平成24年12月定例会その5

農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 ただいまのご質問の1点目についてお答えいたします。
 農業委員会につきましては、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するため農業委員会等に関する法律に基づき設置された独立した行政委員会であります。したがいまして、農地法3条に規定する農地等の権利の移動の許可権限者は農業委員会となっておりますが、農業委員会に対する指導助言を行う機関としては栃木県農業会議があり、市町村農業委員の講習や研修、また農業委員会所掌事務の一部にかかる指導助言を受けております。さらに、農地法3条に規定する農地の権利移動等の許可事務は、国の法定受託事務に当たるため、国県が作成した事務処理基準に基づき事務を行うこととされ、国からは助言、勧告、是正の指示を受けることになります。
 次に、農業委員会事務局に関するご質問につきましては、農業委員会等に関する法律第20条に基づき職員が置かれ、職員は会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事するとされており、上三川町農業委員会処務規定第2条により農業委員会の事務を処理するため事務局が設置されております。また、事務局が行う事務につきましても、上三川町農業委員会処務規定第5条に事務分掌が定められておりまして、委員会の総会に関する事務や予算の執行、選挙人名簿調整事務、農地法に規程する事務等を行っているところでございます。
 次に、2点目のご質問にお答えいたします。まず、農業委員会事務局長につきましては、上三川町農業委員会処務規定に基づき事務局長が置かれておりまして、事務局長は会長の命令を受け委員会の事務を処理すると規定されております。次に、産業振興課長につきましては、上三川町職員の職の設置に関する規定に基づき産業振興課長が置かれ、町長の命令を受け事務処理をすることとなっております。したがいまして、上三川町職員定数条例第3条の規定に基づき、農業委員会事務局長と産業振興課長は兼務しておりますが、別々の立場で職務を遂行しているものでございます。
 次に、3点目のご質問にお答えをいたします。農業委員会総会議事録につきましては、農業委員会等に関する法律第7条に基づき作成しているものでございます。議事録は、会議の内容をすべて正確に記録した文書でありまして、議事の内容、審議の経過、議決事項などが記録されており、会議の経過や結論を保管することによって会議の証拠となり、後日会議内容を確認するのに役立つこととなります。
また、議事録を公開することによって農業委員会総会における審議経過が明らかになり、透明性が確保できることになります。以上の目的により議事録を作成しております。