平成24年12月定例会その9

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 結構です。かつて農業を表現する際に使用された「兼業農家」、「専業農家」という言葉さえも現在では意味をなさなくなっております。
 農業従事日数が150日以内でなければ農業者ではなく、その以下で云々という、未確認でありますが、このような時代錯誤の理由の上で判断基準がなされているならば、即刻、修正し、研修などのスキルアップの実施を提案しますが、いかがですか。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 まず、事務局職員ですけれども、窓口で書類の不足、不備がないかなどの審査をさせていただいております。また、農地法上の各種相談も行わせていただいておりますので、県が行う研修などにつきましては、より積極的に参加をさせていただきまして、職員の知識習得に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 回りくどい話をする気はないのですが、これを冷静に言えというので私は一生懸命に言っているのですが、それでは、県農政局と県農政部の指導を仰ぎ実施いただくことを強く求めます。また、そのことが事業の立件として歩む県の方針に沿ったものと考えます。
 関連して、今までの質疑を踏まえて、新規就農申請業務と受託業務に関しては、過去2年間の実例を含めて質問させていただきますが、上三川町における新規就農、農地の貸借も含めますが、提出する際農地法3条申請の基準は、どちらを指導することにしておりますか。基盤法ですか、農地法第3条ですか。