平成26年9月定例会その8

2.上三川町「いきいきプラザ」の運営について(続き)
◆質問
募集要綱の7番に、「利用料金は指定管理業者が実施する自主事業収入について別途協議の上、指定管理者の収入」とありますが、この文面は曖昧で自主事業収入は全て指定管理者の収入であるかのように捉えられます。
次にこの契約を更新する場合、費用のうち、経費を除いて利益の何%は町に返還し民間委託料から差し引くというような具体的な契約するべきです。
入館者の講習料金や部屋代などの主な収入から水道、電気料、人件費などの経費を差し引きどれくらいの利益が出ているのか把握しているのでしょうか。
町民は町税でこの経費を払っているのではないかという錯覚に陥るのではありませんか。
※注釈(募集要綱とは→「上三川いきいきプラザ指定管理業務に関する公募要項」より)
◎回答【副町長】
各教室の参加料につきましては、部屋代も合わせて徴収しております。その部屋代につきましては、いきいきプラザの使用料金ということで別途払っておりますので、ただで使って自主事業を展開しているということには当たらないと思っております。
指定管理制度というのは、利益をある程度出してもよいという制度でございます。指定管理者の経営努力によりまして、利益が出た場合には指定管理者の内部留保等として待っていることができるという制度でございます。逆に損失が出た場合、今回25年度につきましては電気料が上がりましたので、指定管理の部分ではかなりの赤字が出ております。そうした場合には、内部留保をしている資金の中から補てんしていく、こういうリスクを背負うものでございます。

◆質問
いきいきプラザの水道・光熱料、管理料などの経費は委託料として年間2億以上のお金を町税から払っています。入館者から入ってきた料金や入館料を安く設定して採算が合わないのですから赤字になるのではないですか。その負担を町民に強いる、しわ寄せしているのだという感覚はないのでしょうか。町税で民間委託料を払っているのですから行政側は内部留保の計算を含めて自主事業の収支決算報告や事業報告の内容を町民に情報公開で開示し説明する責任があるかと思いますが。また自主事業の内部留保を考慮しつつ来年度の民間委託料を決めるという契約をするべきであると思いますが。
◎回答【副町長】
指定管理制度につきましては、株式会社であっても公共施設の管理運営に参入してもよろしいということで地方自治法が改正になったわけでございます。
株式会社がその指定管理者になるということでありますので、この制度の趣旨につきましては、利益を出してもいいという制度に変わったわけでございます。指定管理者の営業努力、企業努力によりまして利益が若干出たということであれば、それは内部留保としてストックしてもよろしいと。逆に、赤字が出たということであれば、それは取得した内部留保の中から補てんしてくリスクを負うものでございます。
いきいきプラザにつきましては、開館日数、開館時間、あるいは施設のキャパシティの問題、料金の設定の低廉さということからして、そんなに自主事業で莫大な利益を上げられるというような性質ではないというふうに理解しております。
また情報公開制度のことでございますが、情報公開条例の基準に従いまして担当課のほうで慎重審議した中で、企業の内部のいろいろなノウハウの問題等があるので非開示としたと伺っております。このことにつきましては、情報公開を申請された方から不服の申し立てが出ておりますので、これは外部機関であります情報公開審査会にお諮りして適正かどうかの判断を仰ぐというようなことで手続が進んでいるというふうに伺っております。