わたしの思うこと

我が町上三川に暴力団排除条例を一議員が率先してやっております。これは私も反対は致しません。ですが、この議員は、先日、罪名:食品衛生法違反という事件を起こしました。本人も認めたので、略式裁判で罰金刑となり、10万円の罰金を払うことになっているそうです。議員という立場で、この様な不始末を起こした責任はどうお取りになるのでしょう。大王製紙の井川前会長の件を新聞で読んだ方々もいると思いますが、判決で懲役4年というものでした。その中で、裁判長は被告に「お金を返済すれば良いというものではない。」「起こしたことに問題がある」と申しております。この議員も、罰金を払えば良いというものではありません。ある議員などは、「交通法違反キップと同じでしょう」というありさまです。刑事事件と交通違反の違いも分からないで、町議会議員として、世間で通用するわけありません。あまりにも非常識といえます。交通違反は過失犯罪であり、今般の犯罪は故意の犯罪なのです。故意と過失では責任の重さが全く違うのです。
町の噂ではありますが、本人が町の実力者にお願いしたのか、友人の部長という人との相談の上なのか定かではありませんが、下野署に提出された告発状のもみ消しを図ったというような噂があります。告発状をもみ消してもらう条件として、暴力団排除条例を議会で発言するということを下野署に実力者が相談したのか定かではありませんが、下野署は告発状を受理しなかったのではと憶測してしまいます。告発した当人は、それならばと、検事告訴に踏み切ったと話しておりました。それで、この様な結果になったのです。
その様なことでは、「言うこととやることのギャップがある」と言われるのではないかと思います。
この議員の行為は、議員としてのモラルに反していることは言うまでもありません。これを不問にしている議員達や、役場職員も公務員としてのモラルをどのように考えているのでしょうか。役場職員、前町長、町長などが、開店時に入店したとの口コミもあるそうですが、この様な人を自治会からの推薦と決めた自治会も考えなくてはならないのではと思われてなりません。
暴力団排除条例をすることによって、警察官の執行費用は、年間800万円くらいかかります。これを、高齢者の医療補助に使用すると、約150人の費用になると執行部の返答でもあることを踏まえて考えてみる必要があります。