平成30年6月定例会その3

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、詳しくちょっと。

◆再質問3(つづき)
議会が実施機関の中に含まれています。よく見てください。条例の中に含まれていますが、議会はどのような方で参加すればいいんですか。議会議員はいきいきプラザについて、自由に意見を述べていいんですかということを聞いているんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、今言ったのは契約条項というか、何の文章から持ってきたんですか。ちょっと質問の趣旨、僕も理解できなかった。何からその条文を持ってきたの。運営委員会じゃなくて何の。

◆再質問3(つづき)
情報公開の中に議会という字が最後に入ってくるんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、立ってちょっと説明してもらっていいですか。条文がどこから持ってきたんか、意味が全然。

◆再質問3(つづき)
情報公開条例の中に議会、入ってます。

◎回答【健康課長】
情報公開条例に記載されています実施機関というのは、いわゆる情報公開を受ける立場側のことを実施機関と言っていますので、議会も町と同じように情報公開を受けるという立場にあるということを示している条例でございます。以上です。

◆再質問4
議会というのはこの中のことを言うんです。ここにいる座っている人は議員と言います。議会は動いたり何かできますか。すると、議会議員のことですかと聞いているんです。町長、どっちなんですか。議会は物を言ったり何かはできないでしょう。ここに情報公開に議会というのは、議会は物をしゃべりませんから議員じゃないんですかと聞いているんです。

◎回答【健康課長】
繰り返しになりますが、実施機関というのは情報公開を受ける立場です。町民から議会についての情報公開をしてくださいという請求があった場合には、議会としてその要求を受けなければならないということを定めたものであります。また、議員と議会ということですが、それにつきましては、町というものにつきましても、町はという条項が入っていると思いますが、それはやはり今、議員おっしゃったのと同じように、町と議会、町は動けません。そういう理屈になってしまいますので、その中の職員が対象になるということで考えていただいて結構だと思います。