平成24年3月定例会その8

○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 加工組合でも何のことでも構いませんが、産業振興課で把握していないというふうに私に言っていたのですが、それでは、1,000万円ないということは売り上げを把握しているということでしょうか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 一応、加工組合の総会資料はいただいております。その資料での概略はつかんでおります。ただ、加工組合に対しまして運営費の補助等は出しておりませんので、町のほうでその運営に対しては関与すべきではないというふうに解釈しております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 もし、それが1,000万円以上の売り上げがあったと仮定しましょう。仮定したときには、町の行政の産業振興課は、脱税の補助をしていたというようなことにならないとも限らないということになりますか。それとも、管理ができないということと、維持管理費を出すということは別な問題だというふうにお取りになるんでしょうか。
○議長【隅内正美君】
 質問を変えてください。仮定の話はできません。
○5番【勝山修輔君】
 あったとしたら、それは、税金を納めるべきだということでよろしいですか。
○議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
○産業振興課長【隅内久雄君】
 当然、税法に基づきまして1,000万円以上の売り上げがあれば消費税は支払うべきだと思っております。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 では、もう1つ、続けてその問題についてお聞きしますが、先日、ゆうがお会というところに産業振興課が中に入り調整をしました。その中に、ゆうがお会というところの条件にこんなことが書いてありました。協定書(案)第2条、ゆうがお会以外のものが利用する場合は、ゆうがお会と誠意をもって協議し、協議により月単位で利用できる。調整できた場合に限り、甲(上三川町長)は、ゆうがお会以外に利用を許可する。ただし、調整ができない場合には、ゆうがお会が優先的に利用する許可をするというふうに、ゆうがお会という一種の団体が我が町の町長を甲とし、そのような優先順位を特定する契約書がつくれることを認めるのは、極めて平等の原則に反し、特定のものだけに利益を提供する行為となります。公務員たる職員が一民間のサークル的集団に優先権を与えること自体、ちょっと不可思議だと思います。当該場所を有効に利用し、町民の方々に公平な利益を与えるという趣旨から反する行為を町行政は行っているのです。
 それからもう1つ、その中で、行政は条例の解釈上、民間企業や法人に利用を認めざるを得ないが、利用者間の話し合いが得られなければ許可できない。協議の場を設けるが、事実上、ゆうがお会が優先的なことになってしまうのではないでしょうか。また、その中の条件で非常に、何といいますか、私は言葉がわからないのですが、「加工所のトイレは女性以外は使ってはならない、男性はご遠慮ください」、これは男に言うのはパワーハラスメントというんですか、このようなことを公務員が話し合いの場に条件として提示することは常識的にあるか、ないかということをお聞きしたいと思いますが、副町長、どうですか。