしゃっているところに、つけないとか、つけるというよりも、まず、そういった限られた予算の中で、困られている方をよく精査して、その後で考えていきたいというふうに思います。

◆再質問7
困られている人たちがいるか、いないかという話よりも、困っている人につけてやるのは行政の務めでしょう。税金が余って、限られた予算だといって預金を貯めることは、2億も3億も貯金することはあっても、使うことはできないという意味でしょうか。何かの基金をつくるということは、税金であげたお金を積み立てるということです。このお金から、その費用が出せないという理由は何でしょうか、お伺いします、町長。

◎回答【町長】
基金に積むものは、将来、町の財政上の効果的な運用のために、当然残しておかなければならない。そういったことで基金を積まさせていただいております。限られた多くの事業がある中での予算の中で、優先順位とか、そういうことを決めながら、道路整備、街路灯の整備、そういったところをしていくわけですが、そういったところをご理解いただきたいというふうに思います。

平成30年3月定例会その9

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問5
街路灯をつけて下さい、形のいいものをつけて下さいという、住民が全て要望したとは聞いておりません。それが安全だとかっていうのは、メインストリートのはずです。だから地中化にしてあそこにつけたが、人が通らなくなったら消していいということとは、問題は別だと思うんですね。じゃぁ、人が通らない調整区域は、もっと早く消しなさいよということになるでしょう。防犯灯というのは、24時間ついているから防犯灯なの。ですから、私たちのところも、街路灯は要りませんから、防犯灯をつけて下さいませんかというお願いをしているんです。要望書も6町内の自治会長から出ているとおりに、街路灯をつけなくて結構ですから、防犯灯をつけて下さいと言っているんですよ。経費が掛かって、都市計画の課長は、そこに使うお金があったら他に使いたいとか言うから、全部消して下さって結構ですよ。ですから防犯灯をつけて下さいと、何か矛盾していますか、町長。

◎回答【町長】
上三川町の広い町内の中で、防犯灯の要望というのは沢山上がっていると理解しております。そういった中で、本当に必要なところ、そういったところを優先に整備をさせていただいているところでございます。議員おっしゃいます、今、街路灯が整備されているところに防犯灯を、というお話ですが、まぁ、商工会等の整備していただいている街路灯などもあってですね、まぁ、他の地域よりも、まだ若干明るいとかというところがあればですね、本当に困っている人たちのところを先に優先にということがあろうかと思います。将来、つけないとか、そういう意味ではなくてですね、きちんと要望が上がってきた中から優先順位を決めて、そして限られた予算の中で防犯灯の整備はしていきたいというふうに考えております。

平成30年3月定例会その8

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問3
要望があったらぎょうけいはやるのではなくて、行政が主導して、この道路は広くしよう、ここは何しようというんじゃないんですか。要望があったことをするように、31年間、都市計画税をお取りになったんですか。払っている人は詐取されたと思っているんですよ、だまされたと。何の恩恵もないんですから。救急車は入らない、消防車は来れない、それを聞いてるのです。ましてや、町に、いい道路を作っていただきました。街路灯がついています。夜9時に真っ暗になります。あなた方が住んでいる調整区は防犯灯が10倍も20倍もついてます。町長の家の前は、明るいですよ。防犯灯でもって庭まで明るく綺麗ですよ。私たちは9時過ぎたら真っ暗です。じゃぁ、街路灯は誰のためにあるものなんですか。住民のためなのか、車のためなのか、お答え下さい。

◎回答【町長】
街路灯につきましては、その道路が安全に通行できるように、当然、夜間ですが、交通量が多い場所に安全に通行できるように、車両、または歩行者のための街路灯というふうに考えております。

◆再質問4
じゃぁ、その、通る人にも車にも安全だといって、先日、善門寺のお寺のところの街路灯に乗用車がぶつけて壊しましたよね。何で壊したんですか。これ、9時になって真っ暗だからぶつかったんですよ。わかりますか。街路灯が9時ななって真っ暗で、どこが安全なんでしょうか。それを直す費用は税金ですよ。税金、本人の保険ではありません。そうでしょう。私たちが言ってるのは、防犯灯は何のために、誰のために、形いいためにというのは、行政が勝手に決めたことでしょう。地中化にしたのも行政がやったことでしょう。沢山お金を使って。だから私たちは明るい電気をつけて下さいと、理不尽ですか。それを何年たっても、あっちだ、こっちだと言って、総務課と都市計画で話し合っても何の解決もないんです。このおかしいことをやってること自体おかしいですよ。それで、町民の安全のためにって、どこが安全なんですか。町長の家の方がもっと安全ですよ。人も通らないのに。どうなんですか、はっきり言って下さい、いつ直すって。

◎回答【町長】
街路灯は、当然、市街化の中に整備しておりますが、ただ、真夜中まで多数の車が従来している、大勢の歩行者が進行しているというわけではないときに、電気をこうこうつけているのは、これもまた税金の無駄遣いというふうに考えられます。ですから、人通りが多い時間帯に街路灯をつけて、それ以外のときは消灯する、これは当然の措置かなというふうに思います。また、その防犯灯については、防犯ですから、小中学生も含め、女性も含め、そういった方が夜、従来する、または、そういったときに被害とか犯罪とか、そういうことを防ぐためでの防犯灯を全域に整備をさせていただいております。街路灯と防犯灯は、まず、その辺のところから考え方の差はあろうかというふうに考えております。

平成30年3月定例会その7

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問1
30年も、都市計画税を払っている自治会で言いますとですね、6自治会があるんです。ここの住民にこの話をしたところ、住宅地もそうだし、私たちは取られるだけ取られて、何にも家も建てられない、道路も広がらない、道路を広げるのに個人でできる事案ではありません。それを行政がやってなくて誰がやるんですか。それから、もう一つ、ほかの地域の話を今、聞いているんじゃありません。ほかの地域はまだ作って間もないんです。まだそこまで傷みもないんですよ。30年もたつと下水管も取りかえるんですよ。もう31年も都市計画税を払っているところ、何があったんですかということをお尋ねしているんです。都市計画税を払っている人が、受益者負担という、利益を得たことがあるか、ないのか、町長、もう一度答弁してくれますか。都市計画を31年払っている人が、何を受益者負担として受け取りましたかと、一つ一つ丁寧にお話して下さい。

◎回答【町長】
先ほどの下水道との整備も当然、市街化区域が先に整備がされていったわけでございますし、そういった意味では、住環境の整備は、町内の中でも一番先に住環境の整備がされていったというふうに考えております。

◆再質問2
一番最初に上下水道が完備されたから都市計画税を払いなさいよよ言われて31年払っているんです。この31年では、もう一番先に入れたところは、菅の布設替え工事をやっているくらいなんですね。そういうところに何も恩恵があるか、ないかと聞いているのです。何を行政として恩恵を与えたんですか、お聞きします。

◎回答【町長】
市街化区域にお住まいの方の中から、自治会等から要望等があったものについては、生活道路、またはその生活環境の整備についての要望等があったものについては、きちんとそれに今までも対処しておりました。