平成24年12月定例会その10

議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 まず、農地の賃貸借を行おうとする場合には、ご指摘のとおり、農地法3条に基づく申請と、農業経営基盤強化促進法に基づく申請があるかと思います。窓口においては、その両方の制度を説明させていただいておりますが、農業経営基盤強化促進法のほうが手続的にも簡単であるというようなこと、もう1点は、貸し手の方にとっては契約期間の規定が有利になるために、多くの方は農業経営基盤強化促進法に基づいて申請されている状況でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、遵守法の立場から、基盤法を推薦するというのは理解できましたが、農地法3条の申請も、貸借の双方が納得していれば問題はないですね。新規就農の申請を農業公社において申請するように指導され、農地法3条で申請採択されない懸案を基盤法に変更して申請するように指導したのですか、これは正しい指導だとお考えでしょうか。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 先ほど説明させていただきましたが、農地法に基づく申請と農業経営基盤強化促進法に基づく方法の両方とを説明させていただいております。許可基準はどちらもほとんど同じでございますので、どちらの方法でも差はないのではないかと考えております。
 以上でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 そうすると、基盤法による申請が数回にわたり不採用であるにもかかわらず、同一の申請を繰り返し実施させられ、申請採択に近づく対策を講じなかったのは事務局長の業務怠慢と判断されてもよろしいのでしょうか。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 先ほどの事務局に関してのご質問でありますが、事務局では、できる限り親切丁寧な応対に心がけております。それが行政サービスにつながるものと考えておりますが、その過程の中で不親切な説明、対応等があったという場合には、今後、改善を図っていきたいと考えております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 申請者の立場になって、申請内容が採択されるときに指導することが事務局の主たる業務と考えますが、審査後、毎回同じ内容の不採用理由は申請者に対する指導が行われなかったのではないか、もしくは、事務局と委員会との考えが統一された基準がないと考えますが、どうでしょうか。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 まず、事務局の窓口では、先ほど申し上げましたとおり、できる限り親切丁寧、あるいは、十分な説明ができるよう心がけているところでございます。
 次の質問にあります、事務局と農業委員さんとの間に統一された基準がないのかというご質問ですけれども、これも冒頭からお話しさせていただいておりますとおり、事務局も農業委員会も農地法の規定、及び国が定めた処理基準、あるいは、県が定めている手引き、これらに基づき審議をしているということでございます。
 以上でございます。