平成23年9月定例会その7

議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 そうすると、上三川町に基本条例がないために、この公務員法の改正ができないというふうにとらえてもよろしいのでしょうか。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 地方公務員法の規定で、第1条の目的でございますが、地方公共団体においては、公務委員の任用とか、職階制とか給与とか勤務時間、その他の勤務条件、分限懲戒を含む研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護などにつきましては、公共団体の民主的かつ能率的な運営を図るために、そういう規定を設けるのだということでございます。
 それで、先ほど申し上げましたように、給料条例であるとか、勤務時間の条例であるとか、そのほか、もろもろの職に対する規定、規定の中には条例とか規則がありますが、定めているところでございます。この問題等、基本条例ですが、まちづくり条例とか、いろいろありますが、そのこととはまた別でございます。基本条例、あるいはまちづくり条例がなくても、それは職員のいろいろ、勤務時間とか給与については関係ないことでございますので、基本条例がある、なしには関係がないということでございます。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 そうすると、基本条例がなくても公務員法は変えられるというふうに理解してよろしいでしょうか。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 ご存じのとおり地方公務員法は法律でございます。町は議会の議決を得て条例は制定することはできますが、法律は制定できません。法律の改正につきましては国会の権限でございますので、地方公務員法等の改正、法律の改正につきましては国会で決定することでございます。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 それでは、条例で職員に関する条項について必要なことを定めることができるということはできますか。