平成23年6月定例会その8

議長【関根 豊君】
 執行部の答弁を求めます。教育総務課長。
教育総務課長【松本 勉君】
 それでは、ただいまの大規模改修及び耐震工事における設計監理についてお答え申し上げます。
 工事監理業務の内容といたしましては、その者の責任において、工事請負契約の内容となった図面及び仕様書に沿った設計の意図を施工業者に的確に伝達し、工事が契約内容に適合しているか否かを確認することであります。また、工事監理の資格要件といたしましては、建築士法第3条により定められております。一級建築士でなければできない設計、工事監理となります。同条1項で、学校、病院、映画館などの建築物で、延べ面積が500㎡を超えるものを新築する場合、2項では1項の建築物を増築、改築、または建築物の大規模の修繕、模様替えをする場合において、増築、改築、修繕等、模様替えにかかる部分を新築するものと同様とみなしております。したがいまして、今回発注予定の耐震補強及び大規模改修につきましては、一級建築士でなければできない工事監理に該当しまして、設計業者に工事監理を委託しているところでございます。
 それと、お話の中で出ました当時の設計業者でありますけれども、当初の建築に際しましては、設計を受注した業者が当時の建築基準法に基づきまして設計をしまして、建築確認申請の審査で許可を受け、施工業者によって工事が行われ、審査機関の完成検査を受けて使用が開始され、現在に至っているものでございます。基本となる建築基準法は、過去に天災や事故等が起こるたびに見直しが行われまして、大小の改正を経て現在に至っているところでございます。耐震化工事も現行の建築基準法に沿って、耐震強度を確保するために工事を行うものでございます。あわせまして、老朽化した建物内部を大規模工事改修事業として実施をしまして、児童・生徒の教育環境の向上と建物の使用耐用年数の延命化を図っているものでございます。
 以上で答弁を終わります。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 余り時間がないので手短に言いますが、許可のない人に工事をやってくれなんていう説明ではなく、私が説明してあげましょうか。舘野建設がつくったとか、そんなことは調べてあるのです。これからのことを聞いているのです。許可のあったものしかつくれないこと、それはだれでもわかるのです。なぜ、フケタにその入札が行くかということを不思議がっているのです。わかりますか、それを聞きたいのです。そのことについて、選定委員会の委員長である副町長にお尋ねします。