平成24年12月定例会その15

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、職員が10万円の罰金を受けたと、そのようなことが新聞に載り、事実だとしたならば、その職員はどういう扱いになるのでしょうか。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。仮定の話は・・・。
5番【勝山修輔君】
 はい、失礼しました。職員がもしそのようなことをしたらどういう処分になるのでしょうかということをお聞きしているのですが、いけませんか。
議長【隅内正美君】
 基準を聞きたいのですか。
5番【勝山修輔君】
 はい、基準を聞きたいのです。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 例え話で言われても判断に困る話ですが、総体的な話しで申し上げますが、職員の懲戒処分につきましては、まず、地方公務員法に基本的な規定がございます。それを受けまして、条例が規定になっております。また、規則があります。その下に基準があります。公務内と公務外、そのような区分けもございまして、具体的な事例が起こった場合に、それぞれの基準に照らしながら公正公平に処分をしていくということでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 ありがとうございました。公務員とはそうあるべきだし、ちゃんと法律にのっとって処分されるものだと思っております。私が今まで3点ほど質問をしましたが、もう時間なので最後に締めくくりたいと思います。私がこの質問をさせていただいた意図は、農業委員会の基準のないものを、悪意か好意かはわかりませんが、このようなことがあって県の審査で、「処分を撤回しろ」などということがこれからあれば、町民の人が農業国日本ですので、我が栃木県も農業者の育成に力をかけているところでございます。それが、それに逆行するようなことをしたり、恫喝まがいのことをしたというようなことを言われたり、農業委員会の議事録に、虚偽の発言が載って、そのことで不利益を得た人間がいるとしたら、その人には、一人歩きをする噂ですから、聞いた人は困るようなことになりかねないということで、その処分方法も決まっています。