平成24年6月定例会その15

議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 質問の趣旨がよく理解できませんので、答弁のしようがございませんが、この分限条例で、今ご指摘の病気休職につきましては3年を超えることができないという規定は、先ほども申し上げましたとおり、以前からこの条例は制定になっております。そのほか、町のいろいろな行政の決め事の中には、規則であるとか、規定であるとか、要綱とかがありますが、条例が一番上位の規定となっております。これは繰り返しになりますが、以前からこういう規定はあったということでございます。
 ただ、任命権者の人事の不手際でどうのこうのという発言でございますが、だれを指しているのかちょっとわかりかねますが、個別の案件について人事上、どうしたこうしたとか、そういう話についての答弁は、この場では差し控えたいと思います。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 私が調べた範囲内で言いますと、県内26の市町村でこのような規定は上三川町以外にはないと思いますが、副町長はあると思いますか、ないと思いますか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 この分限条例の3条の1項の規定におきましては、これは20の市町村、これは共通の規定であるというふうに理解しております。たまたま昼休みに高根沢町の分限に関する手続及び効果に関する条例を見ましたが、本町の規定と全く同様でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君に申し上げます。第3条の規定に書かれているものでございますので、それには相違ないと思っておりますので、質問を変えてください。
5番【勝山修輔君】
では、条例ではなく規則にしたことが故意か、故意ではないかわかりませんが、規則にしたことの意味は何なのか。又、病気で休んでいる総務課の職員は、例えば、3年といえば退職まで出勤しなくても身分の保障があるということでしょうか。これは副町長、答えられるでしょう。
議長【隅内正美君】
 質問者に申し上げます。条例の内容ですか、規定の方でしょうか。
(「規則です、規定のほうです、条例ではなく」の声あり)
それで、質問の内容をもう一度お願いします。
5番【勝山修輔君】
 今現在、総務課の職員は規定どおりに3年間、休職していても身分の保障があるということになっていますが、それはどのくらいの身分の保障があるのですかということをお聞きしたのです。
議長【隅内正美君】
 人事上、個別の話でありまして、質問を変えてください。内容で、どういうということを具体的にお話しください。