平成28年6月定例会その8

3.上三川町町長としての人事の扱いについて

◆質問
①上三川町長としての人事の扱いについて町長の人事権はどこまであるのかお尋ねします。
②町の補助団体のどこまでが町長の人事権に入るのか。
③現在、町の補助団体は上三川町内に何団体ありますか。また、ある補助団体に職員の出向をお願いしたことはありますか。

◎回答【町長】
①町長の人事権につきましては、地方自治会や地方公務員法等に定められておりますように、その対象としては、町長部局における一般、町長局部における一般職員や臨時職員の他、町執行機関である委員会の委員として、人事権の内容は、職員採用から離職に至るまでの一連のものであります。例えば、一般職員で申し上げますと、採用、異動、昇任・昇格、昇給、日常の服務、兼職、分限及び懲戒、給与の支給、福利厚生、研修、退職など、多くの内容を含むものでございます。
②町が補助金等により財政援助を与えている団体や出資をしている団体については、その補助金等の使途について、目的に沿った適正な執行に向け指導や監督をしておりますが、団体内の人事に関しては、当該団体で決定していることですので、町の権限が及ぶものではありません。
③町内における町の補助団体につきましては、平成26年116団体、平成27年では57団体となっております。私のほうから(補助団体への出向)お願いしたことはございません。

◆今回の質問の最後に質問者から町長へ(職員の時間外勤務と人事について)
年頭の町長の訓辞を聞きましたが、その中で、「職員は自分自身で行動力をつけなさい。インターネットで調べた情報を持って来るのは誰でもできる、それをどうして、どうやって、どうするか実行することで示しなさい。」と言っていました。すごく立派なことを言っておられ感心をしていました。
私は以前、職員の時間外勤務のことで宇都宮地方裁判所に提訴しました。時間会勤務命令書を個人が持っていて上司から残業の命令されていない事実はおかしいだろうということを言ったのです。こういう職員を増やしたということは前町長時代から始まり、現町長まで及んでいます。こうした職員を増やした人事の責任は町長、あなたなのです。適材適所の人材をやらない、上司にゴマをする茶坊主的な人が多かったりして、偏った人事で選んでくるとこういう結果になるのではないかと。適材適所というのは、この仕事はこの人なら間違いないという者が課長になり、部下を教育するのだと思うのです。
町長の訓辞では、これができていない。この町の体たらくを実証しているということです。
歴代の副町長は、職員を見て、この人にはこの仕事が向いている、この人に一番合っている、そういう適材適所の人事を行っていました。
最後に私の言いたいことは、もうちょっと人事をきちっと考えてやっていただきたいということです。