平成23年9月定例会その6

議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 そうすると、住民にサービスをしているのが職員であるということで間違いないということですと、副町長の見識で言うと、行政改革の、町のナンバー2の立場でいるので、相当のこれからのビジョンがあってしかるべきだと思いますが、これからのビジョンを少しお聞かせ願えますか。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 これからのビジョンも幅広い分野があるかと思いますが、総体的には、総合計画の基本構想なり、また現在は総合計画の後期基本計画が定まっておりますので、それの諸規定に従いながら仕事を進めていく。将来像であります、「より安心・安全で活力のあるまち上三川」の実現のために仕事をしていくというのがビジョンでございます。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 ちょっとさわりを町長と副町長にお話ししますが、そもそも町政とは、町民の厳粛なる信託によるものであって、その権威は町民に由来し、その権力は町民の代表者がこれを行使し、その福利は町民がこれを受託する、これが人類普遍の原理ですと、行政改革の実行はこの原理に基づくものではないのでしょうか。これはどこから引用したのかおわかりですか。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 今、勝山議員さんがおっしゃったことにつきましては、憲法の中にそういう規定が記されていると認識しております。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 そうすると、副町長は、今、憲法の中を言いかえただけですと、そこまで理解できるので、先日、みんなの党のメールにあったところをお読みしますが、地方公務員という、法律で公務員の政治的中立性の観点から、首長部局から独立した人事委員会に委ねられる。しかし、従業員の人事制度については、それぞれの自治体の議会でルールを定めることは、考えてみれば当たり前のことである。実は、地方公務員法の条文にも、条例で職員に対する条項については必要な規定を定めるものという規定があるのをご存じですか。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 はい、存じております。地方公務員法でそのような根本規定がございまして、それを受けまして町職員の勤務時間、休日休暇に関する条例であるとか、いろいろな給与の規定もそうですし、給与条例、そういうものはすべて地方公務員法の規定に基づいた中で具体的な本町の基準、決まりということで条例を定めているところでございます。勝山議員さんのおっしゃるとおりでございます。