平成30年6月定例会その13

◆再質問26
それじゃあね、指定管理料というのは何なんですか。条例で決めた教室の使用料や何かは町にくれるべきものじゃないんですか。指定料を払っているんだから。管理費を払っているんだから。それまで利益に上げてるんだというの、条例が決めたとかそのくらいのものはしょうがないって、それを利益としたらどのくらいあるか黒塗りでわからないんですよ。それを知り得たいと思っているわけ。何時間教室を使って、いろんなスポーツがありますよ。儲からないのもあるでしょう。しかし、教室を使った使用料はもらっているはずですよ。これを町にくれてんだら、指定管理料を払うのは当然なんですよ。それもポケットに入れて、売り上げがない、損するんだ、経費節減だと言っている説明をはっきり説明してください。

◎回答【健康課長】
指定管理業務についての使用料は町に入っております。自主事業の利用料金については、先ほど法の定めるところによりまして、指定管理者のほうに入っております。以上です。

◆再質問27
それで、情報公開に、指定料を町からもらってます、使用料をね。それはどこへ出てきますか。どこの収支決算に出てくるんですか。町はそのお金をどこで公表しているんですか。指定管理者からもらっているんでしょう、お金は。それはどこに、明確にして。課長がポケットへ入れてるなんて思っちゃいないんだよ。どこに載ってくるのかと聞いているの。どこにも載ってないじゃないか、1年間の。

◎回答【健康課長】
指定管理者が指定事業、自主事業を行った場合の施設使用料は確かに町に入ります。それがどこに行っているかということでございますが、それにつきましては指定管理料のほうに含まれておりますので、委託料のほうに入ってくる形になっております。

◆再質問28
今、町がいただいているのは指定管理料で行っちゃっているというの。じゃあ、それは指定料のほかに行っているんですかと聞くと、行っているんでしょう、町長。もらったと言って、計算上あるわけだから。それがどこにも町の利益の中に出てこないんだから、あげたということじゃないの。まさかそれをもうかって、どっか行ったなんてことはないんだから。そうすると、指定料は何だったのかということにならないですか。

◎回答【健康課長】
当初の指定管理料といいますのは、総支出、その中から利用料に当たる部分を差し引いた金額を指定管理料として計上してありますので、当初の時点の指定管理料からマイナスする形で指定管理料は計算してございます。