平成30年6月定例会その12

◆再質問25
国がそうとか、国の評価を今、この議場で、上三川町の議場でやっているわけじゃないんです。総務課長にお尋ねしますが、あなたがそういう答弁をした。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、発言、あなたはやめて呼称で呼んでください。

◆再質問25(つづき)
総務課長にお話ししてあげますが、指定管理者はお財布が2つあります。わかりやすく言いますよ。1つの右側のポケットには、教室の使用した利益が入ります。この利益は町のものです。わかりますね。町が管理しているんです。もう一つのポケットには自主事業をやった利益が入ります。これを合算して指定管理料で自主事業でもらっているということをあなたは知ってて答弁してるかな。あそこへ行ってこうやって教室を借りるのには、教室は1時間幾らですよという町のホームぺージに載っているお金を払うんです、使っている人は。じゃあ、私がそこの先生だとしましょう。生徒をここに集めてダンスをしています。使用料は町に払うんです。その使用料の入っているものもこっちのポケットに入っているんです。コストが幾らかかるかわかりもしないのに、ここの生徒からとった月謝はここのポケットに入ります。両方とっているんですよということ。それを知ってしゃべっているんですか。
それから、課長に聞きますが、国が指定した以上にここはやってるから、癒着があるんじゃないかと言ってずっと調べているんですよ。あるかないかは調べているうちにわかるでしょう。議員は知り得ているのに、片や議員は情報公開をしろとお金をとられているんです。町民のためにわかって、こんだけの利益があって、経費がこれだけが利益だったって、誰も信じないでしょう。じゃあ、教室の使用料は町のものなんですよ。指定管理料を払っているんだから。それがどこに入っているんだか説明してください。

◎回答【健康課長】
まず、利用料金についてでございますが、こちらにつきましては、指定管理制度の中におきまして地方自治法第244条の2で、利用料金は条例の定めるところにより指定管理者が定める。そして、それは指定管理者の収入として収受させることができると地方自治法で定められております。その法に従って、指定管理者の収入となっている状況でございます。